神奈川県にある会社が破産を申し立てる場合、管轄裁判所は横浜地方裁判所(本庁・各支部)です。横浜地裁は東京地裁と並んで、中小零細企業に有利な少額管財制度が整備されています。
タキオン法律事務所は神奈川県の会社破産の実績が21件あります。横浜地裁の実務に精通していますので、安心してご相談ください。
会社の登記住所または代表者の住所がある市区町村によって、申立先の本庁・支部が決まります。
| 本庁・支部 | 管轄区域 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 本庁 | 横浜市、鎌倉市、藤沢市、茅ケ崎市、大和市、海老名市、綾瀬市、高座郡(寒川町) | 〒231-8502 神奈川県横浜市中区日本大通9 | 045-664-8756 |
| 相模原支部 | 相模原市、座間市 | 〒252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見6-10-1 | 042-757-7517 |
| 川崎支部 | 川崎市 | 〒210-8558 神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3 | 044-233-8248 |
| 横須賀支部 | 横須賀市、逗子市、三浦市、三浦郡(葉山町) | 〒238-8512 神奈川県横須賀市新港町1-9 | 046-824-0772 |
| 小田原支部 | 小田原市、秦野市、南足柄市、足柄上郡)、足柄下郡、平塚市、中郡、厚木市、伊勢原市、愛甲郡 | 〒250-8512 神奈川県小田原市本町1-7-1 | 0465-24-1560 |
(2026年4月1日時点)
| 本庁・支部 | 破産担当部署 | 債権者集会の場所 | 債権者集会の曜日 |
|---|---|---|---|
| 本庁 | 第3民事部(破産受付係) | 3階 債権者集会室 | 月~金 |
| 相模原支部 | 破産・再生係 | 3階 債権者集会場 | 月~金 |
| 川崎支部 | 破産・再生係 | 本館1階 or 5階 | 月~金 |
| 横須賀支部 | 非訟係 | 4階 会議室 | 月~金 |
| 小田原支部 | 破産・再生係 | 4階 or 5階 | 月~金 |
(2026年4月1日時点)
※ 会場・曜日は変更されることもありますので、裁判所から届く書類でご確認ください。
| 費目 | 法人分 | 個人分 |
|---|---|---|
| 管財人引継予納金(最低額) | 200,000円 | 追加なし |
| 官報広告費(電子納付) | 18,543円 | 18,543円 |
| 予納郵券 | 4,200円 | 4,200円 |
| 収入印紙 | 1,000円 | 1,500円 |
| 小計 | 223,743円 | 24,243円 |
| 合計(会社+個人同時申立) | 247,986円 | |
(2026年4月1日時点)
| 比較項目 | 横浜地裁 | 東京地裁 |
|---|---|---|
| 管財人予納金(会社+個人) | 20万円(追加なし) | 20万円(追加なし) |
| 官報広告費(法人) | 18,543円 | 16,264円(電子) |
管財人予納金は東京地裁と同額です。官報広告費は横浜地裁の方がやや高くなります。
※ご参照ください:「会社破産費用の分割払いは可能ですか?」
※ご参照ください:「会社破産費用を安く抑える方法|弁護士が教える費用の節約術」
代表者個人が破産する場合の自由財産の基準は、東京地裁とほぼ同じです。
| 財産の種類 | 手元に残せる基準 |
|---|---|
| 現金 | 99万円まで |
| 預貯金 | 全金融機関合計20万円未満 |
| 生命保険の解約返戻金 | 全保険合算20万円未満 |
| 自動車の処分見込額 | 20万円未満 |
| 退職金(支給見込額×1/8) | 20万円未満 |
| 居住用家屋の敷金 | 全額 |
| 日常の家財道具 | 全額 |
※ 会社(法人)に「自由財産の制度」はありません。
横浜地裁では「直前現金化」について東京地裁と異なる取り扱いがあります。資金繰りが苦しくなった時期(実質的な「危機時期」)以降に、預金・保険・自動車などの財産を現金化した場合、その現金は「現金」として扱われず、「元の財産の状態」のまま判断されます。
たとえば、返済が困難になった後に生命保険を解約して80万円の返戻金を受け取った場合、東京地裁であればその現金を「現金80万円(99万円以内→自由財産)」として扱うことが可能ですが、横浜地裁では「解約返戻金80万円の保険(20万円超→破産財団へ組入れ)」として判断されます。
このルールは経営者にとって不利に働く場合があるため、横浜地裁に申立てる場合は事前に弁護士に相談した上で対応を決める必要があります。
※ ご参照ください:「『自由財産』とは何ですか?」
※ 専門的説明はこちら:「自由財産とは具体的に何ですか?」
※ ご参照ください:「会社破産手続きの流れ」
以下の条件を満たす場合、神奈川県の会社でも東京地裁への申立が認められることがあります。
※ 詳細は「会社と代表者の住所が別々の場合、どの裁判所に破産申立ができるか?」をご確認ください。
| 地域 | 実績 | 詳細 |
|---|---|---|
| 東京都 | 151件 | 東京都の詳細 |
| 埼玉県 | 23件 | 埼玉県の詳細 |
| 千葉県 | 22件 | 千葉県の詳細 |
| 茨城・栃木・群馬・山梨 | 5件 | その他関東圏の詳細 |
執筆・監修:
代表弁護士 藤沢裕一(タキオン法律事務所)
東京弁護士会(登録番号 37689)
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