会社の破産に必要な費用

このページを読めば「費用の不安」は全て解消されます。

「会社を破産させたいが、費用がいくらかかるのか不安だ」「そもそも今の資金で破産できるのか」「費用が払えなければ破産も諦めるしかないのか」——そのような不安を抱えて、このページにたどり着いた経営者の方へ。

タキオン法律事務所では、費用の総額・内訳・地域別の違いを全てこのページで透明に開示しています。さらに「費用を安く抑える方法(節約術)」と「費用が今すぐ用意できない場合の解決策(分割払い)」についても解説します。

費用の問題で会社破産を諦める必要はありません

▼あなたの状況に合わせてお読みください

▼会社破産の費用について動画でも解説しています。

1.費用の総額

会社破産(+代表者個人破産)にかかる費用の最低額は約125万円です。

まず3つのパターンで総額を確認してください。

パターンA:会社破産(1社)のみ申し立てる場合

費用の種類金額
裁判所に納める費用222,214円
実費預り金7,786円
弁護士費用(会社破産の着手金)550,000円
合計780,000円

パターンB:会社破産(1社)+経営者個人破産(1人)を同時申立する場合(典型)

費用の種類金額
裁判所に納める費用249,061円
実費預り金10,939円
弁護士費用(会社破産の着手金)550,000円
弁護士費用(個人破産の着手金)440,000円
合計1,250,000円

パターンB:125万円の内訳イメージ

費用の種類金額割合
弁護士費用(会社破産)55万円〜約44%
弁護士費用(個人破産)44万円約35%
裁判所費用(管財人予納金・実費)26万円約21%
合計125万円~100%

ポイント:費用の約8割は弁護士費用です。裁判所費用(約26万円)は、費用全体の2割程度に過ぎません。「裁判所への支払いが大半」というイメージをお持ちの方もいますが、実際には弁護士費用が中心です。

2.費用の内訳

費用の総額は「裁判所に納める費用」と「弁護士に支払う費用」の2種類の合計です。

2-1.裁判所に納める費用

ここでは、東京地方裁判所の少額管財手続きを例に説明します。

※東京地方裁判所では、中小零細会社が自己破産する場合、破産管財人の業務量が少なく、かつ、弁護士が破産申立代理人につけば、ほとんどの場合に少額管財手続きとなります。
※他の裁判所については異なることがあります。

会社の自己破産手続きに必要な費用(東京地裁)

費用の種類金額
予納金(官報公告費用) 16,264円
印紙・郵券 5,950円
予納金(管財人報酬費用) 200,000円
合計 222,214円

経営者個人が同時に自己破産をする場合(東京地裁)

費用の種類金額
予納金(官報公告費用) 20,397円
印紙・郵券 6,450円
合計 26,847円

会社と経営者個人の自己破産を同時に申し立てた場合に「裁判所に納める費用」は、249,061円(222,214円+26,847円)となります。

破産の費用について解説 女性事務員

会社の自己破産と同時に経営者個人の自己破産を申し立てる場合でも、予納金(管財人報酬費用)20万円が別途必要になることはなく、まとめて20万円で自己破産申立ができます。
予納金についての専門的説明は『破産手続の「予納金」とは何ですか?』をご参照下さい。

会社破産の手続きについて解説 男性事務員

経営者であるご主人が個人破産をする場合で、住宅ローン・自動車ローンの連帯保証・連帯債務を負っている奥様も同時に個人破産をする場合、予納金(管財人報酬費用)は、20万円ではなく40万円が必要となります。
※「会社1社・個人2人」の計3件の場合だけではなく、「会社2社・個人1人」の計3件の場合も、同じく40万円が必要となります。

2-2.地域(裁判所)によって費用が異なります

会社破産の費用は、申立先の裁判所(本店所在地の地域)によって異なります。 特に管財人予納金(破産管財人費用としての引継予納金)に大きな差があります。

例えば、千葉地裁の予納金は30万円で、東京地裁の1.5倍です。申立先の裁判所を選べる場合は、費用の面からも有利な裁判所を選ぶことが重要です。

裁判所に納める実費(官報公告費・収入印紙・郵券)の比較

法人 個人(管財事件) 合計
官報公告費 郵券 収入印紙 官報公告費 郵券 収入印紙
東京地裁 16,264円 4,950円 1,000円 20,397円 4,950円 1,500円 49,061円
横浜地裁 18,543円 4,200円 1,000円 18,543円 4,200円 1,500円 47,986円
さいたま地裁 14,786円 4,100円 1,000円 11,859円 4,100円 1,500円 37,345円
千葉地裁 18,543円 3,100円 1,000円 18,543円 3,100円 1,500円 45,786円
水戸地裁 18,543円 4,000円 1,000円 18,543円 4,000円 1,500円 47,586円
宇都宮地裁 18,543円 5,000円 1,000円 18,543円 5,000円 1,500円 49,586円
前橋地裁 18,543円 4,000円 1,000円 15,483円 4,000円 1,500円 44,526円
甲府地裁 18,543円 4,000円 1,000円 15,483円 4,000円 1,500円 44,526円

