タキオン法律事務所の受任件数のうち、約70%が東京都の会社からのご依頼です。
東京地方裁判所は、全国の裁判所の中で最も経営者の方々にとって有利かつ効率的な運用をしている裁判所です。東京地裁での破産申立は、4つの理由(①管財人への引継予納金が一律20万円、②破産手続きが迅速 [手続きが3〜4ヶ月で完結]、③破産申立代理人の日当が不要、④自由財産の範囲が大きく、手元に個人資産をより多く残せる)から、東京の経営者の方々にとっては最善の申立先といえます。
※ 上記「4つの理由」については「東京地裁で会社破産の申立をするメリットは?」をご参照ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 東京地方裁判所(中目黒庁舎:通称「ビジネス・コート」|開庁:令和4年(2022年)10月11日) |
| 所在地 | 東京都目黒区上目黒2-1-10 |
| 担当部署 | 民事第20部(倒産部)/TEL:03-5721-3163 |
| 債権者集会の場所 | 1階 103号 債権者集会室 |
| 債権者集会の曜日 | 木曜日・金曜日(通常管財事件) |
(2026年4月1日時点)
※ 会場・曜日は変更されることもありますので、裁判所から届く書類でご確認ください。
東京地裁の民事第20部(倒産部)には、事件の規模・性質に応じて2つの管財係があります。
タキオン法律事務所が取り扱う中小零細企業の案件のほとんど(95%以上)がこの係で処理されます。20万円以上の換価可能な財産がある個人・小規模法人の破産、および会社・代表者個人の同時破産が対象です。少額管財手続き(管財人予納金20万円)はこの管財係の運用です。
大規模事件・特殊な事情のある事件を担当します。対象は、債権者からの申立事件(債権者申立)、債権者が多数いる大規模事件、特別清算事件などです。特定管財では、破産申立の前または直後に申立代理人(弁護士)と裁判所の間で事前協議が行われ、破産管財人の選任・面接が早期に実施されるのが通常です。
東京地裁は、他の関東圏の裁判所と比べて、破産手続きの進み方が格段に迅速です。
| 裁判所 | 破産手続開始決定のタイミング |
|---|---|
| 東京地裁 | 破産申立日の翌週水曜日の午後5時 |
| 関東圏の他の裁判所 | 書類確認に案件によっては1〜2ヶ月かかることがある |
東京地裁では申立書類の提出後、原則として申立日の翌週水曜日の午後5時に破産手続開始決定が出ます。(緊急案件では申立当日に開始決定が出ることもあります。)
他の関東圏の裁判所では、郵送で提出した書類の確認・不明点の照会などに案件によっては1~2ヶ月かかることがあります。
| 裁判所 | 管財人面接 |
|---|---|
| 東京地裁 | 破産手続開始決定(翌週水曜17時)までに実施 |
| 関東圏の他の裁判所 | 期限が設定されないことが多い |
東京地裁では、破産手続開始決定が出るまでの間(申立から翌週水曜17時まで)に、申立代理人(弁護士)と破産申立人が破産管財人の事務所を訪問して面接を行います。これにより申立直後から管財人が業務を開始できる体制が整います。
東京地裁の手続きが迅速な背景には、裁判所と管財人の役割分担の考え方があります。
裁判所は申立書類を必要最低限度で確認し、早めに破産手続開始決定を出します。その後の確認・調査・財産換価などは破産管財人の裁量に大きく委ねられます。
裁判所が申立書類の内容を精査し、申立代理人との間で不明点を詰めた上で開始決定を出します。管財人への引継ぎ事項が詳細になる分、管財人の裁量が相対的に狭くなります。
この構造から、東京地裁では申立代理人(弁護士)の書類準備の精度が特に重要です。タキオン法律事務所は13年・222事例の実績の中で東京地裁の運用に精通しており、迅速かつ確実な申立をサポートします。
| 費目 | 法人分 | 個人分 |
|---|---|---|
| 管財人引継予納金(最低額) | 200,000円 | 0円 |
| 官報広告費(電子納付) | 16,264円 | 20,397円 |
| 予納郵券 | 4,950円 | 4,950円 |
| 収入印紙 | 1,000円 | 1,500円 |
| 小計 | 222,214円 | 26,847円 |
| 合計(法人+個人) | 249,061円 | |
(2026年4月1日時点)
※ ご参照ください:「会社破産費用の分割払いは可能ですか?」
※ ご参照ください:「会社破産費用を安く抑える方法|弁護士が教える費用の節約術」
| 申立の組み合わせ | 東京地裁 | さいたま地裁 | 千葉地裁 |
|---|---|---|---|
| 会社のみ | 20万円 | 20万円 | 20万円 |
| 会社+個人(代表者) | 20万円 | 25万円 | 30万円 |
東京地裁は中小零細企業の破産に特化した「少額管財手続き」が全国に先駆けて整備されており、標準的な案件であれば申立から手続き終了まで3~4ヶ月で完結します。
| 内容 | 目安期間 | |
|---|---|---|
| 1 | タキオン法律事務所へご相談・委任 | — |
| 2 | 介入通知(受任通知)の発送→債権者からの取立が止まる | 数日以内 |
| 3 | 申立書類の準備・費用の積立 | 1週間~数ヶ月(数年) |
| 4 | 東京地裁へ破産申立 | — |
| 5 | 破産開始決定・管財人選任 | 申立当日 |
| 6 | 管財人との面接 | 開始決定後の前 ※「破産申立日の翌週水曜の午後5時」まで |
| 7 | 債権者集会(木曜または金曜・1階103号室) | 申立から約3ヶ月後 |
| 8 | 免責許可決定(代表者個人) | 集会から1週間以内 |
※ ご参照ください:「会社破産手続きの流れ」
代表者個人が破産する場合、以下の財産は原則として手元に残すことができます。
| 財産の種類 | 手元に残せる基準 |
|---|---|
| 現金 | 99万円まで |
| 預貯金 | 全金融機関合計20万円未満 |
| 生命保険の解約返戻金 | 全保険合算20万円未満 |
| 自動車の処分見込額 | 20万円未満 |
| 退職金(支給見込額×1/8) | 20万円未満 |
| 居住用家屋の敷金 | 全額 |
| 日常の家財道具 | 全額 |
※ 会社(法人)に「自由財産の制度」はありません。
※ご参照ください:「『自由財産』とは何ですか?」
※専門的説明はこちら:「自由財産とは具体的に何ですか?」
2015年(平成27年)5月1日より、原則として東京都に会社(法人)の登記がある場合に東京地裁への申立が可能となっています。ただし、以下の場合は例外的に申立が認められることがあります。
神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨にある会社でも、上記の条件を満たせば東京地裁での申立が可能な場合があります。詳細はご相談ください。
※ 詳細は「会社と代表者の住所が別々の場合、どの裁判所に破産申立ができるか?」をご確認ください。
| 地域 | 実績 | 詳細 |
|---|---|---|
| 神奈川県 | 21件 | 神奈川県の詳細 |
| 埼玉県 | 23件 | 埼玉県の詳細 |
| 千葉県 | 22件 | 千葉県の詳細 |
| 茨城・栃木・群馬・山梨 | 5件 | その他関東圏の詳細 |
執筆・監修:
代表弁護士 藤沢裕一(タキオン法律事務所)
東京弁護士会(登録番号 37689)
※ お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください。
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