「破産財団」(はさんざいだん)とは何ですか?

破産財団とは、簡単にいえば、破産者の財産で、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するものです(破産法第2条第14項)。
例えば、会社(法人)の破産の場合、会社が所有する不動産・自動車・在庫・売掛金など様々な資産の管理処分権限を破産管財人が有しますが、破産管財人がそれらを換価(売却)して現金化します。その財産の総体を「破産財団」といいます。

専門的説明は『破産財団とは何ですか?』をご参照下さい。

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