※ 「郵券(切手)」は債権者数によっても異なります。

(2026年4月1日時点)

裁判所に納める全費用の比較(会社1社+経営者個人1人の同時破産申立)

裁判所 管財人予納金 実費 合計 東京との差額
東京地裁 20万円 49,061円 249,061円
横浜地裁(神奈川) 20万円 47,986円 247,986円 -1,075円
さいたま地裁(埼玉) 25万円 37,345円 288,345円 +39,284円
千葉地裁 30万円 45,786円 345,786円 +96,725円
水戸地裁(茨城) 20万円 47,586円 247,586円 -1,475円
宇都宮地裁(栃木) 20万円 49,586円 249,586円 +525円
前橋地裁(群馬) 20万円 44,526円 244,526円 -4,535円
甲府地裁(山梨) 25〜30万円 44,526円 294,526〜344,526円 +45,465〜95,465円

破産費用(総費用)の比較:会社1社+経営者個人(1人)の同時破産申立

東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 山梨
裁判所に納める費用・実費 26万円 26万円 31万円 36万円 26万円 26万円 26万円 △36万円
日当(往復2回分) 0円 5万円 5万円 5万円 10万円 10万円 10万円 15万円
弁護士費用(会社破産:最低額) 55万円
弁護士費用(個人破産) 44万円
合計 125万円 130万円 135万円 140万円 135万円 135万円 135万円 150万円

※ 東京地裁・横浜地裁・水戸地裁・宇都宮地裁・前橋地裁は予納金が最低20万円で済みます。
※ 千葉地裁は予納金が30万円と最も高く、東京地裁と比較して約10万円の差があります。
※ 「日当」は、8つの地方裁判所の(約40に及ぶ)各本庁と各支部でかなり異なりますので、ここでは便宜的に5万円、10万円、15万円としておきます。

地域別の詳細は「会社破産の対応地域別ガイド(費用・手続き・管轄)」もご参照ください。

2-3.弁護士に支払う費用

タキオン法律事務所では、費用を明確にホームページ上に開示しています。「弁護士費用がいくらかかるかわからない」という不安を持つ必要はありません。後から追加費用をご請求することも一切ありません。

タキオン法律事務所の費用は以下の2種類のみです。

費用の種類内容
1.着手金 会社破産・個人破産を受任して管理することの対価。分割払い可能。
2.実費 破産手続き遂行のためご依頼者様に代わって立て替えたお金(切手代・交通費等)。

会社破産の着手金(消費税10%込み)

債権者数\
債務額
~3千万円 ~1億円 ~2億円 3億円~
1~4社 550,000円 770,000円 1,100,000円 1,650,000円~
5~14社 880,000円 1,210,000円 1,430,000円 1,980,000円~
15~29社 1,210,000円 1,540,000円 1,760,000円 2,310,000円~
30~49社 1,650,000円 1,980,000円 2,200,000円 2,750,000円~
50社~ 2,200,000円~ 2,530,000円~ 2,750,000円~ 応相談

※ 実際の着手金は上記基準のまま決定することがほとんどですが、特殊要素によって増減することもあります。その場合もご依頼者様のご納得の上での合意となります。

※ 「営業が既に休止状態で、債権者数・債務額が少なく、店舗・事務所の明渡しなども済んでおり、業務量が特別に少ない」という特殊な場合は、特別費用をお見積もりします。 ※個人事業主の破産の場合も、上の会社破産を基準に弁護士費用をお見積もりします。

個人破産の着手金(消費税10%込み)

440,000円

※ 第三者への事業譲渡、遺産相続、離婚に伴う財産分与、不動産売却など複雑な金銭移動が伴う事案の場合は追加費用をいただく場合があります。

実費(預り金)

典型的な「東京地裁で会社破産と経営者の個人破産を同時申立する場合」を例にあげると、裁判所に納める費用249,061円+切手代・交通費などを合わせ、合計260,000円を実費としてお預けいただきます。

3.会社破産費用を安く抑える方法|弁護士が教える費用の節約術

「会社を破産させたいが、手元に資金がない」と悩まれる経営者の方は少なくありません。しかし、事前の準備や申立の仕方を工夫することで、裁判所に納める予納金(破産管財人報酬としての引継予納金)や実質的な自己負担額を大きく抑えられる可能性があります。

本セクションでは、タキオン法律事務所が222件超の会社破産を手がける中で、実際に経営者の方々に実践いただいた「費用を安く抑えるための具体的な方法」を解説します。予納金・弁護士費用・実費の3つそれぞれに節約の余地があります。どれか一つでも実践することで、数万円〜数十万円(時には100万円以上)の負担軽減につながります。

