債権者集会は1回で終わることが多いです。
しかし、以下のような「管財業務が終わっていない場合」には第2回、第3回と、(3ヶ月毎に)債権者集会は継続(「続行」と言います。)します。
なお、余談ですが、私の経験では、債権者集会が10回以上(約3年間)行われたことが2度あり、1件は「破産会社が関係していたA会社とB会社の裁判に巻き込まれたこと」が原因で、もう1件は「債権者が破産管財人の債権認否に納得がいかず、査定の申立でも納得がいかず、通常訴訟まで行われたこと」が原因でした。極めて希なことです。
※ 管財事件の債権者集会は、以前は霞ヶ関の「東京家庭・簡易裁判所合同庁舎」で行われていましたが、2022年の秋以降は、東京地方裁判所中目黒庁舎(ビジネス・コート/東京都目黒区中目黒2-4-1)の1階103 債権者集会室で行われています。
(地図:https://www.courts.go.jp/tokyo/about/syozai/tokyo_nakameguro/index.html)
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