債務者が破産手続開始の申立てをするときは、必要事項を記載した債権者一覧表を裁判所に提出する必要があります(破産法20条2項)。なぜなら、裁判所が破産手続開始決定の可否などを判断するために債務者の負債状況を確認する必要、および、破産手続開始の決定があった場合に通知を要する破産債権者を把握する必要があるからです。
また、債権者一覧表の重要性として、「債権者一覧表に記載した請求権だけが免責される= 債権者一覧表に記載しなかった請求権は免責されない(※)」ことがあります。よって、債権者一覧表を作成する際には、債権者を漏れなく記載することに十分注意すべきと言えます。
※厳密には、「破産者(債務者)が知っていながら債権者一覧表に記載しなかった請求権は非免責債権(支払い義務が免除されない債権)」とされていて (破産法253条1項6号)、故意・過失によって債権者一覧表に記載しなかった債権には免責の効果が及ばなくなるおそれがあります。つまり、記載し忘れたことに過失がなければ免責されえます。
あのー、例えば、「(自分が経営する)法人の債権者であるあのリース会社って、代表者の自分は個人で連帯保証したかどうか記憶が曖昧だなぁ、どうだったかな?」というような場合、個人の債権者一覧表には当該リース会社は記載した方がいいのでしょうか?間違えていたらどうしようかと迷ってしまいそうですが?
絶対に記載すべきです。とにかく、迷ったら債権者として記載する!くらいの方向性で大丈夫です。「債権者でない人・法人を間違って債権者として記載」しても仕方ないと割り切ってください。その逆の、「債権者である人・法人を間違って債権者として記載しない」(その結果として免責されず債務が残ったままになる)ことの危険性を考慮すれば、そのように割り切っても大丈夫です。
債権者一覧表は完璧でないといけませんか?例えば、闇金(ヤミ金)などのように、デタラメな氏名と電話番号のみ判明していて、住所など一切分からない場合は、分かっている事項だけ債権者一覧表に記載すればよいのでしょうか?
はい、それで問題ありません。不明事項があってもとにかく債権者を漏れなく記載することが重要です。他にも、ネットで詐欺的な情報商材を買わされたがメールアドレスやSNSアカウントしかわからないような場合も同じです。
債権額がどうしても分からない場合はどう記載すればいいですか?
どうしても分からない場合は、おおまかに把握している金額でも大丈夫ですし、全く分からないような場合は「不明」でも構いません。
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