分割払いを認めない法律事務所は多いですが、タキオン法律事務所では対応しております。
重要なポイントは以下の3点です。
「お金がないから破産できない」と諦める前に、まずご相談ください。タキオン法律事務所が、費用面からも社長の再出発を全力でサポートします。
破産費用の分割払いを検討する際、法律事務所に必ず確認すべき点が3つあります。
タキオン法律事務所では、3つ全てに対応しています。
分割払いに対応している法律事務所の中には、「破産費用の全額積立を1年以内(12回分割)が条件」「毎月の支払額は最低でも10万円」という条件を設定している事務所が多く存在します。
早期の破産申立は資産保全の観点からも依頼者の方にとって有益であり、それが可能であれば大変良いことです。しかし、タキオン法律事務所のこれまでの経験から、ほとんどの方にとってそのような厳しい条件を満たし続けることは、極めて困難です。
実際に、以下のような経験をされた方が、タキオン法律事務所に多数ご相談にいらしています。
「月額10万円・12回払い」で委任契約を締結し、2回分を支払った後、生活が苦しくなり弁護士に「毎月10万円は厳しいので、少し減額できないでしょうか」「今月だけ半額にできないでしょうか」とお願いしたところ、即座に委任契約を解除され、それまでに支払った費用は一切返金されなかった。
このような対応は、依頼者の方を二重に苦しめるものであり、「最初から数回だけ積み立てさせ、継続困難になった時点で解除する」ことを前提にしているのではないかと疑わざるを得ない事例も残念ながら存在します。
タキオン法律事務所では、毎月の積立額を「必要最低限の日常生活をきちんと送ることができる金額」で設定します。 他事務所で「月10万円が最低条件」と言われた方が、当事務所で「えっ、もっと少額でも大丈夫なんですか?」と驚かれることは珍しくありません。
もちろん、積立額が低すぎると破産申立までの期間が長くなりすぎるため、依頼者の方の状況に応じた「現実的に継続できる金額」を弁護士と一緒に設定することが最も重要です。
他事務所で断られた方・契約を解除された方も、まずはご相談ください。
会社破産(+代表者個人破産)にかかる費用の総額は、最低でも以下のとおりです。
| 費用の種類 | 金額(最低額) |
|---|---|
| 弁護士費用(会社破産) | 55万円~ |
| 弁護士費用(個人破産) | 44万円 |
| 裁判所費用(管財人報酬・引継予納金) | 20万円 |
| 裁判所実費(収入印紙・官報公告費用等) | 約6万円 |
| 合計 | 約125万円~ |
費用の詳細は「会社の破産に必要な費用」をご参照ください。
この約125万円〜を、経営者の方の収入と支出(生活費)の状況に応じた「毎月の積立」によって準備していただきます。
それまでの間(積立期間中)も、委任契約締結後すぐに介入通知(受任通知)を発送しますので、債権者からの督促・取り立てはすぐに止まります(詳細は後述)。
毎月の積立額によって、破産申立までの期間が異なります。以下は代表的なシミュレーション例です。
※ 「次の勤務先に就職をして初めての給料が支給されるのが4か月後」という場合、その時点から積立を開始することも可能です。
※ 「毎月5万円」と委任契約書に記載した場合でも、実際には毎月の収支変動から「毎月3〜6万円」と変動額での積立をされる依頼者の方も多いです。
| 月 | 積立累計額 | 状況 |
|---|---|---|
| 委任契約締結時 | 0円 | 介入通知発送→督促・取立が止まる |
| 1か月後 | 3万円 | 積立開始 |
| 3か月後 | 9万円 | 積立継続中 |
| 6か月後 | 18万円 | |
| 12か月後(1年) | 36万円 | |
| 24か月後(2年) | 72万円 | |
| 36か月後(3年) | 108万円 | |
| 42か月後(3年半) | 約125万円 | →破産申立 |
| 月 | 積立累計額 | 状況 |
|---|---|---|
| 委任契約締結時 | 0円 | 介入通知発送→督促・取立が止まる |
| 1か月後 | 5万円 | 積立開始 |
| 3か月後 | 15万円 | 積立継続中 |
| 6か月後 | 30万円 | |
| 12か月後(1年) | 60万円 | |
| 18か月後 | 90万円 | |
| 24〜25か月後(2年) | 約125万円 | →破産申立 |
| 月 | 積立累計額 | 状況 |
|---|---|---|
