以下の債権は、「非免責債権」と言って、個人の自己破産手続きによっても免責はされません。
※これらのうち、最も多いのは「(1)租税等の請求権(つまり滞納税など)」です。固定資産税、住民税、軽自動車税、国民健康保険税などの税金を滞納している場合、これら滞納税については自己破産しても免責されません。
ただ、例えば住民税を滞納している場合、督促状や滞納通知を送付してきた市役所や区役所の担当部署に事情を説明すると、多くの場合は分割払いに応じてくれます。
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