破産管財人は、裁判所から選任される(ほとんどの場合は)弁護士です。
タキオン法律事務所の弁護士が破産申立をした場合は「破産申立代理人」で、破産管財人は別の弁護士が選任されます。
破産管財人は、破産申立の管轄地域内の弁護士が選任されるのが一般で、例えば東京地方裁判所に破産申立をすれば東京都23区内の弁護士が選任されます。
破産管財人は、会社の財産を管理・換価処分・債権者への配当などを行います。会社の破産手続きにおいて重要な役割を果たす破産管財人は、裁判所と同様に、破産会社と債権者との間で中立的な立場にあります。タキオン法律事務所の弁護士は申立代理人弁護士として、破産管財人と協力しながら破産手続きを進めます。
また、会社の代表者も破産管財人に説明義務・協力義務があるため、説明や書類提出などを求められた場合に拒否をすることなどはできません。
専門的説明は『破産管財人とは具体的に何をする人ですか?』をご参照下さい。
破産管財人の役割(立ち位置)がよく分かりません。破産申立代理人が破産者の味方で、破産管財人が(破産によって損失を被る)債権者の味方という感じでしょうか?
そうですね、大きくは間違っていません。しかし、必ずしもそれだけではないのです。例えば、一般的な民事訴訟のような、原告訴訟代理人は原告のためだけに、被告訴訟代理人は被告のためだけに、といった活動形態とは異なります。破産申立代理人は(債権者の利益ために)財産散逸防止義務(破産者の財産が不当に減少しないよう財産保全に努める義務)がありますし、破産管財人への協力義務もあります。同じく、破産管財人も公正中立義務(破産者・債権者・その他の利害関係人に対して偏りなく公平に職務を遂行する義務)があります。よって、破産申立代理人は破産者の利益だけを優先してはならず、破産管財人も債権者の利益だけを優先してはならないのです。これは、一般的な民事訴訟における原告訴訟代理人と被告訴訟代理人とはかなり異なる構造といえます。
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