経営者(代表者・社長)の個人破産の申立後は働いてもいいのですか?

はい、もちろん可能です。会社のみの破産の場合でも、代表者が個人破産した場合であっても、働いてはいけないという制限はまったくありません。会社に勤務したり、アルバイトをしたり、個人事業主として働いたり、別会社を設立したりするのが通常です。
詳しくは、「管財人面接から債権者集会まで約3ヶ月ありますが、代表者(社長)は働いてはいけないなどの制限はありますか?」をご参考ください。

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