新たに会社を設立することは可能ですが、「現在と同じ事務所で、似た会社名で、同じ代表取締役」にする場合、例えば滞納税や滞納年金などがあれば、国税局や税務署や年金事務所は「同一の会社」として債務も継承したとみなされてしまい危険性が多少なりともあります。ですので、新たに会社を設立して同種事業を継続する場合でも、「旧会社とは違う場所で、似ていない会社名」にすることで相当程度リスクを回避できますので、その方向で新会社を設立される方がほとんどです。
なお、旧取引先と今後も継続して取引を行う場合は、契約書なども全て破産会社から新会社名義に変更する必要があります。
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