会社(法人)のみの破産 | 70万円~200万円 |
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会社(法人)と代表者(個人)の破産 | 110万円~240万円 |
低い金額は、例えば「会社(法人)は10年ほど前に営業停止しており、事務所・建物も明け渡していて、決算書などの書類がほとんど残っておらず、債務額も滞納税の200万円だけ」といった事案です。
高い金額は、上では200万円と一応は挙げていますが、本当に様々で、例えば「支店が日本全国に5箇所あり、従業員が100人いて、取引先が30社以上あり、現在営業中」という事案ですと、200万円では到底足りません。(ただ、そのような事案では、「5日後に売掛金5,000万円が確実に入金される予定」など、売掛金から破産費用を捻出することが一般です。)
※ タキオン法律事務所の費用は「会社の破産に必要な費用」をご参照ください。
予納金(官報広告費用) | 14,786円 |
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印紙・郵券 | 5,300円 |
予納金(管財人報酬費用) | 200,000円 |
合 計 | 220,086円 |
予納金(官報広告費用) | 18,543円 |
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印紙・郵券 | 5,700円 |
合 計 | 24,243円 |
以上、会社と経営者個人の自己破産を同時に申し立てた場合に裁判所に納める破産費用は、244,329円(220,086円+24,243円)となります。
※ 詳しくは「会社の破産に必要な費用」をご参照ください。
※ 法律事務所によって異なりません。
但し、東京地裁に破産申立することを想定しています。裁判所によって、「官報広告費用」は数十円の違いはあります。また、「予納金(管財人報酬費用)」については、以下のように裁判所によって大きく異なってきます。(少額管財)
会社のみ | 会社+代表者 | |
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東京地裁・横浜地裁・宇都宮地裁 | 20万円 | 20万円 |
埼玉地裁 | 20万円 | 25万円 |
千葉地裁 | 20万円 | 30万円 |
水戸地裁 | 50万円 | 70万円 |
なお、東京地裁でも、「債権者がかなり多い」「営業中の支店が複数ある」「破産管財人が不動産の明渡し業務や売却業務も行う必要がある」などの場合は、20万円以上かかります。具体的な費用は、破産申立時に裁判所が決めます。
※ タキオン法律事務所の費用は「会社の破産に必要な費用」をご参照ください。
なお、法テラスの利用については、『会社(法人)破産に法テラスは利用できますか?』をご参照ください。
※ お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください。
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