会社破産の実績多数・弁護士の新味な対応・2時間の無料法律相談 会社破産の手続きで、日々の取り立て・資金繰りの苦しみから解放されます。 タキオン法律事務所は、経営者の方々やそのご家族が再出発を切られることを全力で応援します。

会社破産・自己破産の弁護士よりご挨拶

代表弁護士藤沢裕一からのメッセージ

すぐに破産申立が必要か

会社破産を依頼してすぐに破産申立する必要がありますか?

債権者や従業員が多かったり仕掛かり工事があるような場合は数日以内に破産申立をする必要があります。また、費用が全くない場合は費用の積立に数ヶ月かかってから破産申立をすることもあります。初期対応を間違うと後々混乱して大変ですので、早急に弁護士にご相談頂くことをお勧めします。

税務署に差し押さえをされた

税務署から会社資産の差押えをされましたが、どうすればいいですか?

税務署や年金事務所から会社資産の差押え(滞納処分)がされた場合、残念ながらどうすることもできません。口座が差し押させられた場合は今後の売掛金などの入金口座を変更することでひとまず対応することはできますが、それも急場凌ぎにすぎません。早急に弁護士にご相談頂くことをお勧めします。

個人破産をした経営者のその後は?

個人破産をした経営者のその後は?妻と離婚した方がいいですか?

個人破産をした経営者の方は、就職やアルバイトをされる方、新しい会社を設立される方、年金だけで生活をしていく方など様々です。そして、破産手続開始決定日以降の給料・報酬・年金などの収入については本人の自由になります。また、配偶者(妻/夫)と離婚するメリットは何もありませんので慌てて離婚をしないようにしてください。

会社破産に強い弁護士のサポートで再出発を!

会社破産の解決事例 会社破産お問い合わせフォーム
会社破産を含む債務整理手続きは2時間の無料法律相談を受け付けています。 会社破産の解決事例・お客様の声

会社破産・会社倒産のメリット

1. 会社の債務(謝金・負債)が免除される。2. 返済・取立・資金繰りに追われる日々から解放される。3. 経営者の生活を立て直して再出発ができる。

会社破産・会社倒産のデメリット

1. 会社は消滅し、営業は継続できなくなる。2. 経営者が連帯保証をしている場合は、経営者も個人破産手続きなどをし、自宅などの資産を処分しなくてはならないことがある。

スライドできます ▶▶▶

弁護士から直ちに介入通知を発送します

当日または翌日・タキオン法律事務所に自己破産を委任(依頼)

弁護士の介入で取り立てが止まります

3日後~6ヶ月後・債権者に介入通知(受任通知)発送

弁護士のみが裁判所に行きます

1週間以内・東京地裁に破産申立

叱られたりしません

3ヶ月後・破産管財人との面接

最後の自己破産手続き

債務からの開放!・債権者集会

会社破産をした後、経営者の生活はどうなる?

経営者が自己破産する場合でも1. 賃貸住宅での居住はそのまま継続できます。2. 家財道具もそのまま利用できます。3. 現金と預貯金で99万円までは保持できます。4. 破産手続きの前後を問わず、別の会社に就職することもアルバイトすることもまったく問題ありません。5. 新たに会社を設立して代表取締役になることも可能です。 ※ 詳細は「自己破産手続き後の経営者の生活はどうなるの?」をご確認下さい。
経営者が自己破産する場合でも1. 賃貸住宅での居住はそのまま継続できます。2. 家財道具もそのまま利用できます。3. 現金と預貯金で99万円までは保持できます。4. 破産手続きの前後を問わず、別の会社に就職することもアルバイトすることもまったく問題ありません。5. 新たに会社を設立して代表取締役になることも可能です。

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お気軽にご相談ください

会社破産の法律相談の予約法律相談のご予約

まずは受付専用フリーダイヤルまでお電話ください。 (通話料は無料です。携帯電話からも無料です)

0120-8383-97
365日年中無休・24時間・受付無料です。
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※関東圏とは『東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬』を意味します。上記地域以外は電話相談も対応しておりませんのでご了承ください。

※時間帯によって受付は音声案内となっています。その場合は以下の2点を録音してください。できる限り早いうちにタキオン法律事務所から折り返しお電話をさせて頂きます。
1. お名前(会社またはご本人名)
2. お電話番号

※従業員の方に会社破産を知られたくない場合は、会社の電話番号ではなくご相談者様の携帯電話番号をお知らせください。

ご希望の日時をお伝えください

弁護士との相談日決定弁護士との相談日決定

上記①のお電話で、法律相談を希望する旨をお伝えくだされば、法律相談の日時を確定いたします。法律相談が可能な時間帯は(原則として)以下となっています。
平日:午前10時~午後6時
土日祝:応相談(通常は休み)

弁護士が直接お話しを伺います

会社破産の弁護士と法律相談弁護士と法律相談

タキオン法律事務所の会議室にて弁護士と面談して法律相談を行います。必ず弁護士が対応いたします。会社の現状、お悩みの点など何でも結構ですのでご遠慮なくすべてお話しください。会社破産だけでなく各種倒産手続きのなかからお客様にとって最善の解決策をご提案いたします。

場合によっては、会社の経理担当の方やご家族の方とご一緒に来ていただいた方が手続きが迅速になることもありますので、お客様がそのようにお考えの場合は是非ご一緒に来てください。

ご持参いただくものは以下となっています。
1. ご相談者様の身分証明書(免許証など)
2. 会社の代表者印(=会社実印)
3. ご相談者様のご印鑑(認め印=三文判で結構です)
4. 債権者一覧表

※詳細はご相談の際に必要なものをご確認ください。
※また、ご相談時にご依頼を確定してご来所される場合は、会社破産の申立に必要なものをご確認いただき、できるだけ多くの資料をご持参くだされば手続きが迅速に進みます。

法律相談のみで解決した場合はこれで終わりとなります。

解決策や費用をご説明します

会社破産の手続きをご依頼の場合ご依頼の場合

タキオン法律事務所の弁護士が解決策・手続きや弁護士費用などにつきご説明し、お客様にすべてご納得いただいたうえで、お客様がタキオン法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろんその場でご依頼されず、いったんお持ち帰りいただいてごゆっくり検討いただくことも可能です。

弁護士が迅速に対応致します

自己破産手続きの準備開始自己破産手続きの準備開始

委任契約後、弁護士がお客様とご相談し、タキオン法律事務所から債権者(金融機関・取引先)に介入通知を発送いたします。その時点で債権者からの取立行為(返済請求)は止まります。
※介入通知については会社の自己破産のメリットの2をご確認ください。

弁護士による会社の自己破産の解説

弁護士
藤沢 裕一

会社破産専門のタキオン法律事務所では、適切な金額で破産費用の分割払いが可能です。介入通知(受任通知)の発送も着手金なしで可能です。
詳しくは「会社(法人)破産と個人破産などの分割払いは可能ですか?」をご参照ください。

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