会社破産の手続き・流れを弁護士が完全解説【全10ステップ】

会社破産の手続きとは?

会社が債務を返済できない状態(支払不能)に陥ったとき、法律に従って会社を消滅させ、残った財産を債権者に公平に分配する手続きが「会社破産の手続き」です。

「倒産」と「破産」は混同されがちですが、倒産は「経営が行き詰まった状態」を指す俗称であり、破産はその解決手段のひとつです。破産以外にも、民事再生・特別清算・私的整理といった選択肢がありますが(※参照:「各種会社倒産手続き」)、多くの場合、会社の清算を前提とした「自己破産」が現実的な選択肢となります。(法的整理4手続きのうち「会社破産」の実務での利用率は実に93~95%に及びます。)

会社の破産手続きでは、裁判所が選任した破産管財人(弁護士)が会社財産の調査・換価・配当を行い、手続き終了とともに法人格は消滅します。代表者個人は、会社破産と同時に個人破産の申立を行うことで(連帯保証債務がある場合など)、免責許可決定を受けて新たな再出発が可能になります。

※ タキオン法律事務所では、会社破産を専門として「実績222事例(13年間)」 を公開しています。
※ また、東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨の費用・手続き・管轄などの「会社破産の地域別ガイド」も公開しています。

弁護士による会社の自己破産の解説

弁護士
藤沢 裕一

会社の破産手続きをとるかどうかについて、会社が経営難でお悩みの経営者は迷うところだと思います。タキオン法律事務所では無料法律相談を実施していますので、まずはタキオン法律事務所にご相談ください。

▼会社破産の手続き・流れについて動画でも解説しています。

全体の流れ|10ステップと目安期間

会社破産の手続きは、最初のお問い合わせから破産終結まで、おおよそ3~6ヶ月で完了します(東京地裁の場合)。以下の10ステップで全体像を把握してください。

STEP日付破産手続きの概要
SETP 12月1日
タキオン法律事務所に問合せ(弁護士との電話)
SETP 22月3日
初回ご来所(事情聴取・破産手続きの説明)※1〜2時間
SETP 32月6日
2回目ご来所(委任契約締結・破産書類の説明)※1〜2時間
(できるだけ早く「債権者一覧表」をご提出いただきます。)
SETP 42月7日
介入通知(受任通知)の発送|督促・請求・取立・連絡がすぐ止まる
(「破産費用の積立」の期間は人によって異なります。)
SETP 52月20日
「破産費用の準備」と「破産書類の提出」
(破産書類の完成にはメールで何度かやりとりの必要があります。)
SETP 63月3日
破産申立(その後に「破産手続開始決定」)
SETP 73月8日
破産管財人との面接(※代表者の出席が必要①)※約1時間
SETP 8 破産手続き中(換価・配当)※3ヶ月間
SETP 96月8日
債権者集会(※代表者の出席が必要②)※5~10分間
SETP 106月15日
破産手続廃止・終結/免責許可決定
8月15日 上記決定の「確定」/配当手続き
会社の破産手続きについて解説

この例では東京地方裁判所での手続きを概観しながら破産手続きの流れを追っていきます。日程はあくまで目安で、事案によって異なります。また、他の裁判所では手続きが異なることもあります。

会社の状況や規模も様々ですが、以下では従業員5人ほどの小さな会社の破産手続きを一般的に見ていきます。

経営者の方が参加する必要があるのは、「破産管財人との面接」「債権者集会」の2つのみです。

ご依頼から会社破産手続き終了まで、早ければ3ヶ月、長ければ8ヶ月かかるのが一般的です。

手続き・流れがストーリー仕立てになっているものは、ある会社の自己破産ストーリー第1章(初回相談1)からをご参考ください。

STEP 1|無料法律相談(問い合わせ〜弁護士との電話)

まず、「電話」または「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。その後、弁護士との直接の電話相談(10分程度)を行います。

