結論としては、そのようなことは全くありません。あくまで会社の滞納税は会社が支払うべきものであり、たとえ経営者(代表者・社長)といえども個人が代わりに支払い義務を負うことはありません。(税務署や国税局の担当者による、極めて悪質な嘘といえます。)
もっとも、税務署や国税局から「代表者個人が連帯保証を負う内容の承諾書」などのようなものを社長個人に差し出され、それに署名押印してしまった場合は代表者個人が責任を負う可能性もありますので、連帯保証が内容となっているような書類には絶対に署名押印しないでください。(なお、「債務承認書」のようなものに「会社の代表者として代表印での押印」は問題ありませんが、連帯保証との見分けが困難な場合は、すぐにタキオン法律事務所にご相談ください。また、仮に連帯保証の書面に個人として署名押印してしまった場合でも、会社が破産した場合は、税務署や国税局が自ら請求を放棄することもあります。ただ、それも担当社の裁量次第ですので、とにかく連帯保証の書面には署名押印しないことが重要です。
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