会社が破産する場合に経営者(代表者・社長)個人も破産する場合が多いですが、それは「経営者(代表者・社長)の責任として個人破産する」のではなく、あくまで「経営者が会社の債務の連帯保証人で、それを返済できないから個人破産する」ことが理由です。ですので、ご家族の誰かが連帯保証人になっていない場合は、債権者からご家族に請求がされたりすることはあり得ません。(但し、一点だけご注意頂きたいのは、経営者が個人破産をする場合に、住宅ローンが残っていて、奥様がその連帯保証人や連帯債務者になっている場合です。その場合は、奥様が単独で住宅ローンを支払っていけない限り、奥様も個人破産を検討する必要があります。)
また、よく「妻とは離婚しておいた方が迷惑がかからないですか?」とご質問をうけますが、上記の通り、奥様が連帯保証人でない限り、婚姻関係にあるか離婚したかは全く関係がありませんので、離婚する必要性は皆無です。
最後に、子供さんの進路や就職に悪影響は、ほぼありません。公務員になることも問題ありません。ただ、「ほぼ」と書いたのは、例えばメガバンクなど大手金融機関だけは内部で厳しい審査をしている可能性がゼロとも言えず、もしかすると影響があるかもしれませんが、審査基準が外部に公表されることはないため、確実とはいえません。
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