可能です。従来は株式会社の取締役の欠格事由として破産がありましたが、2006年以降この制限はなくなりました。ですので、破産しても「数ヶ月間取締役になれない」ということはありません。
個人破産をした後でも新たに会社を設立して代表取締役になることは可能とのことですが、何か注意すべきことはありますか?
破産手続開始決定の後であれば(破産手続の終了前でも)問題ありません。しかし、破産手続開始決定の、例えば1年前に会社設立するような場合は注意が必要なこともあります。それは、新会社が黒字になるような場合です。その場合、会社設立者である株主は「黒字会社の株式」を所有することになります。例えば、1年で100万円の利益がでる会社の株式はそれなりの価値があります。破産管財人がその価値を算定して、例えば当該株式の価値が200万円と判断すれば、200万円を財団組入れして(破産管財人に200万円を払って)その株式を買い戻す必要が生じてしまうのです。
なるほど…。それは確かに注意が必要ですね…。営業停止した旧会社と異なる業務でもそういう注意点があるのですね。では、営業停止した会社と同じ業務を継続したい場合、どのような選択肢がありますか?
大きく3つあります。
なお、3方法のいずれでも「事業譲渡」の対価が必要となる可能性がありますので要注意です。
それぞれのメリット・デメリットは何でしょうか?
下のような図が分かりやすいかと思いますので参照してください。
| ①個人事業 | ②既存会社 | ③新会社 |
|---|---|---|
| 会社設立費用や手続きなどのコストが不要 | 会社設立費用や手続きなどコストがかかる | |
| 破産手続開始決定時点での手元現金に注意が必要となる | (破産申立の前に)会社が黒字になると所有株式に価値が生じて「破産財団組入れ」の問題が生じる | |
3方法のいずれでも「事業譲渡」の対価が必要となる可能性がありとのことですが、その金額の算定方法などはどのようなものですか?
これは本当に難しい問題です。例えば、(株)日本M&AセンターなどのM&A専門会社に算定を依頼するのが最も確実なのですが、最低でも50万円以上はかかってしまいますので、破産予定会社としてはコストが高すぎて現実的ではありません。さらに、会社や事業価値の算定方法には様々なものがあり、裁判所や破産管財人によっても結果は異なる可能性があります。結論としては、一定の金額を暫定的に決めて、破産申立てをして、あとは破産管財人(と裁判所)の判断に委ねるしかないというのが本当のところです。なお、タキオン法律事務所では、その「一定の金額」も破産費用として利用できるようにするなど効率的に資金を利用する方法をご提案するようにしています。
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