債権者への対応(具体的な一般論)

介入通知(受任通知)を発送すれば、ほとんどの債権者からの取立行為や返済催促の電話などは止まるのが原則です。
ただ、介入通知(受任通知)による取立行為や返済催促の停止の法的効力が生じるのは、

などの金融関係会社に対してだけであり、買掛先(取引先)や(お金を借りた)個人など一般の債権者には法的効力がありません。よって、(多くの一般債権者は取立行為や返済催促を事実上やめてくれるという効果は十分にありますが、)一般債権者の中には取立行為や返済催促をやめてくれない会社・人も存在します。
これらの場合に関する対策として、会社の代表者(社長)は、携帯電話の番号を変更した方がよい場合もあります(執拗に電話してくる一般債権者がいるからです)。また、自宅私有地への不法侵入や脅迫的行為や暴力的行為をされた場合は直ちに警察に連絡することが重要です。

※ 参照:

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