破産財団からは、まず「財団債権」(ざいだんさいけん)に弁済し、次に「破産債権」に配当されます。
「財団債権」とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権で(破産法第2条第7項)、具体的には以下です。
専門的説明は『財団債権とは何ですか?』をご参照下さい。
次に、「破産債権」とは、破産者に対し破産手続開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に属さないもの(破産法2条第5項)で、具体的には以下です。
専門的説明は『破産債権とは何ですか?』をご参照下さい。
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