千葉県にある会社が破産を申し立てる場合、管轄裁判所は千葉地方裁判所(本庁・各支部)です。千葉地裁は少額管財制度が整備されていますが、会社と代表者個人を同時申立する場合の費用(引継予納金)が、東京地裁・横浜地裁と比べて約10万円多くなる点が特徴です。
タキオン法律事務所は千葉県の会社破産の実績が22件あります。千葉地裁の実務に精通していますので、安心してご相談ください。
| 地方裁判所・支部 | 管轄区域 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 本庁 | 千葉市、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27 | 043-333-5268 |
| 松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | 〒271-8522 千葉県松戸市岩瀬150-1 | 047-368-5142 |
| 佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡 | 〒285-0811 千葉県佐倉市表町1-15-2 | 043-484-1226 |
| 一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡 | 〒299-4301 千葉県長生郡一宮町一宮2780 | 0475-42-3531 |
| 木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | 〒292-0832 千葉県木更津市新田2-5-1 | 0438-22-3776 |
| 館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡 | 〒294-0045 千葉県館山市北条1073 | 0470-22-2273 |
| 八日市場支部 | 銚子市、匝瑳市、香取郡の一部、山武郡の一部、旭市の一部、東金市、山武市、大網白里市、山武郡(九十九里町) | 〒289-2144 千葉県匝瑳市八日市場イ513 | 0479-72-1352 |
| 佐原支部 | 香取市、旭市の一部、香取郡の一部 | 〒287-0003 千葉県香取市佐原イ2111 | 0478-52-3040 |
(2026年4月1日時点)
| 本庁・支部 | 破産担当部署 | 債権者集会の場所 | 債権者集会の曜日 |
|---|---|---|---|
| 本庁 | 民事第4部 | 本館2階 債権者集会室 | 月曜・水曜 |
| 松戸支部 | 破産再生係 | 4階 会議室 | 月〜金 |
| 佐倉支部 | 書記官室 | 本館1階 会議室 | 月〜金 |
| 一宮支部 | 書記官室 | 1階 会議室 | 月〜金 |
| 木更津支部 | 受付・非訟係 | 1階 会議室 | 月〜金 |
| 館山支部 | 書記官室 | 1階 会議室 | 月〜金 |
| 八日市場支部 | 破産・民事再生・保全・DV係 | 1階 会議室 | 月〜金 |
| 佐原支部 | 書記官室 | 1階 会議室 | 月〜金 |
(2026年4月1日時点)
※ 会場・曜日は変更されることもありますので、裁判所から届く書類でご確認ください。
| 費目 | 法人分 | 個人分 |
|---|---|---|
| 管財人引継予納金 | 200,000円 | +100,000円 |
| 官報広告費 | 18,543円 | 18,543円 |
| 予納郵券 | 3,100円 | 3,100円 |
| 収入印紙 | 1,000円 | 1,500円 |
| 小計 | 222,643円 | 123,143円 |
| 合計(会社+個人同時申立) | 345,786円 | |
(2026年4月1日時点)
| 比較項目 | 千葉地裁 | 東京地裁 |
|---|---|---|
| 管財人予納金(会社+個人) | 30万円(個人分+10万円) | 20万円(追加なし) |
| 官報広告費(法人) | 18,543円 | 16,264円(電子) |
| 官報広告費(個人) | 18,543円 | 20,397円(電子) |
| 裁判所費用合計(目安) | 337,086円 | 236,661円 |
重要:千葉地裁は東京・神奈川・埼玉・千葉の中で最も費用が高く、東京地裁との差は約10万円です。
※ご参照ください:「会社破産費用の分割払いは可能ですか?」
※ご参照ください:「会社破産費用を安く抑える方法|弁護士が教える費用の節約術」
| 財産の種類 | 手元に残せる基準 |
|---|---|
| 現金 | 99万円まで |
| 預貯金 | 全金融機関合計20万円未満 |
| 生命保険の解約返戻金 | 全保険合算20万円未満 |
| 自動車の処分見込額 | 20万円未満 |
| 退職金(支給見込額×1/8) | 20万円未満 |
| 居住用家屋の敷金 | 全額 |
| 日常の家財道具 | 全額 |
千葉地裁では各項目の20万円基準を守りつつ、総額99万円の範囲内であれば自由財産の拡張が認められやすい傾向があります。
※ 会社(法人)に「自由財産の制度」はありません。
※ ご参照ください:「『自由財産』とは何ですか?」
※ 専門的説明はこちら:「自由財産とは具体的に何ですか?」
以下の条件を満たす場合、千葉県の会社でも東京地裁への申立が認められることがあります。
※ 詳細は「会社と代表者の住所が別々の場合、どの裁判所に破産申立ができるか?」をご確認ください。
| 地域 | 実績 | 詳細 |
|---|---|---|
| 東京都 | 151件 | 東京都の詳細 |
| 神奈川県 | 21件 | 神奈川県の詳細 |
| 埼玉県 | 23件 | 埼玉県の詳細 |
| 茨城・栃木・群馬・山梨 | 5件 | その他関東圏の詳細 |
執筆・監修:
代表弁護士 藤沢裕一(タキオン法律事務所)
東京弁護士会(登録番号 37689)
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