最初の電話では、会社の概要・負債の状況・従業員の有無・営業中か停止済みかといった基本情報をお伺いします。

※ 弁護士以外が対応する事務所は絶対に避けてください(※参照「会社破産に関する法律事務所の賢い選び方は?」)。

無料法律相談」や「法律相談の流れ」もご参照ください。

2月1日 電話・メールでタキオン法律事務所に相談の予約

破産手続きについて解説

タキオン法律事務所にお電話(またはメール問い合わせ)を頂きましたら、約10分間ほど電話にて概要を伺います。

※ 時間帯によって受付は音声案内となっています。その場合は以下の2点を録音してください。できる限り早いうちにタキオン法律事務所から折り返しお電話をさせて頂きます。
 1. お名前(会社またはご本人名)
 2. お電話番号
※ 従業員の方に会社破産を知られたくない場合は、会社の電話番号ではなくご相談者様の携帯電話番号をお知らせください。

<お電話の一例>

お客様 「あの、会社と個人の破産について聞きたいことがあるのですが、大丈夫ですか?」
タキオン 「はい、お伺いします。まず、事業内容は何をなさっていますでしょうか?」


▼タップして続きを表示▼

STEP 2|初回ご来所(事情聴取・破産手続きの説明)※1〜2時間

ご来所いただき、弁護士が会社と代表者個人の詳細な状況を直接お伺いします。持参物は

です。

この場で、破産以外の選択肢が適切かどうかも含めて方針を検討します。破産手続きを選択の場合、スケジュール表を基にして詳細な説明をいたします。

いったんお持ち帰りいただき、ご家族に相談してから改めてご来所される方が90%を超えます。(特に「生命保険の確認」、「会社名義の車を適正価格で買い取るか」、「携帯電話の契約名義が会社か個人の確認」、「引越しの確認」などご家族への確認が必要と思われることに関してです。)

2月3日 タキオン法律事務所にて無料相談

破産手続きについて解説

タキオン法律事務所の会議室にて弁護士と面談して法律相談を行います。必ず弁護士が対応いたします。会社の現状、お悩みの点など何でも結構ですのでご遠慮なくすべてお話しください。会社破産だけでなく各種倒産手続きのなかからお客様にとって最善の解決策をご提案いたします。

場合によっては、会社の経理担当の方やご家族の方とご一緒に来ていただいた方が手続きが迅速になることもありますので、お客様がそのようにお考えの場合は是非ご一緒に来てください。

ご持参いただくものは以下となっています。
1. ご相談者様の身分証明書(免許証、在留カードなど)
2. 会社の名刺(さらにもしお手元にあれば会社登記簿謄本のコピー)
3. ペンとメモ

※ その日のうちに委任契約の締結をご希望の方は、
4. 会社の代表印(会社実印)
5. ご相談者様の個人印鑑(認め印=三文判で結構です)

※ その日のうちに委任契約を締結される方もいらっしゃいますが、例えば「生命保険の解約返戻金はいくらあるかの確認が必要」や、「引越のための子供の学校区などを改めて調べる必要」や、その他もろもろ確認すべきと頭に浮かぶことが複数あり、数日後などに改めてご来所される方が多いです
※ お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください。

STEP 3|2回目ご来所(委任契約締結・破産書類の説明)※1〜2時間

弁護士へのご依頼をお決めいただいた後、二度目のご来所で委任契約を締結します。ご持参物は会社代表印と個人印鑑(認印も可)です。

この場で破産申立に必要な書類(「記入書類」と「収集書類」)の一覧をご説明し、費用の支払い方法(一括か積立か、毎月の積立額はいくらか)を確定します。その後、できるだけ早く「債権者一覧表」をご提出いただきます。

STEP 4|介入通知(受任通知)の発送|督促・請求・取立・連絡がすぐ止まる

委任契約締結後、タキオン法律事務所から全債権者(ただし公租公課を除く場合あり)に対して「介入通知(受任通知)」を発送します。これにより、法律上、債権者は依頼人(社長)に対して直接の督促・請求・取立・連絡を行うことができなくなります。