| 委任契約締結時 | 0円 | 介入通知発送→督促・取立が止まる |
| 1か月後 | 10万円 | 積立開始 |
| 3か月後 | 30万円 | 積立継続中 |
| 6か月後 | 60万円 | |
| 9か月後 | 90万円 | |
| 12〜13か月後(1年) | 約125万円 | →破産申立 |
例えば、売掛金の入金(200万円)を費用に充当できる場合、積立期間なしで即時に破産申立が可能です。
例:来週200万円の売掛金が入金予定 → 入金日に引き出し → 全額を費用に充当 → 即時に破産申立
※ 売掛金の活用については「会社破産費用を安く抑える方法」もご参照ください。
「介入通知(受任通知)」とは、弁護士が債務者(経営者)から依頼を受けたことを、全債権者(金融機関・取引先・消費者金融等)に対して書面で通知するものです。
この通知が届いた時点で、債権者は直接の督促・取立・電話・訪問を一切できなくなります。(貸金業法21条)
詳細は以下をご確認ください。
通常、法律事務所は「着手金を受け取ってから依頼を受ける」という運用をしています。タキオン法律事務所では、委任契約を締結した時点で依頼関係が成立するという考え方に基づき、着手金の入金前であっても介入通知を発送しています。
つまり「お金を払ってから助けてもらう」ではなく、「依頼を決めた時点からすぐに保護される」という体制です。
「会社破産の手続き・流れを弁護士が完全解説【全10ステップ】」もご参照ください。
積立期間中に「やはり破産をやめよう」「別の解決方法を探そう」と考えて積立を中断すると、それまでに積み立てた費用が無駄になってしまいます。積立を続けることが困難になった場合は、すぐにタキオン法律事務所にご連絡ください。
積立期間中に「仲の良い取引先だけには返したい」という気持ちから特定の債権者だけに返済すると、後に破産管財人から否認権を行使され、返済を受けた相手が返金を求められる事態になります。
詳細は「一部の債権者だけに返済をしてはいけない」をご参照ください。
積立期間中に新たな借入をすることは免責不許可事由に該当します。「もう少し資金が入れば乗り越えられる」という判断は非常に危険です。積立を続けることが困難になった場合は、すぐにタキオン法律事務所にご連絡ください。
法律相談の時点で「実はギャンブルでかなり負けていまして…」とおっしゃる経営者の方は少なくありません。すでにやってしまったことは仕方ありません。全て正直に破産管財人に報告すれば、ほぼ免責されます。 隠すことの方がはるかに危険です。
タキオン法律事務所では、委任契約時に「今後は一切ギャンブルや浪費をしない」ことをお約束いただいています。
しかし、極めて稀にではありますが、費用の積立期間中に同じことをやってしまう方がいます。これは絶対にやってはいけない行為です。
理由は2つあります。
一つ目は、債権者への裏切りです。
破産手続きによって債務の免責を受けようとしている立場で、ギャンブルや浪費を続けることは、返済を受けられずに泣いている債権者に対する明確な裏切り行為です。破産管財人の心証が著しく悪化し、「他にも何か隠しているのではないか」と、痛くもない腹を探られる事態になりかねません。
二つ目は、支えてくれているご家族への裏切りです。
積立期間中、ご家族は生活レベルを下げながら、毎月の積立に懸命に協力してくださっています。その努力と犠牲の上に成り立っている積立を、ギャンブルや浪費によって無駄にすることは、ご家族に対しても決して許されない行為です。
「やってしまった過去」は正直に話してください。しかし「これからやること」は、絶対に止めてください。
詳細は「『免責不許可事由』とは何ですか?」をご参照ください。
また「実際の免責不許可率は「0.2〜0.3%」というのは本当ですか?」もあわせてご参照ください。
A. 最低積立額は一律に定まっているわけではなく、経営者の方の状況(収入・生活費・他の支出)に応じて、弁護士と相談の上で「適切な金額」を設定します。現実的に継続できる金額であることが最も重要です。「毎月3万円しか積み立てられない」という場合でも、まずはご相談ください。
A. 委任契約を締結した翌月末や翌々月末から開始するのが一般的ですが、開始時期を調整することは可能です。例えば、「次の勤務先に就職をして初めての給料が支給されるのが4か月後」という場合、その時点から積立を開始することも可能です。
A. はい。積立期間中も弁護士は以下の業務を並行して進めます。