まず確認!節約方法と効果の一覧

節約方法 節約効果の目安 難易度
会社・代表者を同時申立にする 予納金 20万円の節約
(別々40万円→同時20万円)
申立前に賃貸物件の明渡しを完了させる 引継予納金が最低額20万円に収まりやすい
申立前にリース・レンタル契約を解約・引揚げする 同上 低〜中
未払賃金立替払制度の利用 同上
在庫・原材料・什器備品の売却・廃棄 同上 低〜中
会社・個人所有の自動車・不動産の売却・廃棄 同上 + 個人の手持ちからの持ち出しゼロも可能
売掛金・敷金などを費用に充当する 個人の手持ちからの持ち出しゼロも可能 低〜中
分割払い(毎月の積立)を利用する 一括払い不要・着手金ゼロでも介入通知(受任通知)発送開始 低(当事務所で対応可)

費用のBefore/After

項目 対策なし 対策あり 節約額
管財予納金 40万円〜 20万円 ▲20万円
個人からの持ち出し 数十万円〜 0円も可能 ▲数十万円〜
合計自己負担 高額 最小化 最大100万円超の差も

上の一覧で「自分に関係ある節約方法」を把握した上で、以下の詳細をお読みください。

3-1.破産管財人への引継予納金を抑える

① 会社と代表者を同時に破産申立する

会社と代表者がともに破産する場合は、必ず同時に破産申立をしてください

別々に申立をすると引継予納金は(最低額)40万円が必要になりますが、同時に申立をすると(最低額)20万円で済みます。これだけで20万円の節約になります。「会社の破産が終わってから、個人の破産を申立しよう」と考える方もおられますが、費用の面からは同時申立が圧倒的に有利です。

※但し、タキオン法律事務所の経験では、会社の緊急破産申立の場合、先に会社の破産申立を行って会社を破産管財人の管理権限下において混乱を回避してから、1~2週間以内に代表者個人の破産申立を行えば、同時申立として扱ってもらえます。(事前に裁判所に相談しておく必要があります。)

② 申立前の「身軽化」

破産管財人の業務量が多ければ多いほど、引継予納金は多く必要となります。逆に言えば、申立前に会社の「身軽化」を進めておくことで、管財人の業務量を減らし、予納金を最低額に抑えやすくなります

(なお、引継予納金が十分に確保できている場合は、資産保全の必要性から、身軽化をせずにできるだけ早く破産申立をすべきです。)

以下のうち、できるだけ多くを申立前に終了させておくと管財人報酬としての引継予納金を下げることにつながります。

賃貸物件(事務所・事業所・店舗・工場・倉庫・駐車場・社宅)の解約と撤去(明渡し)

申立時点で明渡しが完了していれば、管財人が立退き交渉・明渡し業務を行う必要がなくなり、予納金が最低額に収まりやすくなります。賃貸物件の数が多い会社ほど効果が大きいです。物件の解約通知は、弁護士に相談してから行う方が安全ではありますが、(営業停止の有無にかかわらず)退去日が決まっているような場合は、解約告知(解約予告)期間との関係から早めに解約通知をしておく方が戻り金(返還金)が増えるなどの利点があります。

リース(車、電話、複合機、パソコン・サーバー、POSレジ、券売機)の解約と引揚げ

リース会社への解約申入れと物品の引揚げが完了していれば、管財人がリース各社と交渉する手間が省けます。リース契約の数が多い会社では、解約手続きの進捗が予納金の金額に直結することがあります。

レンタル(SECOMの防犯機器やAED、USENの店舗BGM、ウォーターサーバー・浄水器、コーヒーメーカー、観葉植物、空気清浄機・空間除菌消臭マシン、ユニフォーム・マット・モップレンタル)の解約と引揚げ

リースの場合と同じように、レンタル会社への解約申入れと物品の引揚げが完了していれば、管財人がレンタル各社と交渉する手間が省けます。レンタル契約の数が多い会社では、解約手続きの進捗が予納金の金額に直結することがあります。

未払賃金立替払制度の利用

従業員への未払い賃金がある場合、独立行政法人 労働者健康安全機構による「未払賃金立替払制度」を労働基準監督署で利用することで、会社に代わって国が立替払いをしてくれます。管財人がこの手続きを行う必要がなくなるため、業務量の削減につながります。

※ 「未払賃金立替払制度」について、経営者と破産申立代理人弁護士が絶対に見逃してはいけない事実があります。それは、「従業員の退職日(解雇日)」の翌日から6ヶ月以内に「破産申立」ができないと分かっている場合には、必ず6ヶ月以内に経営者自身(または元従業員)が「労基署への認定申請」をしなければいけない(未払賃金立替払制度が使えなくなる)ということです。タキオン法律事務所ではこれについて口を酸っぱくして経営者に伝えます。