「毎日かかってくる督促電話がやっと止まった」「電話やメッセージの音がするたびにビクッとすることがなくなった」「平穏な生活が戻ってきた」という声を多くの依頼人からいただいています。精神的な重圧がひとまず解消されるのがこのタイミングです。

STEP 5|「破産費用の準備」と「破産書類の提出」

目安期間:1週間〜数年(「破産費用の積立」の期間は人によって異なります。)

※「実績222事例」タグ: 破産費用の長期積立型(48件)

破産費用を準備(分割積立も可)。破産申立に必要な書類を作成・収集していただきます。主な書類は以下の通りです。

会社の書類(記入書類と収集書類)

代表者個人の書類(記入書類と収集書類)

書類が揃い次第、費用積立が完了していれば破産申立に進みます。破産費用の積立期間は人によって異なりますが、できる限り節約して生活しながら積立を進めることが重要です。

STEP 6|破産申立(その後に「破産手続開始決定」)

弁護士が東京地方裁判所(またはその他の地方裁判所の本庁・支部)に破産申立書類を郵送します。約1週間以内に裁判官との電話面接を経て、通常は(東京地裁では)「破産申立日の翌週水曜日の午後5時」に「破産手続開始決定」が出されます。同時に裁判所が破産管財人(弁護士)を選任し、債権者集会の日時を決定します。

※ 各地方裁判所では、「会社のみ自己破産申立をして代表者の自己破産申立をしない」という申立は受理しますが、逆に「代表者のみ自己破産申立をして会社の自己破産申立をしない」という申立は受理しない方針です。

3月3日 破産申立(その後に「破産手続開始決定」)

破産手続きについて解説

破産手続開始決定によって会社は解散します。

破産手続開始決定によって、会社に対する訴訟がなされていれば中断し、また、債権者が会社の資産を強制執行、仮差押え、仮処分することは禁止され、既にそれらがなされている場合それらは失効します。

破産管財人は、通常は弁護士が選任されます。会社の財産を管理・換価処分・債権者への配当などを行い、会社の破産手続きにおいて重要な役割を果たす破産管財人は、裁判所と同様に、破産会社と債権者との間で中立的な立場にあります。タキオン法律事務所の弁護士は申立代理人弁護士として、破産管財人と協力しながら破産手続きを進めます。

郵便物は全て(手続き終了まで)破産管財人に自動的に転送されます。経営者の方が把握していなかった債権者が存在したり、資産があったりしないかを確認するためです。

※ 緊急の場合は破産申立の当日にこれらが行われることもあります。
※ 専門的説明は『破産手続開始の効果は何ですか?』や、『裁判所が行う破産手続開始決定後の手続は何ですか?』をご参照下さい。

破産開始決定が官報に掲載

破産管財人について解説

官報には以下のように掲載されます。

<会社破産の場合>

令和6年(フ)第1280号
東京都南区西原町5丁目12番地の8
債務者 株式会社ゼロビーナス
代表者代表取締役 田中太郎
1 決定年月日時 令和6年11月20日午後5時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 藤田雄一
4 破産債権の届出期間 令和6年12月20日まで
5 財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和7年2月19日午後1時45分
東京地方裁判所民事第20部

<個人破産の場合>

令和6年(フ)第1742号
東京都西区東谷町6丁目9番地の7、住民票上の住所福岡県南市七橋木幡1丁目4番12号リバタ401
債務者 山田太郎
1 決定年月日時 令和6年11月20日午後5時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 藤田雄一
4 破産債権の届出期間 令和6年12月20日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告・免責審尋の期日 令和7年2月19日午後1時45分
東京地方裁判所民事第20部

※ 破産事件記録の閲覧については『破産事件記録の閲覧謄写はどう行うのですか?』をご参照下さい。

4月8日 債権者の債権届出書提出期限(約1ヶ月間)

