届出の内容は、
の記載が求められる。
別除権者は、前述の事項以外に別除権の目的である財産と別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額を届け出なければならない(破111条2項)。
また、債権届出書には、破産債権に関する証拠書類の写しなどの書面を添付しなければならない(破規32条4項)。
破産債権者は、裁判所が定める債権届出期間内に債権届出をしなければならないが(破111条1項柱書)、届出期間経過後でも、一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届け出られた債権については当然に債権調査の対象となり、裁判所はそのために特別調査期間又は特別調査期日を設けなければならない(破119条1項本文、116条3項、122条)。もっとも、一般調査期間方式の場合において、破産管財人が破産法117条1項各号に掲げる事項の全部又は一部についての認否を債権認否書に記載したとき(同条2項)、一般調査期日方式の場合において、一般調査期日において調査することにつき破産管財人及び破産債権者の異議がないとき(破121条7項)には、裁判所は、特別調査期間又は特別調査期日を定めることなく、一般調査期日等において調査をすることができる(破119条1項但書、122条1項但書)。これに対し、破産債権者が、その責めに帰することができない事由によって一般調査期間の経過又は一般調査期日の終了までに破産債権の届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後1か月以内に限り、その届出をすることができる(112条1項)。
(破産債権の届出)
第百十一条 破産手続に参加しようとする破産債権者は、第三十一条第一項第一号又は第三項の規定により定められた破産債権の届出をすべき期間(以下「債権届出期間」という。)内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。
一 各破産債権の額及び原因
二 優先的破産債権であるときは、その旨
三 劣後的破産債権又は約定劣後破産債権であるときは、その旨
四 自己に対する配当額の合計額が最高裁判所規則で定める額に満たない場合においても配当金を受領する意思があるときは、その旨
五 前各号に掲げるもののほか、最高裁判所規則で定める事項
2 別除権者は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を届け出なければならない。
一 別除権の目的である財産
二 別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額
3 前項の規定は、第百八条第二項に規定する特別の先取特権、質権若しくは抵当権又は破産債権を有する者(以下「準別除権者」という。)について準用する。(一般調査期間経過後又は一般調査期日終了後の届出等)
第百十二条 破産債権者がその責めに帰することができない事由によって第三十一条第一項第三号の期間(以下「一般調査期間」という。)の経過又は同号の期日(以下「一般調査期日」という。)の終了までに破産債権の届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、その届出をすることができる。
2 前項に規定する一月の期間は、伸長し、又は短縮することができない。
3 一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後に生じた破産債権については、その権利の発生した後一月の不変期間内に、その届出をしなければならない。
4 第一項及び第二項の規定は、破産債権者が、その責めに帰することができない事由によって、一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後に、届け出た事項について他の破産債権者の利益を害すべき変更を加える場合について準用する。(届出名義の変更)
第百十三条 届出をした破産債権を取得した者は、一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後でも、届出名義の変更を受けることができる。
2 前項の規定により届出名義の変更を受ける者は、自己に対する配当額の合計額が第百十一条第一項第四号に規定する最高裁判所規則で定める額に満たない場合においても配当金を受領する意思があるときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。(租税等の請求権等の届出)
破産法
第百十四条 次に掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。この場合において、当該請求権を有する者が別除権者又は準別除権者であるときは、第百十一条第二項の規定を準用する。
一 租税等の請求権であって、財団債権に該当しないもの
二 罰金等の請求権であって、財団債権に該当しないもの
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