債権者一覧表に載せたくない債権者がいる場合はどうすればいいですか?
記載したくない理由は何でしょう?
2種類あります。①自分の破産を知られたくない場合と、②迷惑をかけたくない場合です。①まず、債権者一覧表に記載すると、介入通知((受任通知)や裁判所から破産関係書類が債権者に届くことで自分の破産が知られてしまいますが、恥ずかしいので知られたくないという債権者がいます。②また、自分の破産を知られてしまうことは問題ないのですが、債権者一覧表に記載することでその請求権が免責されてしまうため、その人に返済できずに迷惑をかけてしまうのがいやだという債権者がいます。そういう理由です。
なるほど。そうですね、そういうご要望がある方は時々いらっしゃいます。友人知人、親、親戚、勤務先、長年の取引先など。しかし、残念ですが、それは不可能とお考えください。なぜなら、虚偽の債権者一覧表の提出は、『免責不許可事由』とされていますから(破産法252条1項7号)、債務者があえて債権者を債権者一覧表に記載しなかった場合には免責不許可(債務が免責されない)になるおそれがあるからです。がんばって破産手続きをする意味がなくなりかねませんので。
債権者一覧表を作成して弁護士さんに提出した後で、記載し忘れていた債権者が発覚した場合はどうすればいいですか?
追加が可能ですので、すぐにお知らせください。作成段階で債権者が漏れてしまうことは時々あります。また、破産申立の後であっても追加は可能ですので、とにかく発覚したら直ちに弁護士(破産申立代理人)に知らせることが重要です。
※債権者一覧表への債権者の追加は、債権者への通知事務の観点から実務上は免責に関する債権者の意見申述期間の終期までを期限としていることが多いですが、ひとまず弁護士に知らせることが重要です。
(個人ではなく)法人・会社の債権者一覧表を作成する際に特に注意すべきことはありますか?
特に緊急性の高い法人破産の場合などは、債権者一覧表の完全性よりも迅速な破産申立が重要になってきますので、ひとまず判明している債権者を記載し、分かっている事項を記載するというおことが優先されることもありますね。さらに状況によっては取引先などに知られないように破産申立を行う「密行性」なども重要になることがあります。よって、債権者に債権額を確認せずに把握している債権額をとにかく記載することが求められることもあります。
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