債権届出書について解説

未払いの給料や退職金がある場合は、従業員も債権者として債権届出書を提出する必要があります。

※ 専門的説明は、『債権届出はどのようにすればよいですか?』をご参照下さい。

STEP 7|破産管財人面接(※代表者の出席が必要①)

破産管財人(裁判所が選任した弁護士)の事務所を、弁護士(破産申立代理人=タキオン法律事務所の弁護士)と社長の2人で訪問します。面接時間は通常30分〜60分程度です。(場合によっては霞が関の弁護士会館で行われることもあります。)

管財人は、会社の資産・負債・財産処分の状況などを確認します。申立書類が丁寧に作成されていれば、面接はスムーズに進みます。タキオン法律事務所では面接前に十分な準備を行いますので、社長が過度に緊張する必要はありません。また、普段着で問題ありません。

STEP 8|破産手続き中(換価・配当)※3ヶ月間(管財業務が多い場合は3ヶ月毎に第2回、第3回の債権者集会が行われます。)

破産管財人は、破産手続開始決定時に会社が有する全ての財産(現金・預貯金・売掛債権・自動車・不動産など)を処分・換価します。この財産の集合体を破産財団と言います。破産財団は破産管財人によって管理されます。この期間中、社長は管財人から連絡・要請がきた際に速やかに対応・協力する義務があります。

会社の郵便物はすべて管財人に転送されます。引越しや国内外移動には届け出が必要となります。社長が会社名義で新たな取引を行うことはできません。

STEP 9|債権者集会(※代表者の出席が必要②)

裁判所で債権者集会が開かれます。所要時間は通常5〜10分程度で、裁判官の指揮で破産管財人が財産状況・配当の見込みを報告します。社長(代表者)と破産申立代理人も出席します。(普段着で問題ありません。)

実際の場面では、債権者が誰も来ない(特に金融機関などはほとんど出席しません)・配当がないケースも多く、静かに終了することがほとんどです。

※ 東京地裁の場合、債権者集会は「東京地方裁判所 中目黒庁舎(ビジネス・コート)」(東京都目黒区中目黒2-4-1)の1階の債権者集会場で行われます。|東京共済病院の近くです。地図とアクセスは裁判所のホームページをご参照ください。(2022年10月より、従来の霞が関から場所が変更となりました。)

STEP 10|破産手続廃止・終結/免責許可決定(⇒同決定の「確定」/配当手続き)

債権者集会の後、(配当がない場合は)裁判所によって「破産手続廃止決定」(「異時廃止」)がなされ、(配当がある場合は)「破産手続終結決定」がなされます。

会社

破産手続廃止決定または破産手続終結決定が確定すると、裁判所が職権で法務局へ登記を嘱託(依頼)し、会社の登記記録が閉鎖されます。これにより法人格は消滅し、債務も全額消滅します。(代表者が法務局で登記手続きを行う必要はありません。)

個人

代表者個人については、会社破産と同時に申し立てた個人破産において「免責許可決定」がなされます。その後、約2ヶ月の不服申立期間(官報掲載から2週間)を経て、決定が覆らない状態(「確定」)になり、連帯保証債務を含む個人の債務がゼロになります。この免責の「確定」をもって、社長は法的な意味で新たなスタートを切ることができます。

※ 会社破産と個人破産の大きな違いは、会社破産には「免責手続きがない」点です。これは、会社の残債務は免責されないということではなく、会社は破産手続きによって消滅するため、免責手続きがそもそも必要ではないことから生じる違いです。会社の残債務はもちろん免除されます。

