裁判所に破産申立をすると、(東京地方裁判所では翌週水曜の午後5時に)「破産手続開始決定」が出ます。(緊急案件の場合は破産申立当日の午後5時に出ます。)
「破産手続開始決定」とは、債務者(破産申立人)について破産手続を開始する旨の裁判所の決定のことです。(2004年[平成16年]の新破産法の制定の前は「破産宣告」と規定されていました。)
「破産手続開始決定」は、決定の数日後に裁判所から債権者に通知書が郵送され、通知書には破産者の会社名、破産管財人(弁護士)の氏名・連絡先、債権者集会の日時・場所などが記載されています。
専門的説明は、
をご参照下さい。
東京地方裁判所では、破産申立日の翌週水曜の午後5時に「破産手続開始決定」が出るとのことですが、関東圏の他の裁判所は違うのでしょうか?
はい、(少なくとも郵送での破産申立の場合は)違います。東京地裁のように「破産手続開始決定」が出る日時は固定しておらず、破産申立書を裁判所が受け取って、その後に裁判所からいくつかの質問・確認がきて、それに対して回答をしたりするなどの過程を経てから「破産手続開始決定」が出るので、いつ出るか事前に予想することが困難です。
なるほど。その「日時が固定されていない」ことで破産会社(法人)や破産者(個人)が困ることはあるのですか?
まず、会社破産(法人破産)の場合、それほど困ることはありません。会社破産(法人破産)の場合に「破産手続開始決定」の時期が問題となるのは、売掛金の差押えとの関係においてですが、差押えの危険性を破産申立時に裁判所に伝えれば、(破産会社の売掛金が差し押さえられないように)直ちに「破産手続開始決定」を出してくれます。(※「破産手続開始決定」によって強制執行の申立は原則禁止され、既に申立されている強制執行も中止されます。)
なるほど。では、個人破産の場合は困ることがあるのですか?
はい、特に給与振込み(または個人事業主の売掛金入金)との関係です。例えば、(破産申立の弁護士費用などを拠出したうえでなお)債務者の手元に生命保険の解約返戻金などで120万円があるような場合です。次の給与20万円の振込日が「破産手続開始決定」が出る直前の場合ですと、給料20万円を合わせて140万円が手元にあることになり、自由財産を超える分は「破産財団に組入」をする必要が生じます。対して、給与20万円の振込日が「破産手続開始決定」が出た後の場合、そのような必要は生じません。ですので、場合によっては「破産手続開始決定」が出る日時が固定されていないと、破産申立の時期などで困ることがあります。
※ 自由財産が「現金99万円+預貯金20万円」として運用している裁判所での破産申立を想定しています。
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