会社の破産に必要な費用

会社の自己破産に必要な費用は、大きく分けて、裁判所に納める破産費用弁護士に支払う破産費用があります。
これらの裁判所に納める破産費用弁護士に支払う破産費用を足した額が、会社が破産するのに必要な費用となります。

会社破産の費用裁判所に納める破産費用弁護士に支払う破産費用

「会社破産費用を安く抑える方法」も解説していますので、あわせてご覧ください。

弁護士による会社の自己破産の解説

弁護士
藤沢 裕一

① 会社破産専門のタキオン法律事務所では、適切な金額で破産費用の分割払いが可能です。介入通知(受任通知)の発送も着手金なしで可能です。
詳しくは「会社(法人)破産と個人破産などの分割払いは可能ですか?」をご参照ください。
② また、222件の豊富な会社破産の実績をもつタキオン法律事務所が、破産費用を抑える実践的な方法を解説した「会社破産費用を安く抑える方法|弁護士が教える費用の節約術」が本ページの下の方にありますのでご参照ください。
③ 「適切な金額での分割払い」と「会社破産費用を安く抑える方法」は、いわば『車の両輪』です。お手元の資金が心もとない状態でもどうか会社破産を諦めないでください。タキオン法律事務所が、社長の再出発を費用面からも全力でサポートします。

まず具体例を提示いたします。

1.会社破産(1社)のみ申し立てる場合

裁判所に納める破産費用 220,086円
実費預り金 9,914円
弁護士費用(会社破産の着手金) 550,000円
合  計 780,000円

2.会社破産(1社)と経営者個人破産(1人)を同時に申し立てる場合

裁判所に納める破産費用 244,329円
実費預り金 15,671円
弁護士費用(会社破産の着手金) 550,000円
弁護士費用(個人破産の着手金) 440,000円
合  計 1,250,000円

これらの詳細につきましては「弁護士に支払う破産費用」であらためて説明いたします。

裁判所に納める破産費用

ここでは、東京地方裁判所の少額管財手続きを例に「裁判所に納める破産費用」について説明します。

会社の自己破産にかかる費用について

※東京地方裁判所では、中小零細会社が自己破産する場合、弁護士が破産申立代理人につけば、ほとんどの場合に少額管財手続きとなります。
※他の裁判所については異なることがあります。
※タキオン法律事務所にご依頼の場合にかかる弁護士費用については別途必要となりますので、弁護士費用については弁護士に支払う破産費用をご覧ください。

会社の自己破産手続きに必要な費用

予納金(官報公告費用) 14,786円
印紙・郵券 5,300円
予納金(管財人報酬費用) 200,000円
合    計 220,086円

経営者個人が同時に自己破産をする場合

予納金(官報公告費用) 18,543円
印紙・郵券 5,700円
合    計 24,243円

以上、会社と経営者個人の自己破産を同時に申し立てた場合に裁判所に納める破産費用は、244,329円(220,086円+24,243円)となります。

破産の費用について解説 女性事務員

会社の自己破産と同時に経営者個人の自己破産を申し立てる場合でも、予納金(管財人報酬費用)20万円が別途必要になることはなく、まとめて20万円で自己破産申立ができます。
予納金についての専門的説明は『破産手続の「予納金」とは何ですか?』をご参照下さい。

会社破産の手続きについて解説 男性事務員

経営者であるご主人が個人破産をする場合で、住宅ローン・自動車ローンの連帯保証・連帯債務を負っている奥様も同時に個人破産をする場合、予納金(管財人報酬費用)は、20万円ではなく40万円が必要となります。
※「会社1社・個人2人」の計3件の場合だけではなく、「会社2社・個人1人」の計3件の場合も、同じく40万円が必要となります。

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弁護士に支払う破産費用

弁護士による会社の自己破産の解説

弁護士
藤沢 裕一

会社破産専門のタキオン法律事務所では、適切な金額で破産費用の分割払いが可能です。介入通知(受任通知)の発送も着手金なしで可能です。
詳しくは「会社(法人)破産と個人破産などの分割払いは可能ですか?」をご参照ください。

弁護士に納める破産費用について解説

裁判所に納める破産費用」も「弁護士に支払う破産費用」も全て入金済みの売掛金又は入金予定の売掛金から捻出していただくことが最も負担が少ない方法といえます。
例えば、1週間後に200万円の売掛金が入金される予定の場合、売掛金200万円が入金された日に直ちにそれを引き出し、200万円をそのまま「裁判所に納める破産費用」と「弁護士に支払う破産費用」に充てていただくという具合です。

