自由財産の範囲が大きく、手元に個人資産をより多く残せる

東京地裁では、代表者個人が破産する場合、以下の財産は「自由財産」として手元に残すことができます。(※会社には「自由財産の制度」がありません。)

財産の種類手元に残せる基準
現金99万円まで
預貯金全金融機関合計20万円未満
生命保険の解約返戻金全保険合算20万円未満
自動車の処分見込額20万円未満
退職金(支給見込額×1/8)20万円未満
居住用家屋の敷金全額
日常の家財道具全額

比較①:さいたま地方裁判所の制約「合算99万円」

さいたま地裁では、自由財産は「合算で99万円まで」という制約があります。

例えば、手元に「現金99万円+預貯金19万円+保険解約返戻金19万円+査定額19万円の車=資産156万円」がある場合、東京地裁ではこれら全ての保有が可能です。

これに対して、さいたま地裁では、「合算で99万円以下」しか資産を手元に残せません。(99万円を超える部分の57万円は「破産財団に組入れ」となります。)

これはかなり大きな違いですので、複数の地方裁判所に破産申立が可能な場合に、あえてさいたま地方裁判所に破産申立をするかどうかの重要な検討材料になります。

ただ、さいたま地裁での破産申立が有利になる場面もあります。

例えば、「持病のため新たな保険に加入できないので、現在の保険はどうしても継続したい」という人(破産者)が、手元に「現金20万円+保険解約返戻金70万円」がある場合、「合算で99万円以下」に収まっていますので、さいたま地裁では保険の継続という要望は実現します。

これに対して、東京地裁では、20万円を超えていますので、(a)「破産管財人が保険を解約して70万円を破産財団に組み入れる」か、(b)「破産者が現金70万円を破産管財人に支払って(破産財団に組み入れて)、同保険を買い戻す」かのいずれかになります。後者(b)の方法によれば、保険の継続という要望は実現しますが、70万円を支出する必要があります。

よって、上記事例のような限定された場面においては、さいたま地裁での破産申立をあえて選択する意味はあります。

※「『破産財団』(はさんざいだん)とは何ですか?」をご参照ください。

比較②:横浜地方裁判所の制約「直前現金化」(極めて特殊)

横浜地裁では「直前現金化」について東京地裁と異なる取り扱いがあります。個人の債務返済が困難になった時期(実質的な「危機時期」)以降に、預金・保険・自動車などの財産を現金化した場合、その現金は「現金」として扱われず、「元の財産の状態」のまま判断されます。

例えば、返済が困難になった後に生命保険を解約して80万円の返戻金を受け取った場合、東京地裁であればその現金を「現金80万円(99万円以内の自由財産)」として扱えますが、横浜地裁では「解約返戻金80万円の保険(20万円超ゆえ80万円全額を破産財団へ組入れ)」として判断されます。

これはかなり大きな違いですので、複数の地方裁判所に破産申立が可能な場合に、あえて横浜地方裁判所に破産申立をするかどうかの重要な検討材料になります。

※ ご参照ください:「『自由財産』とは何ですか?

※ 専門的説明はこちら:「自由財産とは具体的に何ですか?

執筆・監修:
代表弁護士 藤沢裕一(タキオン法律事務所)
東京弁護士会(登録番号 37689)

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