8月15日 破産管財人から債権者への配当

債権者への配当について解説

配当は原則として債権者全員に債権額に応じて公平になされますが、例外的に他の債権者より優先的に弁済を受ける債権があります。重要なものとしては滞納税や未払いの従業員給料・退職金(破産手続開始前3ヶ月分)など財団債権と呼ばれるものです。(さらに、会社所有の不動産に抵当権を有するような場合の別除権と呼ばれるものも抵当権などを実行して優先的に回収ができます)特に財団債権の「未払いの従業員給料・退職金」は重要です。
また、財団債権や別除権でない破産債権でも、優先的破産債権というものがあり、他の債権者に優先して配当を受けます。例えば、(財団債権にあたらない)滞納税や社会保険料、(財団債権にあたらない、つまり破産手続開始決定の3ヶ月以上前の)未払いの従業員給料や退職金がこれにあたります。
これらの財団債権や別除権や優先的破産債権が弁済・回収・配当をされた後でなお余剰がある場合のみ、一般の債権者はその債権額に応じて平等に配当を受けることができます。

※ 配当がない場合もあります。
※ 専門的説明は『「配当」とはどのようなものでしょうか?』や、『個人破産の「免責」とはどのようなものですか?』をご参照下さい。

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会社(法人)の破産に必要な費用

会社の自己破産に必要な費用は、大きく分けて、裁判所に納める破産費用弁護士に納める破産費用があります。
これらの裁判所に納める破産費用弁護士への破産費用を足した額が、会社が破産するのに必要な費用となります。

詳しくは「会社の破産に必要な費用」をご参照下さい。

裁判所に納める破産費用

ここでは、東京地方裁判所の少額管財手続きを例に「裁判所に納める破産費用」について説明します。

会社の自己破産手続きに必要な費用

予納金(官報広告費用) 14,786円
印紙・郵券 5,300円
予納金(管財人報酬費用) 200,000円
合    計 220,086円

経営者個人が同時に自己破産をする場合

予納金(官報広告費用) 18,543円
印紙・郵券 5,700円
合    計 24,243円

以上、会社と経営者個人の自己破産を同時に申し立てた場合に裁判所に納める破産費用は、244,329円(220,086円+24,243円)となります。

弁護士に納める破産費用

会社破産・個人破産におけるタキオン法律事務所の費用は、以下の2種類だけです。これら以外の費用は一切かかりません。後から追加費用などをご請求することも一切ありません。

無料法律相談についてはこちらをご参照ください。

1.着手金 会社破産・個人破産を受任して管理することの対価です。
※分割払いも可能です。
2.実費 破産手続き遂行のためご依頼者様に代わって立て替えたお金です。切手代、交通費、(遠方の場合の)宿泊費などがあります。

※以下の費用は全て消費税込みの金額です。

1.着手金

会社破産・個人破産を受任して管理することの対価です。

※着手金は、破産手続き終了の有無に関係なく返還されません。
これは、ご依頼者様による重要な事実の隠蔽・虚偽報告や行方不明などによって委任関係が途中で終了するような場合を意味します。タキオン法律事務所から理由もなく委任関係を終了させて破産手続きを途中で終わらせることは絶対にありませんのでご安心下さい。

会社破産

(消費税10%込み)

債権者数\
債務額
~3千万円 ~1億円 ~2億円 3億円~
1~4社 550,000円 770,000円 1,100,000円 1,650,000円~
5~14社 880,000円 1,210,000円 1,430,000円 1,980,000円~
15~29社 1,210,000円 1,540,000円 1,760,000円 2,310,000円~
30~49社 1,650,000円 1,980,000円 2,200,000円 2,750,000円~
50社~ 2,200,000円~ 2,530,000円~ 2,750,000円~ 応相談

※ 実際の着手金の決定事情といいますと、ほとんどの案件で上記基準のまま決定していますが、希に特殊要素などによって増減することもありえます。その場合でももちろんご依頼者様のご納得の上での合意となっています。
※「営業が既に休止状態で、債権者数および債務額が少なく、店舗・事務所の明け渡しなども済んでおり、特別に業務量が少ない」という特殊な場合は、特別費用をお見積もりします。
※ 個人事業主の破産の場合も、上の会社破産を基準に弁護士費用をお見積もりしますので、タキオン法律事務所までお気軽にご相談下さい。