弁護士による会社の自己破産の解説

弁護士
藤沢 裕一

社長、本件では破産費用がないため、1年以上の破産費用積立型となります。つまり、6ヶ月以内に破産申立は不可能なんです。ですので、社長(または元従業員)が労働基準監督署に行って未払賃金立替払制度の申請をして『事実上の倒産の認定』を受ける必要があります。ここからが重要ですので、メモを取ってくださいね。労働基準監督署は『なるほど、分かりました。じゃあ、破産申立後に破産管財人が申請するのでそれを待ちましょう』みたいなことを言います。ですので、絶対に『いえ、6ヶ月以内に破産申立はできないことが確定しています。破産費用がないので積み立てないといけないのです。だから、どうしても『事実上の倒産の認定』を受ける必要があるのです。絶対にです。』としつこく主張してください。担当職員の目前でもう呪文のように『6ヶ月以内に破産申立はできない』と三度唱えてもいいくらいです。これはもう仕方ないのですが、労働基準監督署としては破産管財人が申請してくれる方がはるかに楽なのです。きちんと書類を揃えてくれるので、労力が1/20で済みます。ですので何とかして破産管財人が申請してくれることを期待します。でも間に合わないのです。そのことを何度も何度も伝えてください。そうするとちゃんと『事実上の倒産の認定』を受けられます。

※「未払賃金立替払制度」の対象となる「倒産」には、裁判所での手続きを伴う①「法律上の倒産」(破産申立)と、裁判所を通さない②「事実上の倒産」の2種類があります。上記では②について述べています。
※ 参照「未払い賃金と未払賃金立替払制度

在庫・原材料・仕掛品・機械器材・看板・什器備品(机・棚・パソコン等)の売却・廃棄処分

申立前に換価・廃棄が完了していると、管財人が動産の処分業務を行う必要がなくなります。売却できるものは(査定をとったうえで)適正価格で売却し、その資金を破産費用に充てることも可能です(後述「会社資産の現金化」参照)。

その他の廃棄物処理

産業廃棄物や不用品が残っていると、管財人がその処理を行う必要が生じます。申立前に処理業者に依頼して廃棄を完了させておくことが望ましいです。

会社所有・個人所有の各種自動車・トラック・フォークリフト・特殊用途車両の売却・廃棄処分

車両は換価価値があることが多いため、売却できるものは(複数業者による正確・詳細な査定をとったうえで)適正価格で売却し、その資金を破産費用に充てることも可能です。また、管財人による売却・廃棄手続きが不要になることで、予納金の圧縮にもつながります。

※ 時々「AIに質問したら、事前に車を売却してはいけない、と回答されましたけど本当にいいのですか?」と聞かれることがあります。はい、「(複数業者による正確・詳細な査定をとったうえで)適正価格で売却」することには何の問題もありません。なぜなら「破産予定者の資産が散逸・流出した」ことにはならないからです。やってはいけない行為は「無償で譲渡する」や「適正価格よりも安く売却する」ことです。このような場合は「破産予定者の資産が散逸・流出した」ことになるからです。なお、身内間売買や友人知人との売買は特に厳格に(後で破産管財人によって)調査されることになるので、弁護士に相談する前に実行することは避けるべきです。

会社所有・個人所有の不動産の売却処分

不動産が残っていると管財人の業務量が大幅に増えるため、予納金が高額になりやすいです。売却が可能であれば、(専門業者による正確・詳細な査定をとったうえで)適正価格で売却することが、予納金の節約と費用捻出の両面で効果的です。ただし、不動産の処分は弁護士との相談なしに進めると(特に身内間売買などで)問題が生じる場合があります。必ず事前に弁護士に確認してください。

※ 「破産申立の後」とは異なり、「破産申立の前」の場合、「個人の居住用の不動産を売却して3,000万円以上の売却益が出る場合、売却益への課税(譲渡所得税・住民税)が生じて、その課税分は免責されない」という危険がありますので、十分に注意する必要があります。(破産申立代理人弁護士がこれに気付かずに売却して最悪の結果が生じた場合、破産申立代理人弁護士には破産者に対する損害賠償責任が生じることがあります。)

※ 会社所有の無価値の不動産(抱き合わせ売買や付き合いで購入させられた二束三文の土地・建物)がある場合、破産管財人は会社所有のまま(あるいは所有権放棄をして)破産手続きを終了させることができないため、一般的には、破産会社の代表者に(1円でもいいので)買い取ってもらって登記移転をすることが実務上は多いといえます。これを先に実行しておくだけで破産管財人としてはコストが激減して非常に助かります。タキオン法律事務所の経験から、不動産業者の破産の場合、約10%ほどの確率でこのような無価値の不動産を抱えているのが実際です。

3-2.会社資産の現金化(換価)

個人の手持ち資金からの支出を抑える方法です。会社に残っている資産を現金化し、それを破産費用に充てることで、経営者個人の財布からの持ち出しをゼロまたは最小限に抑えることができます。

