破産手続開始の申立ては、自己破産・隼自己破産・債権者破産のいずれの場合でも、破産手続開始の決定があるまでは取り下げることができる(破産法29条)。
破産手続開始の決定は、その確定を待つまでもなくその効力が生じ(破30条2項)、破産財団に関する管理処分権が破産管財人に専属するとともに、破産債権者の権利行使は制限され、破産管財人による破産財団の管理、換価及び処分が始まる。
※ 破産申立ての取下げを無制限に認めると、破産者・破産管財人・関係人との間の権利義務をめぐる法律関係が複雑化し、混乱をきたしかねないことから、取下げについて時期的な制限を定めている。ただし、破産手続開始の決定がされる以前の時点でも、既に他の手続の中止命令(破24条1項)、包括的禁止命令(破25条)、財産保全処分(破28条1項)、保全管理命令(破91条2項)、否認権のための保全処分(破171条1項)がされているときは、裁判所の許可を得なければ取下げはできない(破29条)。
破産申立ての取下げは書面で行うことを要する(破13条、民訴261条3項)。
破産申立てが取り下げられると、破産手続は遡及的に失効し終了する。
(破産手続開始の申立ての取下げの制限)
第二十九条 破産手続開始の申立てをした者は、破産手続開始の決定前に限り、当該申立てを取り下げることができる。この場合において、第二十四条第一項の規定による中止の命令、包括的禁止命令、前条第一項の規定による保全処分、第九十一条第二項に規定する保全管理命令又は第百七十一条第一項の規定による保全処分がされた後は、裁判所の許可を得なければならない。(破産手続開始の決定)
破産法
第三十条 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする。
一 破産手続の費用の予納がないとき(第二十三条第一項前段の規定によりその費用を仮に国庫から支弁する場合を除く。)。
二 不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
2 前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。
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