会社(法人)を2社経営しています。1社を破産させて、黒字のもう1社は残すことは可能でしょうか?

可能です。経営者(代表者・社長)が同じでも、別会社であれば1社のみにつき破産することは可能です。

もっとも、経営者(代表者・社長)も個人破産する場合は注意が必要です。

1.黒字会社の「株式」の取り扱い
① 個人破産をすると、自由財産を除いて、その他の財産は換価処分されます。(株式は自由財産ではありません。)「黒字会社の株式」は価値がありますので、破産管財人はその株式を換価(売却)します。通常、最初の交渉相手は代表者(破産者)です。代表者自身が株式を買い取るか、それが不可能であれば、代表者の配偶者・親・子供(社会人)・親戚・友人などです。対価(金額)は交渉次第ですが、通常は(先に述べた関係者以外の)「第三者」は買わないことから、高額すぎるようなことにはならないのが一般的といえます。(逆に、「第三者」が買いたいという株式であれば非常に高額になる可能性があります。)
② 上記①を避けるために、事前に配偶者・親・子供(社会人)・親戚・友人などに「非常に安く譲渡」「無償譲渡」をした場合、破産管財人が否認権を行使して、譲渡行為を取り消して代表者のもとに戻し、やはり換価処分をすることになります。さらに、管財人に協力しない場合には免責不許可の理由ともなりえます。
③ 代表者が黒字会社に対して債権(貸付金など)を有している場合、破産管財人はそれを回収します。

2.平成18年(2006年)以前と違って現在の会社法では個人破産は取締役の欠格事由とはなっていません。しかし、存続する方の会社の取締役としては、同会社から委任を受けて取締役に選任されているため、取締役の個人破産によって委任契約が終了(民法第653条)してしまいます。そのため、存続する方の会社の株主総会を開催して取締役の選任手続きが必要となります。

※民法第653条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。

執筆・監修:
代表弁護士 藤沢裕一(タキオン法律事務所)
東京弁護士会(登録番号 37689)

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