破産手続きが終了するのはどの時点ですか?

まず、代表者(社長)の方が最も感心が高いことは、自分がいつまで手続きに関わる必要があるのかということかと思われますので、その観点からしますと、「最後の債権者集会が終わった時点」という理解でよいと思います。(厳密には、配当手続きが終了し、裁判所が破産手続終結決定をして官報公告までとなります。)

執筆・監修:
代表弁護士 藤沢裕一(タキオン法律事務所)
東京弁護士会(登録番号 37689)

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