郵便物の転送をされたくないのですが、何か方法はありますか?

破産手続開始決定から手続き終了の期間(最短3ヶ月)は郵便物が破産管財人に転送されますが、これは隠し財産や新たな債権者がいないかを破産管財人が確認するための処置で、回避することはできません。但し、転送されるのは郵便物(郵便局)だけですので、宅配便(ヤマト運輸や佐川急便)などは破産管財人に転送されません。

説

郵便物の転送によって、管財人に何かが発覚してしまうことは多いですか?

それほど多いわけではありません。ただ、本人が知らなかった、または忘れていたような資産関係が通知書(葉書や封筒)などで発覚することは時々あります。例えば、10年前に奥さんに渡していた生活費用口座や、半年ほど前に亡くなった親がこっそり保有していた証券口座などです。

説

そういうのは免責許可に影響したりしますか?

意図的に隠していたような場合は資産隠しとして大きな問題となりますが、そうでなければ影響はしません。

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