経営者(代表者・社長)が急死したのですが、会社の破産は可能でしょうか?

まず、亡くなった経営者の他に取締役がいるときは、残った取締役により「準自己破産」によって破産申立が可能です。(※「準自己破産」については、「「自己破産」以外の「準自己破産」や「債権者破産」とは何ですか?」をご参考ください。)
他に取締役がいない場合は、株主総会を開催できるのであれば、株主総会で代表取締役を選任して破産申立が可能です。ただ、経営者が多額の借金を残して急死したような場合、ご遺族は相続放棄をなさる場合が多く、その場合は株主総会の開催は困難で、いかんともしがたい状態になることもあります。

※「実績222事例」における関連事例は以下ですのでご参照ください。

代表弁護士 藤沢裕一(東京弁護士会所属)執筆・監修:
代表弁護士 藤沢裕一(タキオン法律事務所)
東京弁護士会(登録番号 37689)
・2012年 注力分野「会社破産」のタキオン法律事務所を開設|「会社破産.com
・13年間で280件以上の会社破産案件を受任(2025年末時点)|「実績222事例

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