個人破産
440,000円

2.実費

破産手続き遂行のためご依頼者様に代わって立て替えたお金です。
※裁判所に納める破産費用(裁判所に納める破産費用)、切手代、交通費、(遠方の場合の)宿泊費などがあります。通信費・コピー代は不要です。
※タキオン法律事務所ではご依頼者様に予想される実費を予めお預け頂きます。
典型的な「東京地裁で会社破産と経営者の個人破産を同時に申し立てた場合」を例にあげますと、裁判所に納める破産費用244,329円+切手代・交通費などを併せ、合計260,000円を実費としてお預け頂きます。

具体例

以下において、具体的な事例で破産申立に必要な費用の総額を例示します。
全て「東京地裁への破産申立で日当がかからず、会社破産の弁護士費用が550,000円(債務額3千万円以下で債権者数が4社以下)の場合」を前提としています。

1.会社破産(1社)のみ申し立てる場合

裁判所に納める破産費用 220,086円
実費預り金 9,914円
弁護士費用(会社破産の着手金) 550,000円
合  計 780,000円

2.会社破産(1社)と経営者個人破産(1人)を同時に申し立てる場合

裁判所に納める破産費用 244,329円
実費預り金 15,671円
弁護士費用(会社破産の着手金) 550,000円
弁護士費用(個人破産の着手金) 440,000円
合  計 1,250,000円

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会社の破産手続きのメリット・デメリット

会社の破産手続きのメリット

詳しい解説は「会社の自己破産手続きのメリット」をご参照下さい。

会社の破産手続きのデメリット

詳しい解説は「会社の自己破産手続きのデメリット」をご参照下さい。

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会社の破産手続きはどういう場合にできるの?

最初に言っておきますと、「毎月の返済に苦しんでいるような経営状態の会社」は、ほとんどの場合に破産ができます。そして、破産すると会社の負債・借金は(税金なども含めて)全て消滅します。
例えば、資金繰りがつかず返済が遅れている場合、手形を落とすことができない場合、従業員の給料を支払えない場合、債務を返済するために新たな借金をしている(自転車操業)場合などです。つまり、いわゆる「経営難」の会社はほとんどの場合に破産ができます。

債務超過について解説

ところで、よく受けるご質問に「税務署や国税局の担当社が『会社が破産しても、社長個人がその責任を負います』と言われたのですが、本当ですか?」というものがあります。
結論としては、そのようなことは全くありません。あくまで会社の税金は会社が負うもので、個人が代わりに支払い義務を負うことはありません。

支払不能について解説

もっとも、税務署や国税局から「社長個人が連帯保証を負う内容の承諾書」などのようなものを社長個人に差し出され、それに署名押印してしまった場合は社長個人が責任を負う可能性もありますので、連帯保証が内容となっているような書類には絶対に署名押印しないでください。(なお、「債務承認書」のようなものに「会社の代表者として代表印での押印」は問題ありませんが、連帯保証との見分けが困難な場合は、すぐにタキオン法律事務所にご相談ください。また、仮に連帯保証の書面に個人として署名押印してしまった場合でも、会社が破産した場合は、税務署や国税局が自ら請求を放棄することもあります。ただ、それも担当社の裁量次第ですので、とにかく連帯保証の書面には署名押印しないのが第一です。

上で、いわゆる経営難の会社はほとんどの場合に破産ができますと書きましたが、念のため、破産法が定める破産の条件(破産手続開始原因)について書いておきます。
会社が破産することができるのは、「支払不能」と「債務超過」の2つの場合だけです。(会社が破産すると取引先や債権者など経済的なダメージを与えることから、このように条件が限定されています。)以下、具体的に説明します。

1.「支払不能」とは

弁済能力の欠乏のために債務者が弁済期の到来した債務を一般的、かつ、継続的に弁済することができないと客観的に判断される場合です。つまり、会社が持っている財産・信用・今後の収入など全てをもってしても約束の日に債務を返済することができない状態です。
なお、例えば、手形の不渡り・夜逃げ・会社が債権者に支払不能であることを通知したような場合は、支払不能であると推定されます。

