会社(法人)の破産申立の前に会社の資産を売却することは可能ですか?

可能です。例えば会社所有の不動産や自動車を適正価格で売却し、それを破産費用に充てることはよくあります。
但し、それはあくまで「適正価格での売却」です。「適正価格より安く売却」すると、破産管財人が「適正価格との差額」を買主に請求して取り戻します。よく「不動産や自動車を家族・親戚・友人に安く売却してもよいですか?」と質問されますが、先に書いたように、仮に安く売却しても破産管財人が必ず取り戻しますし、そのようなことをした代表者(経営者・社長)も不利益な扱いを受ける可能性があります。

会社破産に強い弁護士のサポートで再出発を!
ご安心ください!弁護士のサポートで再出発を!

お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください

破産に関するご相談は24時間受付

お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください

会社破産の解決事例 適切な分割払いが可能 ある会社の自己破産ストーリー お客様の声 会社破産のよくある質問66 タキオン法律事務所の採用情報
会社破産の無料法律相談 0120-8383-97 メールで連絡する