以前に友人・別会社の連帯保証人になっていたことを忘れて、債権者一覧表に記載しないまま手続きが終了してしまうことが希にあります。
このような場合でも、免責許可を受けている場合は原則として支払い義務は負いません。但し、例外的に、債権者一覧表に載せていなかった負債について免責されずに支払い義務を負う場合があります(破産法253条)。それは「債権者を債権者一覧表に載せていなかったことにつき過失があり、その過失が大きい場合」です。
つまり、「過失の大小」によって結論は別れます。「過失が大きい」場合は免責されず、「過失が小さい」場合は免責されます。「過失の大小」は、相手方から訴訟提起されれば裁判で決まります。
銀行など金融機関の場合は裁判などしてこず、ほとんど免責してくれますが、一般の会社がどう対応してくるかは様々です。裁判をしてきて「過失が大きい」として全額の支払いを求めてくる可能性もありますし、または裁判せずに任意交渉で済ませてくれる可能性もあります。
以前、タキオン法律事務所が扱った破産案件で、まさにそのようなことがありました。社長が15年前に連帯保証をした友人の会社が破産したため、突然300万円を請求されたのです。そこで、私がした助言はこうです。
まず「自分は自己破産によって免責許可を受けています。コピーを郵送またはFAXしますのでご確認ください。よって、私は連帯保証債務の支払い義務を負わないのが原則です(破産法253条)。ただ、貴社を債権者一覧表に載せていなかったことにつき私に過失がある可能性がありますが、裁判でその過失が小さいと判断されれば原則通り私の連帯保証債務は免責されて支払い義務を負いません。この点につき、破産専門の弁護士に確認しましたところ、本件は主債務ではなく連帯保証債務であること、それが15年前であることからすると、過失が小さいと裁判で判断される可能性が極めて高いとのことです。よって、私はお支払いするつもりはありません。もっとも、仮に貴社が訴訟提起を検討されている場合は、裁判では貴社の主張が認められず私が勝訴する可能性が極めて高いですが、こちらも弁護士費用など出費する必要に迫られますので、10万円でしたら和解できます、などと交渉する方法もあります。」
結果として、15万円で和解して、依頼者も大変喜んでくださいました。
※ お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください。
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