破産手続きの過程で予期しなかった混乱が生じて、破産管財人などに多大な迷惑をかけてしまうことがあります。それは様々なケースが考えられます。
1.最悪なのは、ご依頼者様が、破産申立代理人弁護士や破産管財人に虚偽の事実を報告したり、あるいは重要な事実を報告しなかった(隠ぺい)ような場合です。そういうものは必ず後で発覚することになり、大きな問題に発展するケースが多いです。特に財産隠しは免責不許可にもなりえますので絶対に避けるべきことです。法的に正当に認められた自由財産(99万円以下の現金、20万円以下の保険解約返戻金、査定額20万円以下の車など)以外はどうか諦めてください。債務・負債・借金がゼロになるだけで(奇妙な言い方ですが)丸儲けだ、というくらいの感覚でいれば問題は生じません。少しの利益を守るために、数百万円から数千万円、数億円の債務が免責されなくなるという最悪の結果の発生を常に想定しておく方がよいです。
2.次に、一般的に言えることですが、破産手続きというのは「債務・負債・借金などの本来返済すべきものを返済しなくてよくなる(帳消しになる)ことを可能とする例外的で特殊な法的手続きです。そして、その「帳消し」が主目的です。破産手続きの過程で混乱が生じて何かがうまくいかなくなるのは、この主目的(借金・負債・債務の帳消し)以外に、依頼者の方が「他にも重要な目的」を持ってしまっている場合です。
例えば、「いま手元にある会社資金でどうしても親から借りたお金だけは返済したい。こっそり返済してしまおう」という場合です。また、例えば、「地元の人たちに自分の破産だけは絶対に知られたくない。長くこの地域では名士として多少は尊敬されてきたのだから、自宅不動産を売却するようなことはしたくない。それがチラシ広告などに載ってしまうと、周りの人に『あっ、あの人たち、家を手放さざるを得ないんだ』と思われてしまう。それはすごく恥ずかしいことだ」という感情がある場合です。
それらのような、破産手続きの主目的(債務・借金の帳消し)以外の「他の重要な目的」が併存する場合は、手続きの過程で発覚することで混乱が生じますので、「債務・借金の帳消し」という主目的(初心)を思い出すようにしてください。
また、家族に破産を知られたくないなどの「他の目的」があるような場合、「家族に知られずに個人の自己破産はできますか?」のような望まない結果になったりすることがありますので要注意です。
※ なお、時々「(テレビドラマであるような)赤い紙を家の玄関や家の中にあるソファーやテレビなどにベタベタはられるような行動を取られることはありますか?」と気にする人がいますが、あれは破産とは無関係な「動産執行」という別の手続きですのでご安心ください。そういうことは破産手続きで行われることはまずありません。
執筆・監修:
代表弁護士 藤沢裕一(タキオン法律事務所)
東京弁護士会(登録番号 37689)
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