会社が破産する場合に経営者(代表者・社長)個人も破産する場合が多いですが、それは「経営者(代表者・社長)の責任として個人破産する」のではなく、あくまで「経営者が会社の債務の連帯保証人で、それを返済できないから個人破産する」ことが理由です。ですので、ご家族の誰かが連帯保証人になっていない場合は、債権者からご家族に請求がされたりすることはあり得ません。(但し、一点だけご注意頂きたいのは、経営者が個人破産をする場合に、住宅ローンが残っていて、奥様がその連帯保証人や連帯債務者になっている場合です。その場合は、奥様が単独で住宅ローンを支払っていけない限り、奥様も個人破産を検討する必要があります。)
また、よく「妻とは離婚しておいた方が迷惑がかからないですか?」とご質問をうけますが、上記の通り、奥様が連帯保証人でない限り、婚姻関係にあるか離婚したかは全く関係がありませんので、離婚する必要性は皆無です。
最後に、子供さんの進路や就職に悪影響は、ほぼありません。公務員になることも問題ありません。ただ、「ほぼ」と書いたのは、例えばメガバンクなど大手金融機関だけは内部で厳しい審査をしている可能性がゼロとも言えず、もしかすると影響があるかもしれませんが、審査基準が外部に公表されることはないため、確実とはいえません。
 
※ お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください。
 
   
 
   
   
   
   
  
 
  タキオン法律事務所
〒105-0003
東京都港区西新橋1-21-8
弁護士ビル706
 三田線 内幸町駅 徒歩3分
三田線 内幸町駅 徒歩3分
   銀座線 虎ノ門駅 徒歩4分
銀座線 虎ノ門駅 徒歩4分
   JR線 新橋駅 徒歩6分
JR線 新橋駅 徒歩6分
   日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩8分
日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩8分
   千代田線 霞ヶ関駅 徒歩7分
千代田線 霞ヶ関駅 徒歩7分
 
  関東圏のみ対応(電話相談も同様)※関東圏とは『東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬』を意味します。上記地域以外は電話相談も対応しておりませんのでご了承ください。
  ※ お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください。
  
営業時間
平日:午前9時~午後6時
土日祝:応相談(通常は休み)
※平日18時以降および土日祝は、音声案内(電話代行サービス)での受付となることがあります。その場合は(1)お名前と(2)電話番号をお伝えください。できる限り早いうちにタキオン法律事務所から折り返しのお電話をさせて頂きます。
