茨城・栃木・群馬・山梨の会社破産|各地裁の費用・手続き・自由財産・管轄の詳細解説

「その他の関東圏」の会社破産

タキオン法律事務所の対応エリアには、東京・神奈川・埼玉・千葉のほかに、茨城・栃木・群馬が含まれます。これらの地域の実績は合計5件と少数ですが、ご依頼を受け付けています。

各県の地裁は管財人予納金が東京地裁と同水準(20万円前後)に整備されてきており、以前と比べて費用の負担が軽減されています。

各裁判所の管轄区域(以下は全て2026年4月1日時点)

茨城県|水戸地方裁判所(水戸地裁)

地方裁判所・支部 管轄区域 住所 電話番号
本庁 水戸市、ひたちなか市、那珂市、鉾田市、笠間市、常陸太田市、常陸大宮市、小美玉市の一部、那珂郡(東海村)、久慈郡(大子町)、東茨城郡の一部、桜川市の一部、東茨城郡の一部、城里町の一部 〒310-0062 茨城県水戸市大町1-1-38 029-224-8074
日立支部 日立市、高萩市、北茨城市 〒317-0062 茨城県日立市幸町2-12-7 0294-21-4441
土浦支部 土浦市、つくば市、つくばみらい市、かすみがうら市の一部、稲敷郡の一部、石岡市、かすみがうら市の一部、小美玉市の一部 〒300-0043 茨城県土浦市中央1-13-12 029-821-4366
麻生支部 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市 〒311-3832 茨城県行方市麻生143 0299-72-0091
龍ヶ崎支部 龍ケ崎市、牛久市、稲敷市、稲敷郡の一部、取手市、守谷市、北相馬郡 〒301-0012 茨城県龍ケ崎市上町4265 0297-62-0100
下妻支部 下妻市、常総市、結城郡、結城市、筑西市、桜川市の一部、古河市、坂東市、猿島郡 〒304-0067 茨城県下妻市下妻乙91 0296-43-6828

茨木県内の管轄区域表

栃木県|宇都宮地方裁判所(宇都宮地裁)

地方裁判所・支部 管轄区域 住所 電話番号
本庁 宇都宮市、鹿沼市、日光市、那須烏山市、さくら市の一部、
下野市の一部、河内郡、塩谷郡の一部、
〒320-8505 栃木県宇都宮市小幡1-1-38 028-621-4773
真岡支部 真岡市、芳賀郡 〒321-4305 栃木県真岡市荒町5133 0285-82-2076
大田原支部 大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市の一部、那須郡、塩谷郡の一部 〒324-0051 栃木県大田原市中央2-15-22 0287-22-2112
栃木支部 栃木市、下都賀郡の一部、小山市、下野市の一部、下都賀郡の一部 〒328-0012 栃木県栃木市平柳町1-23-31 0282-23-0362
足利支部 足利市、佐野市 〒326-0814 栃木県足利市通4-2575 0284-41-3144

栃木県内の管轄区域表

群馬県|前橋地方裁判所(前橋地裁)

地方裁判所・支部 管轄区域 住所 電話番号
本庁 前橋市、渋川市、北群馬郡、伊勢崎市、佐波郡、吾妻郡 〒371-8531 群馬県前橋市大手町3-1-34 027-231-4923
高崎支部 高崎市、安中市、藤岡市、多野郡、富岡市、甘楽郡 〒370-0829 群馬県高崎市高松町26-2 027-322-3568
太田支部 太田市、館林市、邑楽郡 〒373-0817 群馬県太田市飯田町1038 0276-45-7763
桐生支部 桐生市、みどり市 〒376-0035 群馬県桐生市仲町2-10-18 0277-53-2391
沼田支部 沼田市、利根郡 〒378-0047 群馬県沼田市上之町1129 0278-22-2709

群馬県内の管轄区域表

山梨県|甲府地方裁判所(甲府地裁)

地方裁判所・支部 管轄区域 住所 電話番号
本庁 甲府市、山梨市、韮崎市、南アルプス市、甲斐市、笛吹市、北杜市、甲州市、中央市、中巨摩郡、北都留郡の一部、南巨摩郡、西八代郡 〒400-8520 山梨県甲府市中央1-10-7 055-213-2529
都留支部 都留市、大月市、上野原市、南都留郡の一部、北都留郡の一部、富士吉田市、南都留郡の一部 〒402-0052 山梨県都留市中央2-1-1 0554-56-7664

