「介入通知(受任通知)」とは、「この会社(依頼者)については弁護士が介入して破産手続き(債務整理手続き)をとりますので、今後は支払い・返済を停止します。また、会社への取立行為や返済催促などは一切せず、何か要求や質問があれば全てタキオン法律事務所にしてください。」という内容の通知です。また、「債権額をお知らせください」という債権届や、貸金業者(消費者金融会社)には取引履歴の開示も要請します。
通常は郵送しますが、緊急の場合はまずFAXで送信してから追って郵送することもあります。
これによって、債権者への支払い・返済を停止することができ、また、会社(と個人)に対する取立行為や返済催促が止まり、債権者の対応(質問やクレームなどに対する対応)は全てタキオン法律事務所が行いますので、経営者の方は自ら対応する必要はありません。
もっとも、取立行為や返済催促の停止の法的効力が生じるのは、金融機関・貸金業者(消費者金融会社)・債権回収会社(サービサー)などに対してだけであり、買掛先(取引先)や(お金を借りた)個人など一般の債権者には法的効力がありません。よって、事実上の抑止効果は十分にありますが、一般債権者の中には取立行為や返済催促をやめてくれない会社・人も存在します。そこで、代表者・社長は、携帯電話の番号を変更した方がよい場合もあります(執拗に電話してくる一般債権者がいるからです)。また、自宅への不法侵入や暴力的行為をされた場合は直ちに警察に連絡することが重要です。
なお、介入通知が届いた時点で、債権者である金融機関は口座を凍結して、それまでに口座にあった預金を相殺してしまいますので、介入通知の発送までに口座からお金を引き出しておくことは必須です。
また、会社も個人も破産(または個人再生)する場合、介入通知によっていわゆる「ブラックリスト(個人信用情報機関)」に登録され、クレジットカードの利用ができなくなります。(だからといって、介入通知発送の直前にあえてキャッシングやショッピングをすると詐欺罪になりますので、絶対にしないようにしてください。)
※「ブラックリスト」については、「いわゆる「ブラックリスト」とは何ですか?」をご参考ください。
取立行為や返済催促の停止の法的効力が生じるのは金融機関などに対してだけであり、買掛先(取引先)や(お金を借りた)個人などの債権者には法的効力がない、とのことですが、厳しく取り立てなどされた場合はどうすればいいのでしょうか?
非常に難しい問題です。この介入通知の段階では最も直接的影響がある問題ともいえます。取引先などでも催促を控えてくれる人の方が圧倒的に多いですが、中には『法的効力がない』ことを熟知しており、声を荒げて催促してくる人もいます。そういう人は、弁護士が電話して催促を控えるよう伝えても、また、弁護士が実際に会いに行って催促停止を要請しても『介入通知は俺たちに法的効力はないって知ってるぞ』と全く気にもしないで催促を継続する人もいます。残念ながら現実です。対策としては警察に相談することです。特に私有地に入ってきた場合などは有効です。ただ、そうでない場合は警察はあまり動いてくれないのが現実です(単純に警察の人手が足りないことが多いのですが)。そこで、身も蓋もないですが、最も有効な対策は『直ちに破産申立をすること』なのです。法的に裁判所と破産管財人が関与することになりますので、効果は抜群です。ただ、破産費用の全額を準備したうえで重要な破産書類を提出して頂く必要があります。
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