弁護士が丁寧にわかりやすくご説明致します一般的に「法律事務所のホームページでは会社破産・個人破産の弁護士費用が明確に記載されていなくて、弁護士費用が一体いくらするのか分からず不安だ…」という声をよく聞きます。
しかし、タキオン法律事務所では簡単で明快な費用体系を当ホームページにおいて提示しています。
また、会社破産・個人破産のご依頼を受ける際には、必ず契約書を2通作成し(タキオン法律事務所控え用1通とご依頼者様控え用1通の計2通)、ご依頼者様に対して弁護士費用総額のお見積もりをご説明しております。

会社破産・個人破産におけるタキオン法律事務所の費用は、以下の2種類だけです。これら以外の費用は一切かかりません。後から追加費用などをご請求することも一切ありません。

無料法律相談についてはこちらをご参照ください。

1.着手金 会社破産・個人破産を受任して管理することの対価です。
※分割払いも可能です。
2.実費 破産手続き遂行のためご依頼者様に代わって立て替えたお金です。切手代、交通費、(遠方の場合の)宿泊費などがあります。

※以下の費用は全て消費税込みの金額です。

1.着手金

会社破産・個人破産を受任して管理することの対価です。

※着手金は、破産手続き終了の有無に関係なく返還されません。
これは、ご依頼者様による重要な事実の隠蔽・虚偽報告や行方不明などによって委任関係が途中で終了するような場合を意味します。タキオン法律事務所から理由もなく委任関係を終了させて破産手続きを途中で終わらせることは絶対にありませんのでご安心下さい。

会社破産

(消費税10%込み)

債権者数\
債務額
~3千万円 ~1億円 ~2億円 3億円~
1~4社 550,000円 770,000円 1,100,000円 1,650,000円~
5~14社 880,000円 1,210,000円 1,430,000円 1,980,000円~
15~29社 1,210,000円 1,540,000円 1,760,000円 2,310,000円~
30~49社 1,650,000円 1,980,000円 2,200,000円 2,750,000円~
50社~ 2,200,000円~ 2,530,000円~ 2,750,000円~ 応相談

※ 実際の着手金の決定事情といいますと、ほとんどの案件で上記基準のまま決定していますが、希に特殊要素などによって増減することもありえます。その場合でももちろんご依頼者様のご納得の上での合意となっています。
※「営業が既に休止状態で、債権者数および債務額が少なく、店舗・事務所の明け渡しなども済んでおり、特別に業務量が少ない」という特殊な場合は、特別費用をお見積もりします。
※ 個人事業主の破産の場合も、上の会社破産を基準に弁護士費用をお見積もりしますので、タキオン法律事務所までお気軽にご相談下さい。

個人破産

440,000円

※ 但し、第三者への事業譲渡、遺産相続、離婚に伴う財産分与、不動産売却など複雑な金銭移動が伴う事案の場合は追加費用をいただく場合もあります。

2.実費

破産手続き遂行のためご依頼者様に代わって立て替えたお金です。
※裁判所に納める破産費用(裁判所に納める破産費用)、切手代、交通費、(遠方の場合の)宿泊費などがあります。通信費・コピー代は不要です。
※タキオン法律事務所ではご依頼者様に予想される実費を予めお預け頂きます。
典型的な「東京地裁で会社破産と経営者の個人破産を同時に申し立てた場合」を例にあげますと、裁判所に納める破産費用244,329円+切手代・交通費などを併せ、合計260,000円を実費としてお預け頂きます。

具体例

以下において、具体的な事例で破産申立に必要な費用の総額を例示します。
全て「東京地裁への破産申立で日当がかからず、会社破産の弁護士費用が550,000円(債務額3千万円以下で債権者数が4社以下)の場合」を前提としています。

1.会社破産(1社)のみ申し立てる場合

裁判所に納める破産費用 220,086円
実費預り金 9,914円
弁護士費用(会社破産の着手金) 550,000円
合  計 780,000円

2.会社破産(1社)と経営者個人破産(1人)を同時に申し立てる場合

裁判所に納める破産費用 244,329円
実費預り金 15,671円
弁護士費用(会社破産の着手金) 550,000円
弁護士費用(個人破産の着手金) 440,000円
合  計 1,250,000円

