破産財団とは、簡単にいえば、破産者の財産で、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するものです(破産法第2条第14項)。
例えば、会社(法人)の破産の場合、会社が所有する不動産・自動車・在庫・売掛金など様々な資産の管理処分権限を破産管財人が有しますが、破産管財人がそれらを換価(売却)して現金化します。その財産の総体を「破産財団」といいます。
専門的説明は『破産財団とは何ですか?』をご参照下さい。
「破産財団への組み入れ」とは具体的にどういうものですか?
例えば、個人破産者が現金100万円を保有している場合、自由財産である99万円を超える1万円について、破産管財人に渡す場合などです。
なるほど。会社破産(法人破産)と代表者の個人破産が同時になされる場合で「破産財団への組み入れ」が発生するのはどういう場合ですか?
例えば、会社の資産として、
などがあり、個人破産者(代表者)がそれら全てを個人として今後も継続利用したいという場合に、全ての合計24万円を破産管財人に渡して全ての所有権を個人のものとする場合です。この24万円の管財人への支払いを「破産財団への組み入れ」といいます。
なるほど、確かに会社の資産でも以降は個人として継続利用したいものはありますものね。買い取り行為は破産者自身ではなく、その配偶者や子供(成人)でも可能ですか?
はい、可能です。なお、会社所有の不動産も買い取りは可能ですが、買い取りは(破産者自身ではなく)配偶者や親戚が行うことがほとんどです。もっとも、破産管財人としては(債権者への配当のために)会社資産をより高く売却する義務があるため、不動産のような高額なものについては、他の買い取り希望者(不動産業者)との競り売りやオークションが行われることもあります。
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