経営者が連帯保証をしている場合

会社が自己破産する場合、経営者が会社の債務を連帯保証していることが多くあります。その場合、たとえ会社が自己破産して債務を免れても、経営者個人は債権者から連帯保証債務分を請求されます。
しかし、会社が自己破産する場合は経営者個人にも返済できないことが多く、その場合には経営者個人もその債務から免れるために債務整理手続きをする必要があります。

個人の債務整理手続きには以下の3つの手続きがあります。

1.個人破産 裁判所が選任した破産管財人が支払不能の状態にある債務者の財産を清算することを目的とした法的整理手続き
2.個人再生 個人債務者の返済負担の圧縮と返済計画の立案とを支援する法的整理手続き
3.任意整理 債務者(代理人弁護士)が債権者らと任意に協議して財産関係を処理する私的整理手続き

ここでは、任意整理について詳細は省きます。
なぜなら、会社が自己破産する場合は債務額が大きいことが多く、任意整理では経営者の生活を立て直して再出発することができないからです。
例えば、会社の債務額が4,000万円でその全額につき経営者が連帯保証をしている場合を例に挙げますと、それぞれの手続きにおける(連帯保証分の)返済額は以下のようになります

返済額
個人破産 0円
個人再生 400万円
任意整理 4,000万円全額(+遅延損害金)

このように、会社の債務額の全額4,000万円(+遅延損害金)を支払っていくことは事実上不可能ですし、メリットもありません。任意整理手続きのメリットとしては「官報に掲載されない」ということですが、それも大きなメリットとはなりません。

個人破産について解説

「官報」は、紙面A4で100ページ以上にも及ぶものが毎日発行され、かつ、一般の方が官報を閲覧する機会はほとんどありませんので、親戚・知人の方々に法的整理(個人破産・個人再生)の事実を知られることはまずありません。よって、会社の自己破産の場合に経営者の方が任意整理を選択するメリットはないと言ってよいでしょう。
なお、任意整理を選択しても個人信用情報機関(いわゆる「ブラックリスト」)には登録されますので、やはり任意整理を選択するメリットはほとんどないと言ってよいでしょう。

自己破産について解説

個人信用情報機関(ブラックリスト)には3社あります。全国銀行個人信用情報センター「KSC」,株式会社シー・アイ・シー「CIC」,株式会社日本信用情報機構「JICC」)です。
個人破産・個人再生・任意整理のいずれの場合でも、弁護士から金融機関や消費者金融などに介入通知を発送すると、債務者の情報がそこに登録され、5年~10年間はその記録が残り、その間の借り入れ、クレジットカード申請、住宅ローン申請、自動車ローン申請が不可能になる可能性があります。

会社破産の手続きについて解説

個人破産のQ&A

:個人破産をしたことは戸籍・住民票・免許証などに記載されますか?
:一切記載されませんのでご安心ください。

:選挙権は失いますか?
:失いませんのでご安心ください。

:個人破産をした経営者のその後は?
:就職やアルバイトをされる方、新しい会社を設立される方、年金だけで生活をしていく方など様々です。そして、破産手続開始決定日を基準に99万円までの現金保有は認められていますし、また、同日以降の給料・報酬・年金などの収入については本人の自由になります。

:妻(夫)の財産も取られますか?
:取られません。但し、配偶者も会社の債務の連帯保証人の場合や、経営者が破産する場合の住宅ローンの連帯保証人であるような場合は異なります。
なお、経営者が破産するのは、経営者だからという理由からではありません。あくまで「会社の債務の連帯保証人でそれを返済できないから」という理由によります。よって、同じように配偶者も連帯保証人でない限りは財産を取られたりすることは一切ありません。(連帯保証人でない限り、「経営者の配偶者だから」という理由で財産を取られることは一切ありません。)

:妻(夫)と離婚した方がいいですか?
:上の回答のように、配偶者が連帯保証人でない場合は(経営者の配偶者という理由だけで)財産を取られることはありませんので離婚する必要はありません。また、配偶者が連帯保証人である場合は離婚しても連帯保証人であることは変わらないため、やはり離婚しても意味がありません。結局、いずれにしても破産に際して離婚することは意味がありません。

:ドラマにあるような、自宅の壁や屋内のテレビ・ソファなどに赤い紙を貼られることはありますか?
:一切ありません。あれはドラマの世界だけの話で、動産強制執行の場面であって、破産手続きには関係ありません。

:個人破産の場合はETCカードも使えなくなりますか?
:はい、使えなくなります。ただ、クレジット機能(与信機能)がない「ETCパーソナルカード」というものを(保証金を預託して)作ることは可能なようですので、詳しくはこのページをご覧ください。

:連帯保証人である経営者は常に個人破産が必要ですか?
:常に必要というわけではありません。ただ、破産しない限り連帯保証債務は残りますので、請求され続けますし、資産があれば強制執行をされますし、新たに会社に勤務するようになると給料を差し押さえられる可能性もあります。もっとも、高齢者で資産がなく年金のみの生活という場合、差し押さえられるものがありませんので、そのような場合は破産をしない方もいらっしゃいます。詳細はタキオン法律事務所にご相談ください。

:会社の滞納税につき税務署・国税から「経営者が個人的に連帯保証する」旨の書面にサインするよう言われましたが、してもいいのでしょうか?
:絶対にサインしないでください。税金や年金は個人破産しても免責されない債務であり、会社の滞納税でも連帯保証をしてしまうとそれも残ってしまいます。あまりない例ですが、希にいらっしゃいますのでご注意ください。

:債権者集会には債権者が大勢出席しますか?
:実際には債権者のほとんどは出席しません。債権者0人の債権者集会が6割以上かと思われます。特に金融機関(銀行・信用保証協会)やリース会社が出席することはほぼありません。ただ、ケースバイケースですが、取引先会社が出席することはあります。

※その他、「■個人破産とは?」もご覧ください。

会社破産について解説 藤沢弁護士

一部では、「自己破産ではなく任意整理をまずは考慮すべきで、自己破産はできるだけ避けた方がいい」かのような言い方がされます。
私は、「どんな場合でも自己破産を勧める」ことも「どんな場合でも任意整理を勧める」ことも、いずれも間違っていると考えます。
たとえば、債務額が少額で任意整理でも十分に返済していけるのであれば任意整理を選択すればいいと思います。
しかし、債務額が数百万円・数千万円もあるのに任意整理を勧める弁護士や再生業者には強い憤りを感じます。依頼者の「生活の再出発」という視点がまったく抜け落ちています。
例えば、1,000万円の債務があった場合、自己破産では返済額が0円で、任意整理では数百万円~1,000万円になります。任意整理を選択して1,000万円を返済しつつ生活の再出発をすることは極めて困難です。逆に、自己破産をすれば、その1,000万円を貯金できるわけですから、自己破産と任意整理の差は歴然です。
本当に生活の再出発を果たしたいのであれば、自己破産は最も強力な効果を発揮します。

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