(ここでは分かりやすくするために「通常清算」も加えて説明します。)
大枠から解説しますと、これらは①「法人格を残すか否か」と②「債務超過か否か(資産と負債のどちらが大きいか)」で分かれます。
| ①法人格 | ②資産と負債 | 選択肢 |
|---|---|---|
| 法人格を残す(再開の可能性あり) | 休眠・休業 | |
| 法人格を消す(再開の可能性なし) | 資産 > 負債 | 廃業・通常清算 |
| 資産 < 負債(債務超過) | 破産・民事再生 |
フローチャートにすると以下のようになります。

| 定義 | 事業を止めるが法人格は維持。登記変更なし |
|---|---|
| 費用 | ほぼゼロ(税務署・都道府県への届出のみ) |
| 注意 | 12年間登記変更がないと法務局がみなし解散処理する |
| 適用場面 | 事業再開の可能性がある、売却先を探している |
| 定義 | 税務署・自治体に「休業届」を提出して事業を一時停止 |
|---|---|
| 費用 | ほぼゼロ |
| メリット | 法人住民税の均等割(最低7万円/年)が免除される自治体あり |
| 適用場面 | 数年単位で事業を止めたいが法人格は残したい |
※ 休眠と休業の実務上の差。「休業」は税務上の届出行為で、「休眠」は登記上何もしない状態です。明確な法的定義の差は薄いといえます。
| 定義 | 厳密には個人事業主が事業を止めること (法人の場合は「解散→清算」が正確な用語) |
|---|---|
| 費用 | ほぼゼロ。税務署に廃業届を提出するだけ(法的手続き不要) |
※「休眠・休業」や「廃業」で解決できないこと 「休眠・休業」や「廃業」は、あくまで「営業を止める」だけの手続きです。会社に残った「債務(借金・借入金・負債・滞納税・滞納社会保険料)」が消えるわけではありません。 債務を残したまま放置(休眠・休業・廃業)すると、数年後に忘れた頃に債権者から督促が来たり、遅延損害金が膨れ上がったりして、あなたの新しい生活を脅かすリスクとなります。
※『実績222事例』の経験からお伝えしたいこと。 私たちタキオン法律事務所が解決した222以上の事例の中には、「数年間放置して状況が悪化した」状態からご相談に来られた方も多くいらっしゃいます。
| 前提 | 債務超過でないこと(資産 ≥ 負債) |
|---|---|
| 手順 | ① 株主総会で解散決議(特別決議=2/3以上) ② 清算人選任・登記 ③ 債権者への公告(2ヶ月以上) ④ 資産換価→債務弁済→残余財産を株主分配 ⑤ 決算報告→株主総会承認→清算結了登記 |
| 期間 | 最短2~3ヶ月、通常6ヶ月~1年 |
| 費用 | 登記費用3~4万円+司法書士・税理士報酬 |
| 前提 | 債務超過・支払不能状態 |
|---|---|
| 主体 | 裁判所が関与 |
| 手順 | ※ 参照:「会社破産手続きの流れ」 |
| 期間 | 3ヶ月~ |
| 費用 | ※ 参照:「会社の破産に必要な費用」 |
「もう潮時かもしれない」と考えたとき、真っ先に思い浮かぶのは「会社をそっと閉じる(畳む)」ことではないでしょうか。
「破産」という言葉は重すぎて、まずは「休眠」や「廃業」で済ませられないかとお考えになるのは、経営者として自然な心理です。
しかし、「債務(借金)が残っているかどうか」で、選ぶべき道は法的に全く異なります。間違った選択は、後々のトラブルや督促の火種を残すことになりかねません。
「会社をたたむ(畳む)」「廃業・清算」「休眠・休業」「閉鎖・閉鎖登記」「異動届出書を提出」などでは、「債務(借金・借入金・負債・滞納税・滞納社会保険料)」は消滅しません。
つまり、債務(「返済すべきもの」「支払いすべきもの」)が残っている場合、例えば閉鎖登記などをしても、債務は残ったままで、債権者は当該会社の代表者(社長・経営者)に対して、返済・支払いをするまで請求・督促・催促をし続けることが可能です。
会社の債務・負債を消滅させるための最も簡易な方法は、「会社の破産」となります。
※ 参照:「各種会社倒産手続き」
| 分類 | 手続きの種類 | 実務利用率 |
|---|---|---|
| 清算型 | 会社破産 | 93%~95% |
| 特別清算 | 3%~4% | |
| 再建型 | 民事再生 | 2% |
| 会社更生 | 0.10% |
執筆・監修:
代表弁護士 藤沢裕一(タキオン法律事務所)
東京弁護士会(登録番号 37689)
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