管財人の選任は裁判所の権限ですので、選任や変更は不可能です。
ただ、案件によっては、管財人の資質などについて裁判所が考慮してくれることもあります。例えば、海外との交渉が必要となる場合には英語が堪能な管財人を、特殊な金融取引が絡む事案の場合には高度の金融的専門性を有する管財人を、大規模案件の場合は同規模案件の経験豊富な管財人を、選任してくれることが多いです。
執筆・監修:
代表弁護士 藤沢裕一(タキオン法律事務所)
東京弁護士会(登録番号 37689)
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