※上の具体例で「裁判所に納める破産費用」として「220,086円」や「244,329円」と記載していますが、いずれもそれらのうち20万円は「管財人への引継予納金(管財人の報酬となるもの)」です。
東京地裁では、「会社1社の破産申立」「個人1人の破産申立」「会社1社と代表者個人1人の同時破産申立」の場合(かつ、管財人が破産書類チェック以外に重大な業務がないような場合)は、「管財人への引継予納金」は一律20万円で受付をしてくれます。
他には、例えば「会社2社と代表者個人1人」や「会社1社と個人2人(代表者とその配偶者、代表者と取締役など)」であれば、「管財人への引継予納金」は40万円が通常です。

各地方裁判所に納める『実費の比較』と『全費用の比較』は以下となります。

裁判所に納める実費(官報公告費・収入印紙・郵券)の比較

法人 個人(管財事件) 合計
官報公告費 郵券 収入印紙 官報公告費 郵券 収入印紙
東京地裁 16,264円 4,950円 1,000円 20,397円 4,950円 1,500円 49,061円
横浜地裁 18,543円 4,200円 1,000円 18,543円 4,200円 1,500円 47,986円
さいたま地裁 14,786円 4,100円 1,000円 11,859円 4,100円 1,500円 37,345円
千葉地裁 18,543円 3,100円 1,000円 18,543円 3,100円 1,500円 45,786円
水戸地裁 18,543円 4,000円 1,000円 18,543円 4,000円 1,500円 47,586円
宇都宮地裁 18,543円 5,000円 1,000円 18,543円 5,000円 1,500円 49,586円
前橋地裁 18,543円 4,000円 1,000円 15,483円 4,000円 1,500円 44,526円
甲府地裁 18,543円 4,000円 1,000円 15,483円 4,000円 1,500円 44,526円

※ 「郵券(切手)」は債権者数によっても異なります。(単位「円」)
東京地方裁判所 民事第20部(倒産部)「破産事件の手続費用一覧」(令和6年9月24日)

(2026年4月1日時点)

裁判所に納める全費用の比較(会社1社+代表者個人1人の同時申立)

破産管財人への引継予納金(少額管財の最低額)を中心とした費用の比較です。

裁判所 管財人予納金 実費(上記表) 合計
東京地裁 20万円 49,061円 249,061円
横浜地裁(神奈川) 20万円 47,986円 247,986円
さいたま地裁 25万円 37,345円 288,345円
千葉地裁 30万円 45,786円 345,786円
水戸地裁(茨城) 20万円 47,586円 247,586円
宇都宮地裁(栃木) 20万円 49,586円 249,586円
前橋地裁(群馬) 20万円 44,526円 244,526円
甲府地裁(山梨) 25〜30万円 44,536円 294,526~344,526円

※ 水戸地方裁判所(茨城県)の引継予納金:以前は少額管財制度がなく「会社1社と代表者1人」の場合は50万円+20万円=70万円でした。しかし、現在は東京地裁と同様の少額管財(予納金20万円)の利用が一般的になっています。

会社破産費用を安く抑える方法|弁護士が教える費用の節約術

「会社を破産させたいが、手元に資金がない」と悩まれる経営者の方は少なくありません。しかし、事前の準備や申立の仕方を工夫することで、裁判所に納める予納金や実質的な自己負担額を大きく抑えられる可能性があります。

1.破産管財人への引継予納金を抑える

① 会社と代表者がともに破産する場合は、同時に破産申立をすることです。別々に破産申立をすると引継予納金は(最低額)40万円ですが、同時ですと(最低額)20万円で済みます。

② 破産申立の前の「身軽化」です。(以下のうちできるだけ多くを終了させておくことです。)
※ 破産管財人の業務量が多ければ多いほど引継予納金は多く必要となります。(なお、引継予納金が十分の場合はできるだけ早く破産申立をすべきです。)

2.会社資産の現金化(換価)

※ 個人の手持ち資金からの支出を抑える方法です。

弁護士からのアドバイス

弁護士による会社の自己破産の解説

弁護士
藤沢 裕一

上記のような『費用を抑える工夫』をしても、一括払いが難しい場合は「適切な金額での分割払い」も可能です。早めにご相談いただくことで選択肢が広がります。まずは無料でご相談を

※ 個人再生は現在取り扱っておりません。

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執筆・監修:
代表弁護士 藤沢裕一(タキオン法律事務所)
東京弁護士会(登録番号 37689)

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