「自由財産」とは何ですか?

経営者が個人の自己破産をした場合でも、全ての財産が処分されるわけではありません。以下のものは「自由財産」として経営者個人のお手元に残すことができます。

なお、例えば「預貯金20万円」を保有してもよい「基準時がいつか」というのは非常に重要です。基準時は「破産手続開始決定の時点」です。裁判所に破産申立をすると、(東京地方裁判所では翌週水曜の午後5時に)「破産手続開始決定」が出ます。(緊急案件の場合は破産申立当日の午後5時に出ます。)よって、その基準時に「破産者の個人名義口座の合計額が20万円」を超えないように、あらかじめ引き出しておく必要があります。基準時に20万円を超えていると、「全額」を破産財団に組み入れしなければならない可能性があります。
※「破産手続開始決定」について詳しくは、「「破産手続開始決定」とは何ですか?」と「「破産手続開始決定」の効果は何ですか?」をご参考ください。

専門的説明は『自由財産とは具体的に何ですか?』をご参照下さい。

会社(法人)にも自由財産はありますか?(会社破産と自由財産)

いえ、会社(法人)に自由財産はありません。そもそも自由財産が認められるのは、破産法の目的である「破産者(自然人)の経済生活の継続と経済的再生を可能にする」ためのものです。つまり、会社(法人)は破産手続きによって法人格は消滅するため、「経済生活の継続と再生」は必要ないことから、自由財産を認める必要がないのです。

なるほど。では、最後に会社(法人)に残った会社資産は何に使ってもよいのですか?

  • ① 事務所の明渡し・撤去費用
  • ② 破産申立の弁護士費用・裁判所費用

については問題なく認められます。さらに、

  • ③ 雇用関係(正社員・非正規雇用社員・アルバイト・パートタイム)にある従業員の未払給料

も認められることがありますが、従業員数が多い場合は「未払賃金立替制度」を優先した方がよいこともあります。なお、請負や業務委託や一人親方などは雇用関係ではなく一般債権者となることから、認められません。さらに。

  • ④ 代表者など取締役や監査役の役員報酬

については認められないことが多いといえます。

それでも余った会社資産はどうなるのですか?

全て破産管財人に引き継がれて、管財人報酬や、財産債権への弁済や破産債権への配当に使われます。

会社破産に強い弁護士のサポートで再出発を!
ご安心ください!弁護士のサポートで再出発を!

お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください

破産に関するご相談は24時間受付

お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください

会社破産の解決事例 適切な分割払いが可能 ある会社の自己破産ストーリー お客様の声 会社破産のよくある質問66 タキオン法律事務所の採用情報
会社破産の無料法律相談 0120-8383-97 メールで連絡する