まず重要なのは、「破産を検討・予定していることを誰にも伝えないこと」です。もしも会社の破産予定が誰かに漏れれば、債権者が殺到して在庫などを奪われたりするなどの大混乱が起こる場合、銀行が会社名義口座を凍結する場合、税務署などが口座や売掛金を差し押さえる場合などは起こりえます。
債権者への対応ですが、最初に、金融機関(銀行・日本政策金融公庫・保証協会など)への対応については、特に難しい問題は発生しません。タキオン法律事務所から介入通知(受任通知)を発送した時点で取立や催促は直ちに停止します。
次に、リース会社については、介入通知(受任通知)を発送した後、1~2週間ほどで、リース会社からタキオン法律事務所に「業者がリース品(複合機・電話機・パソコン・自動車など)を引き揚げに行きますので、**-****-****(担当:**)まで電話をして、引き上げの日時を調整してください」という流れになります。
最後に、最も問題が起こりうるのが従業員への対応です。「解雇、解雇予告手当、未払い賃金と未払賃金立替払制度、失業保険、健康保険と年金」などについて、詳しくは「従業員への対応はどうすればいいの?」をご覧下さい。特に「未払賃金立替払制度」は非常に重要です。
※ お問い合わせの前に必ず『法律相談の流れ』をご確認ください。
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