会社(法人)の破産をした後で、同種事業を個人事業主として継続することは可能ですか?

可能です。ただ、破産会社の売掛金はあくまで破産会社のものですので、それを個人のものとすることはできません、また。破産会社の名刺をそのまま継続利用しては誤解を招くため避けるべきですし、取引先との契約書なども全て破産会社から個人名義に変更する必要があります。

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