売掛金や貸付金の回収

最も多くの会社で活用できる方法です

例えば、1週間後に200万円の売掛金が入金される予定がある場合、その入金日に直ちに引き出し、裁判所費用(約23万円)と弁護士着手金(55万円〜)に充てることができます。この場合、経営者の個人資産からの持ち出しはゼロで済みます。

※ 「売掛金が入金されたらすぐに費用に充てる」というタイミングを弁護士と事前に打ち合わせておくことが重要です。なお、回収できていない売掛金については、回収の可能性や時期を弁護士に事前に伝えておいてください。

旅行業・不動産業の「弁済業務保証金分担金」や「営業保証金(供託金)」の還付

旅行業者や宅地建物取引業者などは、開業時に供託金を納めています。廃業手続きに伴いこれが還付される場合は、破産費用に充てることが可能です。但し、返金手続きの開始から実際の返金まで、(官報公告掲載期間の6ヵ月が必須ですので)一般的に8ヶ月~10ヶ月を要します。

※ 「不動産業」の弁済業務保証金分担金の額(目安):60万円

※ 「旅行業」の弁済業務保証金分担金の額(目安):①第1種旅行業 1,400万円〜(取引額による)、②第2種旅行業 220万円、③第3種旅行業 60万円。

※ 旅行業・不動産業ともに、多くのケースで「60万円」ですが、タキオン法律事務所の経験では、実際の返金は(退会に伴う官報公告料の約7千円〜約2万円と退会等事務手続費用の約2万円などの諸経費が差し引かれた結果)、54万円~57万円が一般的です。

※ 返金手続きの詳細は、例えば「宅建 廃業 弁済業務保証金分担金 返金 手続き」などで検索すれば多くの解説ページを見つけることができます。

事務所の敷金・保証金の返還

賃貸物件の明渡しが完了すると、敷金・保証金がオーナーから返還されます。返還額は原状回復費用を差し引いた額になりますが、これも破産費用に充てることができます。

※ 依頼者の方々から「滞納税のために税務署から敷金(保証金)が差し押さえられたのですが、大家さん(オーナーさん)に迷惑がかかりますか?」と聞かれることがありますが、大丈夫です。大家さん(オーナーさん)が優先され、滞納賃料や原状回復費用などのために使用した後で余剰金があれば、初めて税務署に持っていかれることになります。

※ 【事業用物件(店舗・オフィス)の保証金・償却・解約告知期間について】

① 事業用物件の保証金の相場(原状回復の負担によって異なります。)
② 償却(敷引き)

預け入れた敷金・保証金のうち、契約終了時に返還されない費用のことです。退去時の修繕費や原状回 復費、いわゆる「後払いの礼金」としての性質を持ち、原則として返還されません。相場は、賃料の1 〜2ヶ月分または敷金・保証金の10〜20%が一般的です。

③ 解約予告期間

事業用物件(オフィス・店舗・倉庫など)の解約予告期間は、(居住用[1〜2ヶ月]に比べて長く)退去の「3〜6ヶ月前」に設定されるのが一般的です。契約通りに3〜6ヶ月前の告知をせずに「いきなり退 去」した場合、告知期間分の家賃(違約金相当額)の支払い義務が発生する、または敷金が全額または一部償却(没収)されるのが原則です。タキオン法律事務所の経験では、解約予告期間通りに告知する(破産)会社は約10%で、約90%は突然の営業停止(退去)を選択せざるを得ない状況です。

過払金の回収

かつて高金利で借入をしていた会社の場合、過払金が発生していることがあります。弁護士が調査・交渉を行い、回収できた過払金を破産費用に充てることも可能です。

※ 2010年(平成22年)6月18日の法改正(改正貸金業法)により、法律の上限を超える違法な金利での貸し付けが禁止となったことから、同日以降に初めて借り入れを行った人には過払金は発生しません。また、最後の取引(完済または最終的返済)から10年が経過していると消滅時効が成立して請求できなくなります。タキオン法律事務所の経験では、近年の依頼者の方々で過払金が発生する事例は極めて少ないといえます。

3-3.費用を抑えるための「タイミング」

費用を安く抑えるには「何をするか」だけでなく、「いつ相談・申立するか」も非常に重要です。この視点を持っている経営者は少なく、タイミングを誤ることで費用の工面が困難になるケースが多くあります。

① 売掛金が入金されるタイミングに合わせて申立する

前述のとおり、大口の売掛金入金のタイミングに申立時期を合わせることで、費用の捻出が格段に楽になります。弁護士への相談は入金前に行い、入金後すぐに費用に充てられるよう事前に計画を立てておくことが大切です。

※ 「売掛金の入金は毎月末に一括」という会社の場合はスケジュールを組みやすいですが、「売掛金は五十日(ごとうび:5日、10日、15日、20日、25日、月末など)ごとに入金される」という会社では少し大変になるとタキオン法律事務所の経験からいえます。(キャッシュフローとしては優れている点もあるのですが。)

