一定規模以上の大きな会社、特に「消費者被害型倒産事件(例えば英会話学校・自動車教習所・美容関係(脱毛)会社・旅行会社など)」において、債権者(被害者・客)ができることはほとんどないのが現実です。
(①返金は不可能、②継続施術(継続受講)はほぼ不可能、③配当はほぼ無し。)
このような、「消費者被害型倒産事件」における、複数回の英会話授業の受講代金や脱毛の施術代金を一括で前払いや分割払いをした被害者(客・受講生)=債権者側からの質問(Q)と回答(A)は以下のようなものとなります。
※当事務所は本件に関する質問には応じられません。質問をいただいても回答は拒否させていただきますことをご了承ください。(当事務所は破産会社の代表者が破産を決断した場合にのみ対応する事務所です。)
Q:今後は受講・施術を受けることはできないのですか?
A:破産会社は事業停止していることから、受講・施術は不可能です。
(※場合によっては事業を引き継ぐ会社が現れることがあり、その場合は受講・施術が可能になることもありえます。)
Q:受講・施術が不可能というのであれば、前払い金のうち未受講分・未施術分のお金は返金されないのですか?
A:返金されません。ただ、本件破産手続において破産債権として扱われて配当手続による配当を受ける権利はあります。(もっとも、本件では実質的には配当の財源はない見通しです。)
Q:破産手続開始決定の前に正式な退会手続をして認められましたので、すでに支払った受講代金・施術代金は返金してもらえますか?
A:退会によって生じる清算金(支払済みの受講代金・施術代金)は返金されません。ただ、本件破産手続において破産債権として扱われて配当手続による配当を受ける権利はあります。(もっとも、本件では実質的には配当の財源はない見通しです。)
Q:(破産会社からの返金は諦めざるをえないとして)クレジットカードで代金を前払いしましたが、クレジットカード会社・信販会社から返金してもらえますか?
A:クレジット契約については、お客様(債権者)とクレジットカード会社・信販会社との間の契約になりますので、ご自身でクレジットカード会社・信販会社にお問い合わせください。
Q:今後のクレジットカード会社・信販会社に対する支払いはどうなりますか?(支払わなくてもよいのでしょうか?)
A:破産により受講・施術を受けることができなくなったことから、未受講分・未施術分に対応する代金については、クレジットカード会社・信販会社に対して支払いの停止を求めることができる可能性があります(支払停止の抗弁)。
クレジットカード会社・信販会社が支払停止の抗弁に応じない場合には、全国各地の消費生活センターや弁護士会にご相談ください。
(※一般社団法人日本クレジット協会の「支払停止等の抗弁に関する手続きについて(ご案内)」はこちら
※当事務所は本件に関する質問には応じられません。質問をいただいても回答は拒否させていただきますことをご了承ください。(当事務所は破産会社の代表者が破産を決断した場合にのみ対応する事務所です。)
※ お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください。
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