否認権制度とは、会社が経営難にあるときに、一部の債権者のみを有利に扱うなど、債権者間の公平を害する行為をした場合や、不当に財産を減少させるなど債権者を害する行為をした場合に、後にその行為の効力を否定し、逸出してしまった会社の財産の回復を図る制度です。破産管財人が否認権を行使し、財産の取り戻しを行うことになります。
詳細は破産法に規定されていますが、大まかには、「常識的に考えて、経営難にあるにもかかわらず、一部の債権者だけを有利に扱ったり、第三者に利益をもたらしたりすることで会社の財産を減らしてしまったり、債権者間の公平を害する行為の全て」です。例えば、一部の債権者(親戚などを含む)にだけ返済する行為、会社の資産を無償または不当に安く譲ったりする行為などです。
経営者の方のなかには「先代から付き合いのある取引先にだけは迷惑をかけたくないので支払いたい…」「親戚にだけは迷惑をかけたくないので借りたお金だけは返済したい…」という方が大勢おられます。お気持ちは十分お察ししますが、それをすると、破産管財人が否認権を行使し、財産の取り戻しを行うことになり(場合によっては訴訟提起までされてしまいます)、かえって迷惑をかけてしまうことになります。ですから、弁護士に相談する前であっても、一部の債権者だけに返済をすることは絶対にしないようにしてください。
専門的説明は『否認権とは何ですか?』をご参照下さい。
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