※ 「日銭商売」(商品提供やサービスの完了と同時にその場で現金回収または即時決済するビジネスモデル)の代表とされてきた飲食店ですが、キャッシュレス化(クレジットカード・電子マネー・QRコード決済)によって売上が口座に振り込まれるまでの期間が長期化(平均15日強)しており、一部の飲食店では資金繰りに悪影響を及ぼしています。そのため支払いサイトを短期化するための決済代行業者が出現してきており、タキオン法律事務所の経験では、営業停止後の対処(残務処理)がこれまで以上に複雑化してきていると感じます。

② 資金がゼロになる前に相談する

「もうお金が全くない」という状態になってから相談すると、費用の工面手段が極めて限られます。少しでも資金が残っているうちに弁護士に相談することで、分割払いのプランを余裕を持って設計でき、選択肢が大きく広がります。「まだ大丈夫」と思っているうちに動くことが、結果的に費用を安く抑えることにもつながります。

※ 「早期の法律相談」の有用性と重要性

実例

ある経営者の方は、「もう少し頑張れば立て直せるかもしれない」と考え、弁護士への相談を6か月遅らせました。その6か月の間に、債権者への返済として多額の資金が流出し(3つの金融機関に合計月18万円×6ヵ月=108万円)、さらに生命保険の解約返戻金などの私財(合計45万円)も事業資金に投入してしまいました。もし6か月早く相談していれば、その返済分と私財の全て(合計153万円)を破産費用に充てることができ、個人の手元資金を守ることができました。「まだ早いかもしれない」と思った時が、相談の適切なタイミングです。

早期相談のBefore/After
相談が6か月遅れた場合 早期に相談した場合
債権者への返済 108万円流出 破産費用に充当可能
生命保険等の私財 45万円流出 破産費用に充当可能
合計損失 153万円の損失 0円

③ 在庫・備品が残っているうちに動く

在庫や機械設備は時間が経つほど価値が下がります。経営を続けながら資産を消耗しきってしまうと、換価できるものが何も残らなくなります。換価できる資産が多いうちに弁護士に相談することで、その売却資金を破産費用に充てることができます。

④ タイムスケジュール

3-4.費用節約のつもりが逆効果になるNG行動

費用を抑えようとして取った行動が、後に重大な問題を引き起こすことがあります。以下のNG行動には絶対に注意してください。

× 一部の債権者だけに返済する(偏頗弁済)

「仲の良い取引先だけには迷惑をかけたくない」「親戚から借りたお金だけは返したい」という気持ちから、手持ち資金で特定の債権者にだけ返済することがあります。しかし、これは偏頗弁済(へんぱべんさい)として、後に破産管財人から否認権を行使され、受け取った債権者(取引先・親戚など)は同金額分を(時に訴訟提起までされて)管財人に取り戻される原因になります。そうなると、かえってその相手に迷惑をかける結果になってしまいます。弁護士に相談する前であっても、一部の債権者だけへの返済は絶対にしないでください。

詳細は「一部の債権者だけに返済をしてはいけない」をご参照ください。

× 資産を隠す・弁護士に嘘をつく

「財産を隠せばその分を手元に残せる」と考えて、資産を隠したり、弁護士や裁判所に虚偽の申告をすることは絶対にしてはいけません。これは免責不許可事由に該当し、個人破産の免責が認められなくなる可能性があります。また、場合によっては破産犯罪として刑事責任を問われることもあります。

詳細は「弁護士に嘘をついたり資産を隠したりしない」をご参照ください。

3-5.「身軽化・現金化」が可能なケースと不可能なケース

可能なケースの例

実際の成功事例の1つ(実績222事例):「破産申立前の『現金化と身軽化』で破産費用を確保」

※ 本事例は以下の「身軽化・現金化」の必要性と許容性という両方の条件(基準)を充たしたケースです。

身軽化・現金化の必要性

「十分な引継予納金がどうしても確保できない」ことです。そのような場合は「破産申立前の身軽化・現金化」の必要性があります。

(逆に、「十分な引継ぎ予納金確保できる」事例では、会社資産の保全の必要性から、早急に破産申立をすべきです。裁判所からもそのような要請がありますが、これは債権者保護の観点から当然のことといえます。)

身軽化・現金化の許容性(実現可能性)

(次に挙げる事例のような)大規模案件とは異なり、事務所は1か所で、従業員は少数で、勝手に持ち 去られる商品・在庫などが存在しないようなケースでは、タキオン法律事務所の経験では、「破産申立 前の身軽化・現金化」を実行できる可能性は非常に高いです。

このように「身軽化・現金化」の必要性と許容性の両方を充たすケースにおいてこそ「破産申立前の 身軽化・現金化」によって破産管財人報酬としての引継予納金を低く抑える重要な意義があります。

