破産管財人は、裁判所から選任される(ほとんどの場合は)弁護士です。
タキオン法律事務所の弁護士が破産申立をした場合は「破産申立代理人弁護士」で、破産管財人は別の弁護士が選任されます。
破産管財人は、破産申立代理人弁護士の管轄地域内の弁護士が選任されるのが一般で、例えば東京地方裁判所に破産申立をすれば東京都23区内の弁護士が選任されます。
破産管財人は、会社の財産を管理・換価処分・債権者への配当などを行います。会社の破産手続きにおいて重要な役割を果たす破産管財人は、裁判所と同様に、破産会社と債権者との間で中立的な立場にあります。タキオン法律事務所の弁護士は申立代理人弁護士として、破産管財人と協力しながら破産手続きを進めます。
また、会社の代表者も破産管財人に説明義務・協力義務があるため、説明や書類提出などを求められた場合に拒否をすることなどはできません。
専門的説明は『破産管財人とは具体的に何をする人ですか?』をご参照下さい。
※ お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください。
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