支払不能について解説

債務の返済のために(返済できる可能性がない)借金をしているような場合は、借金をすることで表面的に返済をできてはいますが、実質的に返済能力がないということで支払不能にあたります。
逆に、単純に現在お金がないため債務の返済ができない場合が常に支払不能にあたるということではありません。例えば、会社の売上が伸びており今後返済できる見込みがあれば支払不能にはあたりません。

2.「債務超過」とは

債務額の総計が資産額の総計を超過している状態です。簡単な例ですと、会社の現金・預貯金・不動産などの総資産が2,000万円で、債務(借金・負債)が4,000万円であるような場合です。
なお、債務超過を理由に破産ができるのは、株式会社・有限会社・合同会社のみで、合名会社・合資会社は(無限責任社員がいるため)債務超過を理由としては破産はできず、支払不能の場合のみ破産ができます

債務超過について解説

1.「粉飾決算でも破産はできますか?」というご質問をいただくことがありますが、可能です。
2.「ここ数年は申告をしておらず、数年分の決算書がないのですが、破産できますか?」というご質問をいただくことがありますが、可能です。
3.「法人税の申告をまったくしておらず、決算書もまったく存在しないのですが破産できますか?」というご質問をいただくことがありますが、こちらも可能です。

弁護士による会社の破産についての解説

弁護士
藤沢 裕一

会社の破産をしたいが可能かどうか分からないような場合は、破産費用を捻出することができないという状態になる前に、できるだけ早い段階でまずはタキオン法律事務所の無料相談をご利用ください。

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会社の破産手続きの注意点

一部の債権者だけに返済をしてはいけない。

これは大変重要なことです。
経営者の方のなかには「昔から付き合いのある取引先にだけは迷惑をかけたくないので手持ちの現金で債務を支払いたい…」「親戚にだけは迷惑をかけたくないので、親戚から借りたお金だけは返済したい…」という方が大勢おられます。お気持ちは十分お察ししますが、実は、それをするとかえって迷惑をかけてしまうことになります。ですから、弁護士に相談する前であっても、一部の債権者だけに返済をすることは絶対にしないようにしてください。

詳しい解説は「一部の債権者だけに返済をしてはいけない。」をご参照下さい。

取引先や金融機関への対応

会社の自己破産を考え始めるとき、長年お付き合いのある取引先や金融機関(銀行・信用金庫など)に迷惑をかけたくないため、あらかじめ「自己破産を考えている」と伝えたくなるかもしれません。
確かに、取引先や金融機関に対して誠実に対応するのは、その後の会社の自己破産手続きを円滑にすすめるためにはよいことです。しかし、誰かに破産する旨を伝えると噂が広がり、口座にあるお金が引き出せなくなったり、商品を引き上げられたり、さらに他の取引先などに噂が広がって収拾がつかなくなるおそれがあります。
そこで、まずはタキオン法律事務所の無料相談をご利用されることをお勧めします。

詳しい解説は「取引先や金融機関への対応」をご参照下さい。

従業員への対応はどうすればいいの?

会社が自己破産するとなった場合、経営者の方が最も心配されるのが従業員のことでしょう。
結論から言いますと、従業員は全員が解雇となります。
残念ですが、会社の自己破産では会社自体が消滅しますので仕方がありません。

会社の自己破産に際して、それが従業員にとって予期していなかったような場合、従業員は未払い賃金や今後の生活のことを心配して哀しみや経営者に対する怒りを抱くことがありますが、これまでずっと懸命に会社のために働いてきてくれた従業員に対しては誠実に対応することが肝要です。
ただ、従業員からの質問や怒りに対しては、タキオン法律事務所の弁護士が窓口となって対応しますのでご安心ください。

詳しい解説は「従業員への対応はどうすればいいの?」の「解雇」をご参照下さい。

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執筆・監修:
代表弁護士 藤沢裕一(タキオン法律事務所)
東京弁護士会(登録番号 37689)

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