破産財団からは、まず「財団債権」(ざいだんさいけん)に弁済し、次に「破産債権」に配当されます。
破産した会社(法人)に債権を有する債権者は、裁判所(ときには破産管財人)から送られてくる債権届出に債権額を記載し、提出します(債権届出を提出しない債権者には配当がされないので要注意です)。
届出があった債権について、破産管財人が「本当に債権が存在するか、債権額は正しいか」を調査し、債権の認否(認めるか否定するか)を行い、債権額を確定します。
その確定した債権額につき按分配当がなされます。按分配当とは、例えば、破産財団が10万円あるような場合、債権者Aが90万円の債権を、債権者Bが10万円の債権を有するようなときに、債権者Aに9万円の配当を、債権者Bに1万円に配当を行うことです。
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