会社(法人)破産の費用の相場はいくらくらいですか?

ざっくりですと以下です。

会社(法人)のみの破産70万円~200万円
会社(法人)と代表者(個人)の破産110万円~240万円

低い金額は、例えば「会社(法人)は10年ほど前に営業停止しており、事務所・建物も明け渡していて、決算書などの書類がほとんど残っておらず、債務額も滞納税の200万円だけ」といった事案です。

高い金額は、上では200万円と一応は挙げていますが、本当に様々で、例えば「支店が日本全国に5箇所あり、従業員が100人いて、取引先が30社以上あり、現在営業中」という事案ですと、200万円では到底足りません。(ただ、そのような事案では、「5日後に売掛金5,000万円が確実に入金される予定」など、売掛金から破産費用を捻出することが一般です。)

※ タキオン法律事務所の費用は「会社の破産に必要な費用」をご参照ください。

「破産に必要な費用」は以下です。

1. 裁判所に納める破産費用

会社の自己破産手続きに必要な費用

予納金(官報広告費用) 16,264円
印紙・郵券 5,950円
予納金(管財人報酬費用) 200,000円
合    計 222,214円

経営者個人が同時に自己破産をする場合

予納金(官報広告費用) 20,397円
印紙・郵券 6,450円
合    計 26,847円

以上、会社と経営者個人の自己破産を同時に申し立てた場合に裁判所に納める破産費用は、249,061円(222,214円+26,847円)となります。

※ 詳しくは「会社の破産に必要な費用」をご参照ください。
※ 法律事務所によって異なりません。
但し、東京地裁に破産申立することを想定しています。裁判所によって、「官報広告費用」は数十円の違いはあります。また、「予納金(管財人報酬費用)」については、以下のように裁判所によって大きく異なってきます。(少額管財)

会社のみ会社+代表者
東京地裁・横浜地裁・宇都宮地裁・水戸地裁20万円20万円
埼玉地裁20万円25万円
千葉地裁20万円30万円

※ 水戸地方裁判所(茨城県)の「予納金(管財人報酬費用)」:以前は少額管財制度がなく「会社1社と代表者1人」の場合は50万円+20万円=70万円でした。しかし、現在は東京地裁と同様の少額管財(予納金20万円)の利用が一般的になっています。

なお、東京地裁でも、「債権者がかなり多い」「営業中の支店が複数ある」「破産管財人が不動産の明渡し業務や売却業務も行う必要がある」などの場合は、20万円以上かかります。具体的な費用は、破産申立時に裁判所が決めます。

2. 弁護士に納める破産費用(法律事務所によって異なります。)

※ タキオン法律事務所の費用は「会社の破産に必要な費用」をご参照ください。

なお、法テラスの利用については、『会社(法人)破産に法テラスは利用できますか?』をご参照ください。

執筆・監修:
代表弁護士 藤沢裕一(タキオン法律事務所)
東京弁護士会(登録番号 37689)

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