はい、会社の破産の場合は、常に「管財事件・管財手続」になり、「同時廃止事件・同時廃止手続」になることはありません。なぜなら、個人だけの破産の場合と異なり、会社の場合は動く金額が大きく、また、資産隠しなどが行われる可能性があるため、破産管財人による調査が必要とされているからです。
なお、「同時廃止」とは、破産管財人が選任されず、破産手続の開始と同時に破産手続が廃止(終了)するものです。破産管財人が選任されないため、管財人報酬となる引継ぎ予納金(東京地方裁判所では最低20万円)が不要となるメリットがあります。これに対して、「管財事件」とは、破産管財人が選任され、破産者の財産を調査・管理・換価して配当するもので、配当財産がなければ異時廃止によって破産手続は終了します。
 
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