不可能なケースの例

実際の事例の1つ(実績222事例):「全国5拠点:破産管財人チームと連携」

受任から4日後に緊急破産申立をした事例です。

全国に5つの支店が存在し、72名の従業員がいて、債権者は630社という事案でした。このような事案では「破産申立前の身軽化・現金化」は不可能です。なぜなら、突然の営業停止をした時点で、多くの債権者が各支店にトラックで押し寄せて在庫商品などの独断での引き揚げ行為が横行してしまうなど無秩序なパニック状態が生じる危険性があるからです。「身軽化・現金化」している時間的余裕は皆無です。

本事例では、法律相談にご来所された翌日に最大の売掛金8,000万円超の入金予定がありました。翌日に経営者と取締役の方々に全額を引き出していただいて、そのまま全額をタキオン法律事務所の弁護士が預かり、(最低限度の破産書類を作成・提出して)直ちに破産申立を行い、即座に約8,000万円を破産管財人に引継ぎました。

本件のように、破産管財人にその業務の質量に見合った引継予納金を確保できる場合は、「破産申立前の身軽化」の必要性も許容性も全くないため、本件のように直ちに破産申立をすべきです。

なお、本件のようなケースで(仮に売掛金がなく)「少額管財の20万円でお願いします」と裁判所に破産申立をしても受理されません。あまりに破産管財人の業務量が膨大だからです。

4.費用が今すぐ用意できない場合の解決策

「費用が用意できない」という状況でも、以下の3つの方法で対応できます。諦める前に、まず選択肢を確認してください。

方法 内容 こんな方に
① 売掛金の充当 入金予定の売掛金をそのまま費用に充てる 近日中に売掛金入金予定がある
② 資産の現金化 在庫・車両・不動産等を適正価格で売却して費用に充てる 換価できる資産が残っている
③ 分割払い 毎月積み立てながら費用を準備する(着手金ゼロでも介入通知を発送) 毎月少額なら払える

この3つは組み合わせることも可能です。例えば「売掛金で一部を充当し、残りを分割払いで積み立てる」という方法もとれます。

分割払いの詳細(シミュレーション・タイムライン・Q&A)は「会社(法人)破産と個人破産の費用を分割払いにすることはできますか?」をご参照ください。

5.費用に関するQ&A

Q1. 費用の見積もりは無料で出してもらえますか?

A. はい。無料法律相談の際に、経営者の方の状況(債権者数・債務額・資産・従業員数等)を伺った上で、費用の目安をお示しします。ですので、「自分の場合いくらかかるか」を相談の段階で確認することができます。

Q2. 着手金を払った後に解約した場合、返金されますか?

A. 着手金は、破産手続き終了の有無に関係なく返還されません。ただし、タキオン法律事務所から理由もなく委任関係を終了させることは絶対にありませんのでご安心ください。

Q3. 費用は会社が払うのですか?経営者個人が払うのですか?

A. 費用の捻出方法は、状況によって異なります。原則として、会社の残余資産(売掛金・在庫売却益・敷金返還等)から充てることが最も負担が少ない方法ですので、会社資産からの拠出を優先します。しかし、会社に資産がない場合は経営者個人の資金から払うことになります。分割払いを利用することで、個人の手持ち資金が少ない場合でも対応可能です。

Q4. 費用の総額が125万円を超えることはありますか?

A. あります。債権者数・債務額・会社の規模・拠点数・複雑な金銭移動がある場合などによって、弁護士費用が増額になることがあります。また、申立先の裁判所が千葉地裁・さいたま地裁の場合は管財人予納金が東京地裁より高くなります。法律相談時に具体的な金額をお示しします。

Q5. 費用を安く抑えようとして相談を遅らせるリスクはありますか?

A. 非常に大きなリスクがあります。 「もう少し費用を貯めてから相談しよう」と考えている間に、債権者への返済・事業資金への投入・資産価値の低下などによって、本来費用に充てられたはずの資金が失われていきます。実際に、相談を6か月遅らせたことで合計153万円を失った経営者の方がいます(詳細は上記「3.タイミング②」参照)。費用が少ない状態でも、早期に相談することが結果的に費用を安く抑えることにつながります。

Q6. 弁護士費用の値引き交渉はできますか?

A. タキオン法律事務所の弁護士費用は、会社の規模・負債額・従業員数・拠点数などに応じた適正価格を設定しており、一律の値引きには対応しておりません。ただし、費用の捻出方法(分割払い・売掛金の活用・身軽化による予納金の圧縮など)については、経営者の方の状況に合わせて最大限のサポートをします。「費用を少しでも抑えたい」という気持ちはよく理解できますが、費用の安さだけで法律事務所を選ぶことには大きなリスクが伴いますのでご注意ください。

Q7. 「費用を安く抑える方法」と「分割払い」は同時に使えますか?

