経営者(代表者・社長)の個人破産の申立後は働いてもいいのですか?

はい、もちろん可能です。会社のみの破産の場合でも、代表者が個人破産した場合であっても、働いてはいけないという制限はまったくありません。会社に勤務したり、アルバイトをしたり、個人事業主として働いたり、別会社を設立したりするのが通常です。
詳しくは、「管財人面接から債権者集会まで約3ヶ月ありますが、代表者(社長)は働いてはいけないなどの制限はありますか?」をご参考ください。

執筆・監修:
代表弁護士 藤沢裕一(タキオン法律事務所)
東京弁護士会(登録番号 37689)

会社破産に強い弁護士のサポートで再出発を!
ご安心ください!弁護士のサポートで再出発を!

お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください

破産に関するご相談は平日の夜・土日祝も対応可

お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください

会社破産の解決事例 適切な分割払いが可能 会社破産費用を安く抑える方法 ある会社の自己破産ストーリー お客様の声 会社破産のよくある質問66 タキオン法律事務所の採用情報
会社破産の無料法律相談 0120-8383-97 メールで連絡する