「介入通知(受任通知)」とは、「この会社(依頼者)については弁護士が介入して破産手続き(債務整理手続き)をとりますので、今後は支払い・返済を停止します。また、会社への取立行為や返済催促などは一切せず、何か要求や質問があれば全てタキオン法律事務所にしてください。」という内容の通知です。また、「債権額をお知らせください」という債権届や、貸金業者(消費者金融会社)には取引履歴の開示も要請します。
通常は郵送しますが、緊急の場合はまずFAXで送信してから追って郵送することもあります。
これによって、債権者への支払い・返済を停止することができ、また、会社(と個人)に対する取立行為や返済催促が止まり、債権者の対応(質問やクレームなどに対する対応)は全てタキオン法律事務所が行いますので、経営者の方は自ら対応する必要はありません。
もっとも、取立行為や返済催促の停止の法的効力が生じるのは、金融機関・貸金業者(消費者金融会社)・債権回収会社(サービサー)などに対してだけであり,買掛先(取引先)や(お金を借りた)個人など一般の債権者には法的効力がありません。よって、事実上の抑止効果は十分にありますが、一般債権者の中には取立行為や返済催促をやめてくれない会社・人も存在します。そこで、代表者・社長は、携帯電話の番号を変更した方がよい場合もあります(執拗に電話してくる一般債権者がいるからです)。また、自宅への不法侵入や暴力的行為をされた場合は直ちに警察に連絡することが重要です。
なお、介入通知が届いた時点で、債権者である金融機関は口座を凍結して、それまでに口座にあった預金を相殺してしまいますので、介入通知の発送までに口座からお金を引き出しておくことは必須です。
また、会社も個人も破産(または個人再生)する場合、介入通知によっていわゆる「ブラックリスト(個人信用情報機関)」に登録され、クレジットカードの利用ができなくなります。(だからといって、介入通知発送の直前にあえてキャッシングやショッピングをすると詐欺罪になりますので、絶対にしないようにしてください。)
※「ブラックリスト」については、「いわゆる「ブラックリスト」とは何ですか?」をご参考ください。
※ お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください。
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