会社(法人)の破産をした後で、同種事業を個人事業主として継続することは可能ですか?

可能です。ただ、破産会社の売掛金はあくまで破産会社のものですので、それを個人のものとすることはできません、また。破産会社の名刺をそのまま継続利用しては誤解を招くため避けるべきですし、取引先との契約書なども全て破産会社から個人名義に変更する必要があります。

参照:「個人破産をした後でも新たに会社を設立することは可能ですか?」

※「実績222事例」における関連事例は以下ですのでご参照ください。

代表弁護士 藤沢裕一(東京弁護士会所属)執筆・監修:
代表弁護士 藤沢裕一(タキオン法律事務所)
東京弁護士会(登録番号 37689)
・2012年 注力分野「会社破産」のタキオン法律事務所を開設|「会社破産.com
・13年間で280件以上の会社破産案件を受任(2025年末時点)|「実績222事例

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