破産手続きが短期間で終わる

東京地裁は、他の関東圏の裁判所と比べて、破産手続きが迅速です。

① 破産手続開始決定のタイミング(通常事件)

東京地裁では、「破産申立日の翌週水曜日の午後5時」に破産手続開始決定がされます。(緊急案件では申立当日に開始決定が出ることもあります。)

対して、関東圏の他の裁判所では、郵送で提出した書類の確認・不明点の照会などに案件によっては1〜2ヶ月かかることがあります。

※ 債権者集会が「破産手続開始決定から約3ヶ月後」に行われることからすると、破産手続開始決定が早ければ早いほど破産手続きは早く終了することになります。

② 東京地裁では、破産手続開始決定が出るまでの間(申立から翌週水曜17時まで)に、申立代理人(弁護士)と破産申立人が面接を行うことが要請されます。これにより申立直後から管財人が業務を開始できる体制が迅速に整います。

対して、関東圏の他の裁判所では、管財人面接の期限が設定されないことが多いです。

※ 初回の管財人面接が遅れることで、破産管財人の初動が遅れ、本来は1回で終了したはずの債権者集会が2回行われる、というようなことが起こりえます。

※ あくまで仮の一例ですが、「全く同じ案件」を、東京地裁とその他の地裁に破産申立した場合に起こりうる破産手続きの差異は以下のようになります。

東京地裁その他の地裁
破産申立2月1日2月1日
破産手続開始決定2月7日3月7日
管財人面接2月7日3月27日
第1回債権者集会5月7日(終了)6月7日
第2回債権者集会9月7日(終了)

※ さらに配当期日が設定されるような案件の場合、さいたま地裁では同期日にも出席を要請されます。(関東圏の他の地裁では「空(から)期日」とされ、出席は要請されません。)

※ 破産手続きにおける「空(から)期日」とは、配当がある管財事件において、最終的な終了集会(任務終了報告計算報告集会)で行われる、債権者の出席を要しない、または書面報告で済む形式的な期日のことです。実質的な財産状況報告や配当計算は既に終了しており、実務上の手続き終了日として扱われます。

執筆・監修:
代表弁護士 藤沢裕一(タキオン法律事務所)
東京弁護士会(登録番号 37689)

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