簡単にいいますと、債務(負債・借金・買掛金・ローン・リース代金)などが資産よりも多い場合は「破産」という方法になり、債務がない(または債務よりも資産が多い)場合は「通常清算」という方法になります。
「通常清算」は税理士や司法書士が、一般的には「破産」より安価で受任してくれますが、それでも費用はかかります。そこで、「債務はないし、もう営業も停止して再開しない」という場合は、あえて通常清算という手続きをとらず、単に税務署や自治体に「休眠届・休業届」を提出する方法もありえます。この方法は費用がかかりませんし、法人地方税の均等割(最低7万円)を免れられる可能性があります。ただ、自治体によっては、法人地方税の均等割を免除してくれない場合もあり、また、毎期の税務申告が必要ですので、「通常清算」と「休眠届・休業届」は一長一短といえます。
※ お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください。
タキオン法律事務所
〒105-0003
東京都港区西新橋1-21-8
弁護士ビル706
三田線 内幸町駅 徒歩3分
銀座線 虎ノ門駅 徒歩4分
JR線 新橋駅 徒歩6分
日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩8分
千代田線 霞ヶ関駅 徒歩7分
関東圏のみ対応(電話相談も同様)※関東圏とは『東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬』を意味します。上記地域以外は電話相談も対応しておりませんのでご了承ください。
※ お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください。
営業時間(平日の夜・土日祝対応)
全日:午前9時~午後9時
※弁護士と事務員が在席していなくても電話代行サービスにつながります。その場合は氏名・住所・連絡先(例:タナカタロウ・東京都・携帯***-****-****)を伝えて頂ければ、できるだけ早いうちに弁護士から折り返しの電話を差し上げるようにしております。