A. はい、同時に活用できます。 例えば、身軽化によって予納金を20万円に抑えつつ、弁護士費用は分割払いで積み立てる、という組み合わせが可能です。この2つは「費用の総額を圧縮する方法」と「費用の支払方法を柔軟にする方法」であり、性質が異なるため、併用することで最大の効果が得られます。

Q8. 売掛金を費用に充てることは問題ありませんか?管財人に否認されませんか?

A. 問題ありません。売掛金は会社の正当な収入であり、それを費用に充てることは「資産の散逸・流出」には当たりません。否認されるのは「無償で譲渡する」「適正価格より安く売却する」「特定の債権者だけに返済する」といった行為です。売掛金を適正に回収して費用に充てることは、むしろ推奨される方法です。

例えば、税務署や年金事務所による売掛金の差押えが間近に迫っている案件では、破産申立時に裁判所が意図的に破産手続開始決定を早めることがありますが、それほどまでに売掛金回収を優先して、同資産を破産手続費用、破産財団の形成、債権者への配当に充てることを重視しています。

Q9. 身軽化を進めてから相談すべきですか?それとも相談してから身軽化すべきですか?

A. 必ず相談してから身軽化を進めてください。 身軽化の順序・方法・タイミングを誤ると、後の破産手続きに悪影響が出ることがあります。例えば、不動産を身内に売却してしまうと後で破産管財人に調査・否認される可能性があります。「何をどの順番でやるか」は弁護士との相談後に決めるのが原則です。

Q10. 予納金を20万円(最低額)に抑えられる保証はありますか?

A. 保証はできません。引継予納金の金額は、破産申立時に事案の内容を精査したうえで、裁判所(裁判官)が最終的に決定するからです。ただし、身軽化を十分に進めておくことで「最低額に収まりやすくなる」というのが、タキオン法律事務所の経験からの実感です。身軽化の内容・進捗状況を法律相談時にお伝えいただければ、目安をお答えすることができます。

Q11. 費用を抑えるために、自分で破産申立をすること(本人申立)はできますか?

A. 法律上は可能です。しかし、会社破産において本人申立は現実的ではなく、お勧めできません。 会社破産の申立書類は個人破産と比較して格段に複雑であり、裁判所から補正(修正)を何度も求められ続けるケースがほとんどです。そして、お勧めできない最大の理由は、「結果的に弁護士に依頼するよりも破産費用が高額になってしまう」ことがほとんどだからです。代理人弁護士による破産申立と異なり、本人申立ではその準備過程において十分な適法性・妥当性のチェックが十分になされていないことから、裁判所は、破産管財人報酬としての引継予納金を100万円以上と決定します。このように、弁護士費用を「節約」しようとして本人申立を選ぶことは、かえって時間・費用・リスクを増大させる結果になります。

Q12. 「会社破産費用を安く抑える方法(節約術)」は、東京地裁での破産申立案件だけではなく、神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨の案件でも有効かつ効果的ですか?

A. はい。東京地方裁判所での破産申立案件に限定されず、神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨の案件でも有効かつ効果的です。

地域別ガイド一覧
都県管轄裁判所実績詳細
東京都東京地方裁判所(中目黒庁舎)151件東京都の詳細
神奈川県横浜地方裁判所(本庁・4支部)21件神奈川県の詳細
埼玉県さいたま地方裁判所(本庁・4支部)23件埼玉県の詳細
千葉県千葉地方裁判所(本庁・7支部)22件千葉県の詳細
茨城・栃木・群馬・山梨水戸・宇都宮・前橋・甲府の各地裁5件その他関東圏の詳細

「適切な金額での分割払い」と「会社破産費用を安く抑える方法」は、いわば『車の両輪』です。

内容 効果
分割払い 毎月の積立で費用を準備する 今すぐ資金がなくても手続きを開始できる
費用を安く抑える方法 身軽化・現金化・同時申立等 総額そのものを圧縮する
この2つを組み合わせることで、手元資金がほとんどない状態からでも、会社破産・個人破産の手続きを進めることができます。

弁護士からのアドバイス

弁護士が丁寧にわかりやすくご説明致します「費用がないから破産できない」とご相談に来られる経営者の方は非常に多いです。しかし、222件の会社破産を手がけてきた経験から言えば、事前の準備と相談のタイミング次第で、ほとんどのケースで費用の問題はクリアできます。お金がないから諦めるという判断をする前に、一度ご相談ください。

相談のタイミングが6か月遅れただけで、その間の債権者への返済に充てた資金と、生命保険解約返戻金などの私財を全て失ってしまった経営者の方を、これまで何人も見てきました。早期にご相談いただいていれば、それらを全て破産費用に充て、個人の財産を守ることができたケースです。

早めにご相談いただくことで選択肢が広がります。まずは無料でご相談を

タキオン法律事務所が、社長の再出発を費用面からも全力でサポートします。

執筆・監修:
代表弁護士 藤沢裕一(タキオン法律事務所)
東京弁護士会(登録番号 37689)

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