東京都の会社破産|東京地方裁判所の費用・手続き・自由財産・債権者集会を解説

東京地方裁判所(東京地裁)は「会社破産に最も有利な裁判所」

タキオン法律事務所の受任件数のうち、約70%が東京都の会社からのご依頼です。

東京地方裁判所は、全国の裁判所の中で最も経営者の方々にとって有利かつ効率的な運用をしている裁判所です。東京地裁での破産申立は、4つの理由(①管財人への引継予納金が一律20万円、②破産手続きが迅速 [手続きが3〜4ヶ月で完結]、③破産申立代理人の日当が不要、④自由財産の範囲が大きく、手元に個人資産をより多く残せる)から、東京の経営者の方々にとっては最善の申立先といえます。

※ 上記「4つの理由」については「東京地裁で会社破産の申立をするメリットは?」をご参照ください。

東京地方裁判所(東京地裁)の基本情報

項目内容
正式名称東京地方裁判所(中目黒庁舎:通称「ビジネス・コート」|開庁:令和4年(2022年)10月11日)
所在地東京都目黒区上目黒2-1-10
担当部署民事第20部(倒産部)/TEL:03-5721-3163
債権者集会の場所1階 103号 債権者集会室
債権者集会の曜日木曜日・金曜日(通常管財事件)

(2026年4月1日時点)

※ 会場・曜日は変更されることもありますので、裁判所から届く書類でご確認ください。

東京地方裁判所(東京地裁)の2つの管財係

東京地裁の民事第20部(倒産部)には、事件の規模・性質に応じて2つの管財係があります。

通常管財係(少額管財を含む)

タキオン法律事務所が取り扱う中小零細企業の案件のほとんど(95%以上)がこの係で処理されます。20万円以上の換価可能な財産がある個人・小規模法人の破産、および会社・代表者個人の同時破産が対象です。少額管財手続き(管財人予納金20万円)はこの管財係の運用です。

特定管財係

大規模事件・特殊な事情のある事件を担当します。対象は、債権者からの申立事件(債権者申立)、債権者が多数いる大規模事件、特別清算事件などです。特定管財では、破産申立の前または直後に申立代理人(弁護士)と裁判所の間で事前協議が行われ、破産管財人の選任・面接が早期に実施されるのが通常です。

東京地方裁判所(東京地裁)の際立った特徴①|手続きの圧倒的な迅速さ

東京地裁は、他の関東圏の裁判所と比べて、破産手続きの進み方が格段に迅速です。

破産手続開始決定のタイミング(通常事件)

裁判所破産手続開始決定のタイミング
東京地裁破産申立日の翌週水曜日の午後5時
関東圏の他の裁判所書類確認に案件によっては1〜2ヶ月かかることがある

東京地裁では申立書類の提出後、原則として申立日の翌週水曜日の午後5時に破産手続開始決定が出ます。(緊急案件では申立当日に開始決定が出ることもあります。)

他の関東圏の裁判所では、郵送で提出した書類の確認・不明点の照会などに案件によっては1~2ヶ月かかることがあります。

管財人面接のタイミング

裁判所管財人面接
東京地裁破産手続開始決定(翌週水曜17時)までに実施
関東圏の他の裁判所期限が設定されないことが多い

東京地裁では、破産手続開始決定が出るまでの間(申立から翌週水曜17時まで)に、申立代理人(弁護士)と破産申立人が破産管財人の事務所を訪問して面接を行います。これにより申立直後から管財人が業務を開始できる体制が整います。

東京地裁の際立った特徴②|管財人の裁量の大きさ

東京地裁の手続きが迅速な背景には、裁判所と管財人の役割分担の考え方があります。

東京地裁のアプローチ

裁判所は申立書類を必要最低限度で確認し、早めに破産手続開始決定を出します。その後の確認・調査・財産換価などは破産管財人の裁量に大きく委ねられます。

関東圏の他の裁判所のアプローチ

裁判所が申立書類の内容を精査し、申立代理人との間で不明点を詰めた上で開始決定を出します。管財人への引継ぎ事項が詳細になる分、管財人の裁量が相対的に狭くなります。

この構造から、東京地裁では申立代理人(弁護士)の書類準備の精度が特に重要です。タキオン法律事務所は13年・222事例の実績の中で東京地裁の運用に精通しており、迅速かつ確実な申立をサポートします。

費用(裁判所に納める予納金)

東京地裁・少額管財手続きの場合

費目法人分個人分
管財人引継予納金(最低額)200,000円0円
官報広告費(電子納付)16,264円20,397円
予納郵券4,950円4,950円
収入印紙1,000円1,500円
小計222,214円26,847円
合計(法人+個人)249,061円

(2026年4月1日時点)

※ ご参照ください:「会社破産費用の分割払いは可能ですか?
※ ご参照ください:「会社破産費用を安く抑える方法|弁護士が教える費用の節約術

東京地裁の最大の特徴:同時申立でも引継予納金の追加はなし

申立の組み合わせ東京地裁さいたま地裁千葉地裁
会社のみ20万円20万円20万円
会社+個人(代表者)20万円25万円30万円

破産申立の流れ(東京地裁の場合)

東京地裁は中小零細企業の破産に特化した「少額管財手続き」が全国に先駆けて整備されており、標準的な案件であれば申立から手続き終了まで3~4ヶ月で完結します。

内容目安期間
1タキオン法律事務所へご相談・委任
2介入通知(受任通知)の発送→債権者からの取立が止まる数日以内
3申立書類の準備・費用の積立1週間~数ヶ月(数年)
4東京地裁へ破産申立
5破産開始決定・管財人選任申立当日
6管財人との面接開始決定後の前
※「破産申立日の翌週水曜の午後5時」まで
7債権者集会(木曜または金曜・1階103号室)申立から約3ヶ月後
8免責許可決定(代表者個人)集会から1週間以内

※ ご参照ください:「会社破産手続きの流れ

自由財産の扱い(東京地裁の基準)

代表者個人が破産する場合、以下の財産は原則として手元に残すことができます。

財産の種類手元に残せる基準
現金99万円まで
預貯金全金融機関合計20万円未満
生命保険の解約返戻金全保険合算20万円未満
自動車の処分見込額20万円未満
退職金(支給見込額×1/8)20万円未満
居住用家屋の敷金全額
日常の家財道具全額

※ 会社(法人)に「自由財産の制度」はありません。

※ご参照ください:「『自由財産』とは何ですか?
※専門的説明はこちら:「自由財産とは具体的に何ですか?

東京地方裁判所(東京地裁)への申立が可能な会社の条件

2015年(平成27年)5月1日より、原則として東京都に会社(法人)の登記がある場合に東京地裁への申立が可能となっています。ただし、以下の場合は例外的に申立が認められることがあります。

神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨にある会社でも、上記の条件を満たせば東京地裁での申立が可能な場合があります。詳細はご相談ください。

※ 詳細は「会社と代表者の住所が別々の場合、どの裁判所に破産申立ができるか?」をご確認ください。

実績事例(東京・151件)

※ 他の地域を見てみる

地域実績詳細
神奈川県21件神奈川県の詳細
埼玉県23件埼玉県の詳細
千葉県22件千葉県の詳細
茨城・栃木・群馬・山梨5件その他関東圏の詳細

執筆・監修:
代表弁護士 藤沢裕一(タキオン法律事務所)
東京弁護士会(登録番号 37689)

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