第6章(債権者集会までの間)

本件では特に問題となりませんでしたが、ケースによっては、自己破産申立から債権者集会までの3ヶ月間、従業員の社会保障関係の手続き、売掛金の特定、経営者所有の不動産売却などで破産管財人・タキオン法律事務所(申立代理人)・破産者・債権者などの間で様々な件について電話・FAX・メールで毎日のように頻繁にやりとりが行われることがあります。

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