まずは受付専用フリーダイヤルまでお電話ください。 (通話料は無料です。携帯電話からも無料です)
365日年中無休・24時間・受付無料です。
関東圏のみ対応(電話相談も同様)
※関東圏とは『東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬』を意味します。上記地域以外は電話相談も対応しておりませんのでご了承ください。
※時間帯によって受付は音声案内となっています。その場合は以下の2点を録音してください。できる限り早いうちにタキオン法律事務所から折り返しお電話をさせて頂きます。
1. お名前(会社またはご本人名)
2. お電話番号
※従業員の方に会社破産を知られたくない場合は、会社の電話番号ではなくご相談者様の携帯電話番号をお知らせください。
上記①のお電話で、法律相談を希望する旨をお伝えくだされば、法律相談の日時を確定いたします。法律相談が可能な時間帯は(原則として)以下となっています。
平日:午前10時~午後6時
土日祝:応相談(通常は休み)
タキオン法律事務所の会議室にて弁護士と面談して法律相談を行います。必ず弁護士が対応いたします。会社の現状、お悩みの点など何でも結構ですのでご遠慮なくすべてお話しください。会社破産だけでなく各種倒産手続きのなかからお客様にとって最善の解決策をご提案いたします。
場合によっては、会社の経理担当の方やご家族の方とご一緒に来ていただいた方が手続きが迅速になることもありますので、お客様がそのようにお考えの場合は是非ご一緒に来てください。
ご持参いただくものは以下となっています。
1. ご相談者様の身分証明書(免許証など)
2. 会社の代表者印(=会社実印)
3. ご相談者様のご印鑑(認め印=三文判で結構です)
4. 会社名義・個人名義のクレジットカード・ETCカード
5. 債権者一覧表
※詳細はご相談の際に必要なものをご確認ください。
※また、ご相談時にご依頼を確定してご来所される場合は、会社破産の申立に必要なものをご確認いただき、できるだけ多くの資料をご持参くだされば手続きが迅速に進みます。
法律相談のみで解決した場合はこれで終わりとなります。
タキオン法律事務所の弁護士が解決策・手続きや弁護士費用などにつきご説明し、お客様にすべてご納得いただいたうえで、お客様がタキオン法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。 もちろんその場でご依頼されず、いったんお持ち帰りいただいてごゆっくり検討いただくことも可能です。
委任契約後、お客様とご相談し、タキオン法律事務所から債権者(金融機関・取引先)に介入通知を発送いたします。その時点で債権者からの取立行為(返済請求)は止まります。
※介入通知については会社の自己破産のメリットの2をご確認ください。
弁護士
藤沢 裕一
会社破産専門のタキオン法律事務所では、適切な金額で破産費用の分割払いが可能です。介入通知(受任通知)の発送も着手金なしで可能です。
詳しくは「会社(法人)破産と個人破産などの分割払いは可能ですか?」をご参照ください。
タキオン法律事務所
〒105-0003
東京都港区西新橋1-21-8
弁護士ビル706
三田線 内幸町駅 徒歩3分
銀座線 虎ノ門駅 徒歩4分
JR線 新橋駅 徒歩6分
日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩8分
千代田線 霞ヶ関駅 徒歩7分
関東圏のみ対応(電話相談も同様)※関東圏とは『東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬』を意味します。上記地域以外は電話相談も対応しておりませんのでご了承ください。
営業時間
平日:午前9時~午後6時
土日祝:応相談(通常は休み)
※平日18時以降および土日祝は、音声案内(電話代行サービス)での受付となることがあります。その場合は(1)お名前と(2)電話番号をお伝えください。できる限り早いうちにタキオン法律事務所から折り返しのお電話をさせて頂きます。