山梨県内の管轄区域表

各裁判所の基本情報

地方裁判所・支部 破産担当部署 債権者集会の場所 債権者集会の曜日
(茨城県)
本庁 民事部破産係 本館3階 債権者集会室 水曜
日立支部 事務室 1階 会議室 月〜金
土浦支部 民事破産係 本館2階 会議室 月〜金
麻生支部 事務室 1階 会議室 月〜金
龍ヶ崎支部 事務室 1階 会議室 月〜金
下妻支部 地裁民事書記官室 3階 会議室 月〜金
(栃木県)
本庁 民事倒産事務室 本館3階 債権者集会室 月〜金
真岡支部 事務室 1階 会議室 月〜金
大田原支部 事務室 1階 会議室 月〜金
栃木支部 民事書記官室・破産・再生 1階 会議室 月〜金
足利支部 破産・執行係 1階 会議室 月〜金
(群馬県)
本庁 民事部破産再生係 本館3階 債権者集会室 月〜金
高崎支部 破産・再生係 本館2階 会議室 月〜金
太田支部 破産・督促・調停係 本館1階 会議室 月〜金
桐生支部 代表 1階 会議室 月〜金
沼田支部 代表 1階 会議室 月〜金
(山梨県)
本庁 民事部破産係 4階 債権者集会室 月〜金
都留支部 民事受付係 1階 会議室 月〜金

※ 会場・曜日は変更されることもありますので、裁判所から届く書類でご確認ください。

各裁判所の費用

茨城県|水戸地方裁判所(水戸地裁)

費目 法人分 個人分
管財人引継予納金 200,000円 追加なし
官報広告費 18,543円 18,543円
予納郵券 4,000円 4,000円
収入印紙 1,000円 1,500円
小計 223,543円 24,043円
合計(会社+個人同時申立) 247,586円

重要な変更情報:水戸地裁はかつて「少額管財制度がなく予納金が70万円以上」とされていましたが、現在は方針が変更され20万円の少額管財制度が導入されています。

栃木県|宇都宮地方裁判所(宇都宮地裁)

費目 法人分 個人分
管財人引継予納金 200,000円 追加なし
官報広告費 18,543円 18,543円
予納郵券 5,000円 5,000円
収入印紙 1,000円 1,500円
小計 224,543円 25,043円
合計(会社+個人同時申立) 249,586円

群馬県|前橋地方裁判所(前橋地裁)

費目 法人分 個人分
管財人引継予納金 200,000円 追加なし
官報広告費 18,543円 15,483円
予納郵券 4,000円 4,000円
収入印紙 1,000円 1,500円
小計 223,543円 20,983円
合計(会社+個人同時申立) 244,526円

山梨県|甲府地方裁判所(甲府地裁)

費目 法人分 個人分
管財人引継予納金 200,000円 +50,000~100,000円
官報広告費 18,543円 15,483円
予納郵券 4,000円 4,000円
収入印紙 1,000円 1,500円
小計 223,543円 70,983~120,983円
合計(会社+個人同時申立) 294,526~344,526円

※ご参照ください:「会社破産費用の分割払いは可能ですか?
※ご参照ください:「会社破産費用を安く抑える方法|弁護士が教える費用の節約術

各裁判所の自由財産の扱い(各地裁・支部によって異なる場合もあります。)

財産の種類 手元に残せる基準
現金 99万円まで
預貯金 全金融機関合計20万円未満
生命保険の解約返戻金 全保険合算20万円未満
自動車の処分見込額 20万円未満
退職金(支給見込額×1/8) 20万円未満
居住用家屋の敷金 全額
日常の家財道具 全額

※ 会社(法人)に「自由財産の制度」はありません。

※ ご参照ください:「『自由財産』とは何ですか?
※ 専門的説明はこちら:「自由財産とは具体的に何ですか?

東京地裁への申立が可能なケース

茨城・栃木・群馬・山梨の会社でも、以下の条件を満たす場合は東京地裁への申立が認められることがあります。

※ 詳細は「会社と代表者の住所が別々の場合、どの裁判所に破産申立ができるか?」をご確認ください。

実績事例(栃木・茨城・群馬・山梨・計5件)

※ 他の地域を見てみる

地域実績詳細
東京都151件東京都の詳細
神奈川県21件神奈川県の詳細
埼玉県23件埼玉県の詳細
茨城・栃木・群馬・山梨22件千葉県の詳細

執筆・監修:
代表弁護士 藤沢裕一(タキオン法律事務所)
東京弁護士会(登録番号 37689)

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