「破産手続開始決定」により、破産管財人が選任され、(1)財産に対する管理処分権限は全て破産管財人に移り、(2)居住移転には許可が必要となり(但し、引越などは許可が出ますし、旅行についても正当な理由があれば許可が出ます。旅行につき許可が必要なのは、一般的には「国内旅行は2泊3日以上で、海外旅行は全て」とされています。)、(3)郵便物は全て破産管財人に転送され(隠し財産がないか、新たな債権者がいないかなどを調べるためです)、(4)さらに個人破産の場合は一定の資格制限(保険外交員、警備員、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱管理者、証券外務員など)を受け、(5)官報に掲載されます。
また、「破産手続開始決定」により、会社に対する訴訟がなされていれば中断し、債権者が会社の資産を強制執行、仮差押え、仮処分することは禁止され、既にそれらがなされている場合それらは失効します。
専門的説明は『破産手続開始の効果は何ですか?』をご参照下さい。
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