A. はい、あります。介入通知を発送した後、債権者による督促、取り立て行為は止まります。しかし、債権者は訴訟提起、強制執行(差押えなど)、保全手続き(仮差押えなど)が可能です。ただし、破産申立後の「破産手続開始決定」によってそれらの手続きは中断・失効・中止されます。状況に応じてタキオン法律事務所が対応しますので、何か動きがあればすぐにご連絡ください。
A. これは答え方が非常に難しい質問です。解消する方法は1つだけ存在します。 それは、直ちに破産申立をして破産手続開始決定を得ることです。破産手続開始決定によって、給料の差押えは効力を失い(失効)、以後の給料は全額受取可能です。しかし、破産申立をするためには、破産費用の全額の準備が必要となるのです。「背に腹は代えられない」として両親や親戚に借りて破産費用全額を準備する人も少数ながら存在しますが、ほとんどの人にとってそれは不可能です。(「それができるのなら最初からやっている」ということです。)よって、回答としては「給料の差押えを解消する方法は1つだけ存在しますが、その方法を実現することは極めて困難です」となります。
A. できます。例えば、積立開始後に「まとまった資金が入った」「不動産を売却できた」などの事情が生じた場合は、残額を一括で入金していただくことで、すぐに破産申立に移行することができます。
A. 分割払いに対応するためには、事務所側が積立の管理・記録・入金確認などの事務コストを長期間負担する必要があります。また、途中で積立が止まるリスクも負うことになります。多くの法律事務所がこのリスクとコストを理由に分割払いを断っています。タキオン法律事務所では、「費用がないから破産できない」という状況を放置しないという方針のもと、分割払いに対応しています。
A. はい。法律相談の際に、経営者の方の状況(収入・支出・資産・負債)を伺った上で、具体的な積立額とスケジュールの目安をお示しします。「自分の場合、何か月かかるのか」を相談の段階で確認することができます。
A. はい。会社破産と代表者個人破産を同時に申立する場合、その合計費用(約125万円〜)をまとめて分割払いの対象とすることができます。
A. はい。東京地方裁判所での破産申立案件に限定されず、神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨の案件でも費用分割は可能です。
| 都県 | 管轄裁判所 | 実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京地方裁判所(中目黒庁舎) | 151件 | 東京都の詳細 |
| 神奈川県 | 横浜地方裁判所(本庁・4支部) | 21件 | 神奈川県の詳細 |
| 埼玉県 | さいたま地方裁判所(本庁・4支部) | 23件 | 埼玉県の詳細 |
| 千葉県 | 千葉地方裁判所(本庁・7支部) | 22件 | 千葉県の詳細 |
| 茨城・栃木・群馬・山梨 | 水戸・宇都宮・前橋・甲府の各地裁 | 5件 | その他関東圏の詳細 |
| 内容 | 効果 | |
|---|---|---|
| 分割払い | 毎月の積立で費用を準備する | 今すぐ資金がなくても手続きを開始できる |
| 費用を安く抑える方法 | 身軽化・現金化・同時申立等 | 総額そのものを圧縮する |
「会社破産費用を安く抑える方法|弁護士が教える費用の節約術」もあわせてご参照ください。
「費用がないから破産できない」と相談に来られる経営者の方は非常に多いです。しかし、相談のタイミングが遅れるほど、債権者への返済や事業資金への投入によって、本来破産費用に充てられたはずの資金が失われていきます。
実際に、相談が6か月遅れたことで、その間の債権者への返済(月18万円×6か月=108万円)と生命保険解約返戻金などの私財(45万円)、合計153万円を失ってしまった経営者の方がいます。早期にご相談いただいていれば、その全額を破産費用に充てることができました。
分割払いという選択肢は、「今すぐに資金が用意できない」経営者の方のためにあります。まずはご相談ください。
※ 以下の解決事例をご参照ください。
執筆・監修:
代表弁護士 藤沢裕一(タキオン法律事務所)
東京弁護士会(登録番号 37689)
※ お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください。
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