会社(法人)破産と個人破産などの分割払いは可能ですか?

可能です。分割払いを認めない法律事務所は多いですが、タキオン法律事務所では対応しております着手金0円でも介入通知(受任通知)は発送します。ただ、破産申立自体は費用全額を積み立てて頂いた後になります。
なお、会社破産の場合、入金済みの売掛金又は入金予定の売掛金から捻出していただくことが最も負担が少ない方法といえます。例えば、1週間後に200万円の売掛金が入金される予定の場合、売掛金200万円が入金された日に直ちにそれを引き出し、200万円をそのまま費用に充てていただくという具合です。

1.分割払いが可能

タキオン法律事務所の「強み」として、「適切な金額での分割払いが可能」という点があります。

これにつきましては、そもそも「分割払いを認めない」という事務所がほとんどです。

2.分割払いの毎月の最低額が多額ではない

毎月の支払い額は「10万円」という法律事務所もよくあるそうです。いくつかの事務所でそのような条件を出された結果、依頼を諦めて、当事務所にご来所され、「いえいえ、毎月の金額は、必要最低限の日常生活をきちんと送ることが可能となる金額で大丈夫ですよ。」とお伝えすると、たいへん驚かれる依頼者が多いです。

もちろん、あまりに低額で破産申立までに異常に長い期間がかかるようですと困りますが、必要最低限の日常生活すら送れないような金額を毎月要求するのは本末転倒だと思います。

例えば、「月額10万円」で委任契約をして2回ほど支払った後に、依頼者が弁護士に「やはり毎月10万円は非常に厳しいので減額できないでしょうか?」とお願いをしても拒否され、委任契約を直ちに解除されて一切返金しない事務所もあると聞きますが、そのような対応はあまりに悪質であると悲しくなります。

3.介入通知(受任通知)の発送は着手金なしで可能

これについては「まずいくらかの着手金を頂かないと介入通知の発送はできません」という事務所もよくあるそうですので、その点は事前に確認した方が安全です

そうでないと、精神的に参ってしまっていてストレスが限界に達しているような場合でも、依頼した弁護士から介入通知の発送がなされず、債権者からの督促・催促・請求・電話・メール・訪問などが継続されるということになってしまいますので注意が必要です。

4.「分割払いが可能」以外でも、タキオン法律事務所は「会社破産の弁護士報酬の最低額が50万円(税抜き)」と安心設定になっています

会社破産の弁護士報酬は「最低100万円(是税抜き)」という事務所もけっこう多いようです。

また、タキオン法律事務所は「会社破産(及び代表者個人)のみ扱う事務所」ですが、そのような事務所は(ゼロとまでは言いませんが)ほとんど存在しないと思います。(ホームページなどで「会社破産に強い!」とあっても、同じ法律事務所が他に「離婚に強い!」「相続 に強い!」「交通事故 に強い!」など複数のホームページを開設している事務所もけっこう存在します。

このように、会社破産につきましては、タキオン法律事務所を頼っていただければ幸いです

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